不動産に関する登記業務
相続、遺贈、売買による所有権に関する登記
相続の開始により遺産分割などをする場合には、登記手続にいたるまで専門家として
サポート致します。
相続登記について
・相続した場合、いつまでに相続登記をしなければならないという制限はありません。
ただ、相続登記をしておかなければ、相続人に再び相続が発生するなど、相続関係
が複雑になることが考えられます。相続登記はお早めになされることをお勧めします。
・日本に不動産を有している外国人の方が亡くなった場合、その相続については、亡くな
られた方の出身国の法律が原則的に適用されます。
ということは、例外もあり、本国の法律によっては日本の相続法が適用されるケースも
あります。
・不動産の所有者が亡くなっているが、その物件を売却したい時は、その前提として相続
登記をしておかなければなりません。
もちろん、土地であれば測量もして、実際の面積・境界を確認しておくことも大切です。
・相続の手続をとる場合、相続放棄という言葉をよく勘違いされている方がおられます。
相続放棄とは、裁判所をとおして申し出ることにより、初めから相続人でなかったこと
になるという制度のことです。ただし、これは相続が開始したのを知ったときから3ヶ月
内にしなければなりませんので、お考えの方は急がれることをおすすめします。
・法律上の婚姻関係にない、いわゆる内縁の妻には相続する権利がありません。
ただし、他に相続人がいない場合は、相続人不存在という裁判手続を通して、財産を
取得することができます。
(もちろん、生前に遺言書を作成し、財産を取得することはできます。)
・相続登記がされた後、共有名義で登記したものを単独名義にしたり、その逆に
共有名義を単独名義になおすことができます。
ただし、相続登記後数年たってからの場合は、税務上の贈与とみなされるので
注意する必要があります。
登記関係書類について
・権利証を紛失された場合でも、権利証の再交付はなされません。
ただし、権利証がなくてもその不動産を担保に入れること、所有者の名義を変更する
ことはできます。
・平成13年4月より、土地の地図などについて、その全部又は一部の写しの請求が郵便
でもって請求できることになりました。したがって、地方に不動産があってもその資料を
取り寄せることが出来ます。
金銭消費貸借等による(根)抵当権などの担保権に関する登記
・住宅ローンの支払いが終わった場合は、その担保権(抵当権など)の抹消登記を忘れ
ずに行ってください。
担保権の抹消登記忘れていて、あとで書類が不備になってしまうこともあり、後に銀行
などに再度問い合わせるなどの必要が出てくることもあります。
・企業間で融資をする場合などには、その担保設定の方法など専門家である司法書
士にお尋ね下さい。契約締結前に相談することで、融資にかかわるトラブルも回避でき
ると思われます。
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