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三木秀夫法律事務所
このページは最近話題になったニュースを題材にして、そこに関係する各種法令もしくは
判例などを解説したものです。事実関係は,報道された範囲を前提にしており、関係者の
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2009年12月から、このページは休止とさせていただきました。
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ご関心のある方は、そちらをご覧ください。

ニュース六法目次
遺伝子スパイ事件で引き渡し認めず(2004年03月29日) 逃亡犯罪人引渡
○遺伝子スパイ事件で米司法当局が経済スパイ法違反などの罪で起訴した理化学研究所元チームリーダーの岡本卓医師について、東京高裁は29日、米国に身柄を引き渡すことはできないとする決定をした。須田裁判長は引き渡し審査について「人権保障の見地から引き渡される者が米国の裁判で有罪とされる見込みがあるかどうかを日本で審査し、有罪を証明する十分な証拠がなければ引き渡せな」と判示し、「持ち出した試料を渡した先の理研の利益を図る意図はなく、有罪とは認められない」と述べ、岡本医師側の主張通り「無罪」と認定した。東京高検に拘束された岡本医師は同法の規定により直ちに釈放された。

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○企業や研究機関の機密情報や研究試料を盗んだり、許可なく持ち出すことを禁じる米国の「経済スパイ法(Economic Espionage Act of 1996)」は、1996年に制定された連邦法。「経済スパイ」と「商業上の秘密の窃取」の2つの条項に分かれている。企業秘密を不正入手した外国の企業や政府などに対して処罰する法律。最高刑は禁固15年、罰金50万ドル。

○米検察当局は2001年、クリーブランド・クリニック財団研究所からアルツハイマー病研究のDNA試料を盗み出したとして、岡本、芹沢両被告を同法違反で起訴した。その後、米国は日本政府に対して、帰国していた岡本被告の引渡しを求めてきた。

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○犯罪人の引渡しについて
一般国際法の観点からは、他国から犯罪人引渡しを求められても、国家はそれに応じる義務は持たない。単に国際礼譲に基づいて応じるだけである。ただし、二国間あるいは多数国間で、個別に犯罪人引渡し条約を締結していた場合は、条約上の義務が生じる。

○日本は、現在は、昭和55年に米国との間で、「日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約」を、平成14年に韓国との間で,日韓犯罪人引渡し条約を締結している。

○また、国内法として、外国から犯罪人引渡しの請求があった際に、その処理に関する手続きを定めたものが逃亡犯罪人引渡法である。この法律は、条約がある場合の引渡のほか、条約が無い国からの請求にも対応しうるようになっている。

そこでは、一般に引き渡しについては、「「相互主義」の保証を定めている。また、国際慣習法となっている「政治犯罪人不引渡の原則」も定められている。

○参考であるが、2003年7月31日、アルベルト・フジモリ元ペルー大統領に対する引渡請求書が、在日ペルー大使より日本政府に提出されている。これについての日本政府の方針は未決定の状態であるが、「フジモリ氏に対する引渡請求書が来た際、引き渡すのか」という、2001年の国会での質問主意書への答弁で、
「仮定の事実を前提としたお尋ねであり、お答えすることは困難である」としている。しかし、「一般に、自国の領域内にいる人物をいかなる場合に外国に引き渡すかについては、各国の判断にゆだねられている。逃亡犯罪人引渡法は、逃亡犯罪人が日本国民であるときは外国に引き渡してはならない旨を定めているので、日本国民については、その者が同時に外国の国籍を有するか否かにかかわらず、引き渡すことはできない」とも述べている。ちなみに、2000年11月のフジモリ氏来日直後に、日本政府は、同氏が「日本国籍をも有していた旨確認した」と発表している。

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○逃亡犯罪人引渡の請求は、次のように進められる。(逃亡犯罪人引渡法)

@請求国から日本の外務大臣に対してなされる。
A外務大臣は、請求が引渡条約に基づいて行なわれる場合には、その方式が引渡条約に適合している限り関係書類を法務大臣に送付する(逃亡犯罪人引渡法3条1号)。
B法務大臣は、明らかに逃亡犯罪人を引渡すことができない場合に該当すると判断できる場合等以外には、東京高検検事長に東京高裁に対し引渡しができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をすべきことを命ずる(同法4条)。
C右命令に基づいてなされた東京高検検事長からの審査請求(同法8条)をうけた東京高裁は、同法5条、6条に基づいて逃亡犯罪人が拘禁許可状によって拘禁されているとき、同法25条に基づいて引渡請求に先だって予め発せられた仮拘禁許可状によって拘禁されているときは、おそくも拘禁をうけた日から2ケ月以内に決定しなければならない。決定をするについては、その逃亡犯罪人に対し意見を述べる機会を与えなければならず、逃亡犯罪人は右の審査に関し弁護士の補佐をうけることができる(同法9条)。
D裁判所は、同法2条にいう引渡制限事由がないかどうか、引渡しの請求が引渡条約に基づくものであるときは、引渡条約において引渡しが可能とされている犯罪に該当するかどうかを審査し、引渡しができる場合に該当するときはその旨の決定をする(同法10条)。
E引渡し可能な場合に該当するとされた場合でも、法務大臣は、さらに引渡すことが相当であるかどうかを審査し、引渡すことが相当であると認めてはじめて引渡しが行なわれる。

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○逃亡犯罪人引渡法 
(引渡に関する制限)
第二条  左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。但し、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引渡条約に別段の定があるときは、この限りでない。
一  引渡犯罪が政治犯罪であるとき。
二  引渡の請求が、逃亡犯罪人の犯した政治犯罪について審判し、又は刑罰を執行する目的でなされたものと認められるとき。
三  引渡犯罪が請求国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑にあたるものでないとき。
四  引渡犯罪に係る行為が日本国内において行なわれたとした場合において、当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に処すべき罪にあたるものでないとき。
五  引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われ、又は引渡犯罪に係る裁判が日本国の裁判所において行われたとした場合において、日本国の法令により逃亡犯罪人に刑罰を科し、又はこれを執行することができないと認められるとき。
六  引渡犯罪について請求国の有罪の裁判がある場合を除き、逃亡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行つたことを疑うに足りる相当な理由がないとき。
七  引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
八  逃亡犯罪人の犯した引渡犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について逃亡犯罪人が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終らず、若しくは執行を受けないこととなつていないとき。
九  逃亡犯罪人が日本国民であるとき。

(引渡しの請求を受けた外務大臣の措置)
第三条  外務大臣は、逃亡犯罪人の引渡しの請求があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、引渡請求書又は外務大臣の作成した引渡しの請求があつたことを証明する書面に関係書類を添附し、これを法務大臣に送付しなければならない。
一  請求が引渡条約に基づいて行なわれたものである場合において、その方式が引渡条約に適合しないと認めるとき。
二  請求が引渡条約に基づかないで行なわれたものである場合において、請求国から日本国が行なう同種の請求に応ずべき旨の保証がなされないとき。

(法務大臣の措置)
第四条  法務大臣は、外務大臣から前条の規定による引渡しの請求に関する書面の送付を受けたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し関係書類を送付して、逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するかどうかについて東京高等裁判所に審査の請求をなすべき旨を命じなければならない。
一  明らかに逃亡犯罪人を引き渡すことができない場合に該当すると認めるとき。
二  第二条第八号又は第九号に該当する場合には逃亡犯罪人を引き渡すかどうかについて日本国の裁量に任せる旨の引渡条約の定めがある場合において、明らかに同条第八号又は第九号に該当し、かつ、逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるとき。
三  前号に定める場合のほか、逃亡犯罪人を引き渡すかどうかについて日本国の裁量に任せる旨の引渡条約の定めがある場合において、当該定めに該当し、かつ、逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるとき。
四  引渡しの請求が引渡条約に基づかないで行われたものである場合において、逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるとき。
2  法務大臣は、前項第三号又は第四号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

(逃亡犯罪人の拘禁)
第五条  東京高等検察庁検事長は、前条第一項の規定による法務大臣の命令を受けたときは、逃亡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官のあらかじめ発する拘禁許可状により、逃亡犯罪人を拘禁させなければならない。但し、逃亡犯罪人が定まつた住居を有する場合であつて、東京高等検察庁検事長において逃亡犯罪人が逃亡するおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (以下略)

(審査の請求)
第八条  東京高等検察庁の検察官は、第四条第一項の規定による法務大臣の命令があつたときは、逃亡犯罪人の現在地が判らない場合を除き、すみやかに、東京高等裁判所に対し、逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束し、又は拘禁許可状により拘束された逃亡犯罪人を受け取つたときは、拘束した時又は受け取つた時から二十四時間以内に審査の請求をしなければならない。
(以下略)

(東京高等裁判所の審査)
第九条  東京高等裁判所は、前条の審査の請求を受けたときは、すみやかに、審査を開始し、決定をするものとする。逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁されているときは、おそくとも、拘束を受けた日から二箇月以内に決定をするものとする。
2  逃亡犯罪人は、前項の審査に関し、弁護士の補佐を受けることができる。
3  東京高等裁判所は、第一項の決定をする前に、逃亡犯罪人及びこれを補佐する弁護士に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。但し、次条第一項第一号又は第二号の決定をする場合は、この限りでない。
4  東京高等裁判所は、第一項の審査をするについて必要があるときは、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、刑事訴訟法第一編第十一章 から第十三章 まで及び刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

(東京高等裁判所の決定)
第十条  東京高等裁判所は、前条第一項の規定による審査の結果に基いて、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一  審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
二  逃亡犯罪人を引き渡すことができない場合に該当するときは、その旨の決定
三  逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するときは、その旨の決定
(以下略)

(逃亡犯罪人の釈放)
第十二条  東京高等検察庁の検察官は、第十条第一項第一号若しくは第二号の決定があつたとき、又は前条の規定により審査請求命令が取り消されたときは、直ちに、拘禁許可状により拘禁されている逃亡犯罪人を釈放しなければならない。

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○日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約
昭和55年3月26日外務省告示第八十六号

第二条
1 引渡しは、この条約の規定に従い、この条約の不可分の一部をなす付表に掲げる犯罪であつて両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて並びに付表に掲げる犯罪以外の犯罪であつて日本国の法令及び合衆国の連邦法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。前記犯罪の一が実質的な要素をなしている犯罪については、合衆国政府に連邦管轄権を認めるために州際間の輸送又は郵便その他州際間の設備の使用が特定の犯罪の要件とされている場合であつても、引渡しを行う。
2 引渡しを求められている者が1の規定の適用を受ける犯罪について請求国の裁判所により刑の言渡しを受けている場合には、その者が死刑の言渡しを受けているとき又は服すべき残りの刑が少なくとも四箇月あるときに限り、引渡しを行う。

第三条
 引渡しは、引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行つたと疑うに足りる相当な理由があること又はその者が請求国の裁判所により有罪の判決を受けた者であることを証明する十分な証拠がある場合に限り、行われる。

第四条
1 この条約の規定に基づく引渡しは、次のいずれかに該当する場合には、行われない。
(1)引渡しの請求に係る犯罪が政治犯罪である場合又は引渡しの請求が引渡しを求められている者を政治犯罪について訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行する目的で行われたものと認められる場合。この規定の適用につき疑義が生じたときは、被請求国の決定による。
(2)引渡しを求められている者が被請求国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合
(3)日本国からの引渡しの請求にあつては、合衆国の法令によるならば時効の完成によつて引渡しの請求に係る犯罪について訴追することができないとき。
(4)合衆国からの引渡しの請求にあつては、次のいずれかに該当する場合であつて、日本国の法令によるならば時効の完成その他の事由によつて引渡しの請求に係る犯罪について刑罰を科し又はこれを執行することができないとき。
 (a)日本国が当該犯罪に対する管轄権を有するとした場合
 (b)日本国がその管轄権を現に有しており、かつ、その審判が日本国の裁判所において行われた   とした場合
2 被請求国は、引渡しを求められている者が引渡しの請求に係る犯罪について第三国において無罪の判決を受け又は刑罰の執行を終えている場合には、引渡しを拒むことができる。
3 被請求国は、引渡しを求められている者が被請求国の領域において引渡しの請求に係る犯罪以外の犯罪について訴追されているか又は刑罰の執行を終えていない場合には、審判が確定するまで又は科されるべき刑罰若しくは科された刑罰の執行が終わるまで、その引渡しを遅らせることができる。

第五条
 被請求国は、自国民を引き渡す義務を負わない。ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。

第九条
1 緊急の場合において、請求国が外交上の経路により、被請求国に対し、引渡しを求める者につき第二条1の規定に従い引渡しの理由となる犯罪について逮捕すべき旨の令状が発せられ又は刑の言渡しがされていることの通知を行い、かつ、引渡しの請求を行うべき旨を保証して仮拘禁の要請を行つたときは、被請求国は、その者を仮に拘禁することができる。仮拘禁の要請においては、引渡しを求める者を特定する事項及び犯罪事実を明らかにするものとし、被請求国の法令により必要とされるその他の情報を含める。
2 仮拘禁が行われた日から四十五日以内に請求国が引渡しの請求を行わない場合には、仮に拘禁された者は、釈放される。ただし、この規定は、被請求国がその後において引渡しの請求を受けた場合に、引渡しを求められる者を引き渡すための手続を開始することを妨げるものではない。

付表
1 殺人、傷害致死又は重過失致死(自殺の教唆又はほう助を含む。)
2 人を殺す意図をもつて行われた暴行
3 悪質な傷害、重過失致傷又は暴行
4 堕胎
5 遺棄致死傷
6 略取、誘かい又は不法な逮捕若しくは監禁に関する罪
7 脅迫
8 強かん、強制わいせつ
9 いん行勧誘又は売春に関する罪
10 わいせつ物に関する罪
11 重婚
12 住居侵入
13 強盗
14 窃盗
15 恐かつ
16 詐欺
   (欺もう的手段により財物、金銭、有価証券その他の経済的価値を有するものを取得すること)
17 横領、背任
18 ぞう物に関する罪
19 財物、文書又は施設の損壊に関する罪
20 工業所有権又は著作権の保護に関する法令に違反する罪
21 暴行又は脅迫による業務妨害
22 放火、重過失による失火
23 騒じようの主導、指揮又はせん動
24 公衆の健康の保護に関する法令に違反する罪
25 激発力、水力その他の破壊的手段により公共の危険を生じさせる罪
26 国際法上の海賊
27 列車、航空機、船舶その他の交通手段の不法な奪取又は管理に関する罪
28 列車、航空機、船舶その他の交通手段の正常な運行を妨げ又はこれに危険を生じさせる罪
29 爆発物、火炎装置又は危険な若しくは禁止された武器の規制に関する法令に違反する罪
30 麻薬、大麻、向精神薬若しくはコカイン又はそれらの原料若しくは派生物その他の危険な薬品   若しくは化学製品の規制に関する法令に違反する罪
31 毒物その他の健康に有害な物質の規制に関する法令に違反する罪
32 偽造に関する罪
33 とばく又は富くじの規制に関する法令に違反する罪
34 公務執行妨害、職務強要
35 虚偽報告に関する罪
36 偽証に関する罪
37 この条約の第二条1に規定する犯罪を行つたことによつて拘禁され又は刑に服している者の逃   走に関する罪
38 犯人蔵匿、証拠隠滅その他の司法作用の妨害に関する罪
39 贈賄、収賄
40 職権濫用に関する罪
41 公職の選挙又は政治資金の規制に関する法令に違反する罪
42 脱税に関する罪
43 会社その他の法人の規制に関する法令に違反する罪
44 破産又は会社更生に関する法令に違反する罪
45 私的独占又は不公正な商取引の禁止に関する法令に違反する罪
46 輸出入又は資金の国際移動の規制に関する法令に違反する罪
47 前記の各罪の未遂、共謀、ほう助、教唆又は予備 
                                            弁護士 三木秀夫

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