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三木秀夫法律事務所
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青色LED特許訴訟判決(2004年01月30日)  特許における職務発明と対価
○青色発光ダイオード(LED)を開発した中村修二氏(米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授)が、開発当時に勤務していた日亜化学工業に特許権を譲渡した対価の一部を求めた訴訟の判決で、東京地裁が、請求通り200億円の支払いを命じた。同判決は、日亜化学が特許によって得た利益を約1208億円と認定したうえで、中村教授の貢献率を50%とし、約604億円を会社が支払うべき相当対価の全体額と算定し、中村教授の請求額が200億円だったため、その限度で支払いを命じたもの。

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この訴訟は、中村教授が日亜化学に対し、青色LEDの製造に関し極めて重要な製造装置に関する特許について、主意的請求として、開発者である自分に特許権が帰属する ことを主張し、不当利得として1億円の支払いを求め、さらに、予備的請求として、仮に特許権が開発当時の使用者である日亜化学に帰属するとしても、「相当の対価」 (特許法35条3項)が支払わなければならない、として、最終的に200億円の支払を求めていた。2002年9月の中間判決では、主意的請求については、特許権は日亜化学側に譲渡されていると認定。今回の判決の焦点は、予備的請求の相当対価の算定に絞られていた。

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○特許法35条(職務発明)
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

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○職務発明の制度は、従業者等と使用者等との間の利益調整を図るために、特許法35条に規定されている。本来、特許権は、発明者に原始的に帰属するのが原則である。

しかし、職務発明に関しては、使用者等による一定の貢献が不可欠であることから、使用者等に法定の通常実施権を付与した(特許法35条1項)。

また、特許を受ける権利等の予約承継を許す規定も設けられた(35条2項)。これは、使用者等に特許を受ける権利・特許権を承継すること、または専用実施権を設定することを予め契約、勤務規則などで定めることをいう。

実際に発明を行った従業者等に対しては、その対価を受け取れるようにするため、代償として、「相当の対価」の支払請求権を与えた(35条3項)。そして、この「相当の対価」の額の算出にあたっては、その発明により使用者等が受けるべき利益、及びその発明への使用者等の貢献程度を考慮して決めるように定めた(35条4項)。

このような形態をもとに、職務発明については、通常、発明者の研究が巨額な研究費や整備された研究施設の提供のもとで行われることを踏まえ、従業者と使用者等の間の権利調整を図ろうとしている。
  
○通常、使用者側は、社内規定で報奨金等を支払うことにより発明譲渡の対価については決着がついていると考えているケースが多い。しかし、発明をした従業者側からすれば、巨額の利益を生む職務発明をした対価たる報奨金があまりにも低額ということであれば、それに不満が生じるのは、ある意味で当然である。

この点につき、判例(最3小平15・4・22オリンパス事件判決)では、勤務規則等において対価に関する条項を定めている場合にも、その額が特許法35条4項の規定に従って定められる額に満たないときは、同条3項の規定に基づき、その不足する額として、「相当する対価」の支払を求めることができるとした。そして「相当の対価」は、特許法35条4項により、ケースバイケースで、その発明により使用者が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定められることになる。

○いずれにせよ、企業の貢献と、発明者自身の貢献とのバランスをどのように取るかが、問われることになる。
                                            弁護士 三木秀夫

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