不当要求防止責任者について

1 不当要求防止責任者とは・・・
  いわゆる暴力団対策法に定められているもので、暴力団員などからなされる
  不当な要求などからの被害を防止するために次のようなことを行う者です。
  (基本的には、店舗・事務所などの事業所ごとに定めることになっています。)
  @ 不当要求に対応する事業所の体制を整備する
  A 使用人などに対して指導・教育をする
  B 不当要求による被害が発生した場合に、被害状況を調査し、警察への
    連絡を行う
  と、難しい言葉を並べていますが、法的な資格と違って法的な義務責任は特に
  ありません。事業所の中にそういう対処方法を広めることぐらいに考えておいて
  いいと思います。

2 どうすれば責任者になれるの?・・・注 講習会の参加費などは全て無料です
  @ 各事業所ごとで、責任者となる者を1人選任して、事業所の所在地を管轄する
   警察署の刑事課暴力団対策担当係に届出ます。
   (該当部署に「責任者選任届出書」の様式が設置されていますので、そちらで
    ご入手ください。)
  A 所轄の刑事課のほうに届がされると、府県の公安委員会が委託している(財)
   暴力団追放兵庫県民センターが、3時間程度の講習会を実施しますので、その
   講習会に参加すればOKです。 (大阪では公安委員会自体が実施しています)
   事前に、講習会参加の通知が送られてきますので気を付けておいて下さい。
  B 講習会を受けると・・・
   大阪府では・・・15センチ角の「暴力団排除事業所ノ証」と書かれたステッカー
            と受講の終了証、ラミネートの受講証がもらえます。
           (お問い合わせ)
            所轄の刑事課、府警暴力団対策課(06−6945−1234内線358)
   兵庫県では・・・受講の終了証が頂けます。
            別に申請をすれば、「暴力追放協力事業所」、「暴力追放協力店」
            などのシールが無料でもらえます。
            (但し、その場合、郵便切手など実費が必要です。)
           (お問い合わせ)
           (財)暴力団追放兵庫県民センター(078−362−8930)

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