ニュース六法(倉庫)
2009年11月までの保管庫
ニュースから見る法律
三木秀夫法律事務所
このページは最近話題になったニュースを題材にして、そこに関係する各種法令もしくは
判例などを解説したものです。事実関係は,報道された範囲を前提にしており、関係者の
いずれをも擁護したり非難する目的で記述したものではありません。もし、訂正その他の
ご意見感想をお持ちの方は、メールにてご一報くだされば幸いです。
なお、内容についての法的責任は負いかねます。引用は自由にして頂いても構いません
が必ず。当サイトの表示をお願いいたします。引用表示なき無断転載はお断りいたします。

【お知らせ】
2009年12月から、このページは休止とさせていただきました。
同名での記事を、当事務所メールマガジンにて毎月発刊しています。
ご関心のある方は、そちらをご覧ください。

ニュース六法目次
首相再訪朝ジェンキンス氏来日拒否(2004年05日22日) 犯罪人引渡し条
○小泉純一郎首相と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の金正日(キム・ジョンイル)総書記は22日の会談で、拉致被害者5人の家族8人のうち、蓮池さん夫妻と地村さん夫妻の子供計5人の帰国で合意した。5人は同夜、政府専用機の予備機で帰国し、1年7カ月ぶりに両親と再会した。首相は曽我ひとみさんの夫で脱走米兵とされるジェンキンスさんと子供2人に会い、帰国・来日を促したが受け入れられず、近く北京などで曽我さんと再会できるよう調整する。

日本側の説明によると、小泉首相は首脳会談で被害者家族8人について「今日にも一緒に帰れるようにしてほしい」と求めた。総書記も「行きたい人には行ってもらう。離散家族を作る必要はない」と応じた。だが、ジェンキンスさん(64)については来日を望んでいないとして、首相自身が本人を説得することを提案。「どうしても拒否されるなら、北京で会ったらどうか」と述べた。

これを受け、首相はジェンキンスさんと長女・美花さん(20)と次女ブリンダさん(18)に会い、約1時間にわたって帰国・来日するよう説得したが、ジェンキンスさんは、来日すれば脱走兵として米国に引き渡される可能性があることに強い懸念を表明。2人の娘も「まずお母さんが戻ってきてほしい」と曽我さんの訪朝を求めた。このため、首相が北京など第三国での再会を提案すると、3人は「歓迎する」と受け入れた。政府は中国当局と協議し、近く北京などでの再会を目指す方針だ。(朝日新聞)

○米国防総省報道官は22日、日朝首脳会談を受けて、拉致被害者の曽我ひとみさんの夫で元米兵のチャールズ・ジェンキンス氏が「極めて深刻な罪」に問われていることを強調する声明を改めて発表。「近い将来、変更することは想定されていない」とも指摘し、米国政府としてジェンキンス氏を訴追する姿勢を変えるつもりのないことを明らかにした。それによると、ジェンキンス氏は米国の統一軍事裁判法に照らし、(1)他の兵士への脱走教唆(2)脱走(3)敵への支援(4)忠誠放棄の奨励、の四つの罪に問われており「適切な訴追措置が適用される」としている。 (朝日新聞)

@@@@@@@@@@

○北朝鮮の日本人拉致問題は、今回の家族5人の帰国の実現を達成したが、10人の不明者の解明、さらには多数の特定失踪者問題の解明には、まだまだ多くの問題を積み残している。そして、新たに深刻化してきたのが、曽我さんの夫チャールズ・ジェンキンス氏問題である。

べーカー駐日米大使は、個人的な同情は述べつつも、「米国の保護下に戻されたら通常の米軍法の手続きに従って訴追されるだろう」と原則論を語っている。特に、イラク人虐待事件がアメリカ国内で強い批判を浴び、軍の規律が問われている時期にあるため、ジェンキンス氏が訴追を逃れるのは難しいという指摘もある。しかし、日米両政府において、人道的な観点から何とか道筋をつけてもらいたい。

○そもそも、彼の罪とは何のか、なぜ彼が日本に来た際にアメリカが身柄を拘束できるのか。法的な問題はどのようになっているのだろうか。

○彼が来日すれば、アメリカ政府は、彼を軍事法廷にかけるため、米兵に対する米軍の裁判権を認めた日米地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)にもとづき、日本側に身柄引き渡しを求めてくる可能性が強い。

さらに、日米犯罪人引渡条約と逃亡犯罪人引渡法に基づく引渡手続もある。

@@@@@@@@@@

○まず米国の言うジェンキンス氏の罪とは何か。同氏はノースカロライナ州出身で、高校中退後に陸軍入りし韓国へ行き、1965年1月5日未明、南北国境の非武装地帯を警戒中、突然、姿を消した。当時24歳。米政府によれば、兵舎には母のカスパーさんへの手紙が残され、「自分のやらなければならないことはわかっている。北朝鮮に行く」と書かれていたという。その数週間後、北朝鮮のラジオが同氏の亡命を発表したことで、波紋が広がった。その後、同氏が北朝鮮の宣伝映画「NAMELESS HEROES(名もなき英雄たち)」に米諜報機関幹部役で出演。これらの事実から、米国政府は同氏を脱走兵とし、(1)他の兵士への脱走教唆(2)脱走(3)敵への支援(4)忠誠放棄の奨励、の四つの罪とされている。

○しかし、同氏の母親は、自分に当てたとされる手紙について「筆跡が違う。失跡の1カ月前に会った時は幸せそうだった」と話しているとのこと。米軍関係者の中には「彼は数週間後に帰国予定だった。この時期、他に数人の米兵も消えており、拉致の可能性もある」というのもいるそうである。「米兵を亡命と称し、拉致することは、米軍内部の情報を得たり、北朝鮮の方が米国より素晴らしい国だという宣伝になる」と解説していた専門家もいるようである。

○当時のジェンキンス氏の状況から考えると、裁判も行われないまま脱走兵として扱われていること自体、憂慮すべき点である。

○この点について、同氏の脱走兵との判断自体に疑問を呈して、同氏を応援する動きもある。
「曽我さん夫ジェンキンス氏は脱走か拉致か?関連リンク」に関連資料が多くリンクされている。
また、ジェンキンスの親族が運営するサイトIn Support of Charles Robert Jenkinsもある(英文)。

支援のホームページ の文章を引用すると、
「ノースカロライナ州出身のジェンキンス氏(当時24歳。現62歳)は1965年1月5日軍事境界線付近で北朝鮮に逃亡したとされている。ジェンキンス氏失踪ののち、北朝鮮行きをほのめかす母親(現在90歳で病床にある)宛ての手紙が宿舎で発見されたとされ、それが脱走の証拠とされてきた。しかし、その手紙が家族に開示されていないこともあって、ジェームズ・ハイマン氏(41歳)ほか家族はその手紙の存在すら疑問視している。ペンタゴン(国防総省)が手紙を家族に渡さなかったのは、ジェンキンス氏が脱走の疑いによって懲罰の対象となり得るためだという。ペンタゴン高官は「ジェンキンス軍曹に対する軍法会議では、手紙が裁判の証拠として使われることになる。軍法会議は依然結了しておらず、本案件に関する証拠についてコメントできない」と述べられている。」

@@@@@@@@@@

○日米地位協定による引渡
ジェンキンス氏が来日すれば、アメリカ政府は、彼を軍事法廷にかけるため、米兵に対する米軍の裁判権を認めた日米地位協定にもとづき、日本側に身柄引き渡しを求めてくる可能性が強い。日米地位協定の正式名称は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」という。

まず、裁判権を定めた同協定17条1項によると、合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有するものとしている。

これに加え、さらに同2 (a) によれば、合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)についての専属的裁判権を定め、ここでいう「国の安全に関する罪」については、特に、その国に対する反逆 、妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反をあげている。 

また、同3では、日米の裁判権が競合する場合においても、合衆国の軍当局は、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪などについて、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有するものとしている。 

そして、同5で、日米当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従って裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助の義務を定めている。 

○これら規定からすれば、ジェンキンス氏が日本の国に入れば、米国は同氏に対する裁判権を行使しうる余地があり、日本政府下にある場合もその引渡しを求められた場合は引き渡し義務が生じる可能性がある。

○この場合、ジェンキンス氏が在韓米軍に所属していたときに居なくなったのであるが、そのジェンキンス氏が日米地位協定の対象となるのか、検討の余地がある。

先ほどの専属的裁判権の対象者は「合衆国の軍法に服するすべての者」となっている。その意味で、「在韓米軍軍人であったか」または「在日米軍軍人であったか」は関係ないこととなる。ただ、同協定17条4項には、「前諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときは、この限りではない。 」という規定がある。

この意味は、よく分からないところもあるが、ジェンキンス氏が「日本国に通常居住する者」ということになれば、例外扱いということになる。日本人の妻と一緒に永住するのであれば、これに該当しないか検討の余地はあるのではないか。

ただ、同協定17条4項ただし書にある「それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときはこの限りではない。」という規定の解釈が問題となろう。ジェンキンス氏が合衆国軍隊の構成員というのであれば、結局は米国の専属裁判権の対象ということになってしまう。

○しかし、ここでいう「合衆国軍隊の構成員」とは、同協定1条に定めるとおり、「日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のもの」でなければならない。

この点につき、ジェンキンス氏は、米国によれば「在韓米軍から脱走した者」である。はたして同氏のような在日米軍以外に勤務する米兵が日米地位協定での対象となる「合衆国軍隊の構成員」に含まれるないのではないか。この点は、解釈が分かれているようであるものの、少なくとも、これを根拠にした引き渡し要請が可能かは大いに疑義がある。外務省としても、同氏の米軍内での位置付けなどについて、米軍側に任せるだけでなく、自ら事実関係を調査するなどして、同氏の救済方法を検討すべきではないか。少なくとも、同氏がもし日本に来た場合でも、安易に米軍が身柄を拘束することを認めるべきではなく、断固として日本において保護すべきと考える。日本の立場としては、「合衆国軍隊の構成員」について、在韓米軍は対象外と言い切ってしまい、断固としてジェンキンス氏は専属的裁判権の対象者とは言えない、したがって「これは相互に援助するべき義務ではない」と言って、日本において保護すべきではないか。

○日米犯罪人引渡し条約・逃亡犯罪人引渡法による引渡
ジェンキンス氏に対しては、次にこの方式での引き渡し問題が起こりうる。
一般国際法の観点からは、他国から犯罪人引渡しを求められても、国家はそれに応じる義務は持たない。単に国際礼譲に基づいて応じるだけである。ただし、二国間あるいは多数国間で、個別に犯罪人引渡し条約を締結していた場合は、条約上の義務が生じる。日本は、昭和55年に米国との間で、「日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約」を締結している。
また、国内法として、外国から犯罪人引渡しの請求があった際に、その処理に関する手続きを定めたものが逃亡犯罪人引渡法である。

ただし、同法では、一般に引き渡しについては、相互主義の保証を定めている。つまり、引き渡し理由となる犯罪が日本では罪にならない場合は、引き渡しができないとする相互主義をとっている。

この観点から検討すると、軍隊を持たない日本の刑法には、当然に「軍隊からの脱走罪」にあたる罪はない。

しかし、自衛隊法119条に、出動待機命令を受けた隊員で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎた者は三年以下の懲役又は禁錮、同123条によれば、防衛出動命令を受けた隊員で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者は、七年以下の懲役又は禁錮に処するといった規定がある。 これらの規定が「米兵の脱走罪」に相当するものとなるのであろうか。そもそも、自衛隊の規定が、軍隊規定である米軍の規定と相当性があると言えるのであろうか。

しかし、聞こえてくるところでは、法務省は引き渡しの要件は満たしているとして、ジェンキンス氏入国後に米国政府から正式な要請があれば、これを拒否できないとみている。政府が米国の要請を拒否しなければ、東京高検がジェンキンス氏の身柄を仮拘禁し、東京高裁が引き渡しの妥当性を審査するという流れになる。その点の流れについては、ニュース六法「遺伝子スパイ事件で引き渡し認めず(2004年03月29日)逃亡犯罪人引渡法」の項を参照。

○日本国政府は、さらに続いて米国に特別配慮がなされるように働き掛けるべきであろう。その際には、大統領恩赦というウルトラCに期待すべきであろうが、これが難しい場合でも、上述の法的疑問点をぶつけて努力すべきであろう。また、日本国籍を取得させ、日本人不引渡しの原則に当てはめていく方法も検討すべきではないかと思う。

@@@@@@@@@@@@

○日米地位協定
http://archive.hp.infoseek.co.jp/law/1960T007.html
河原版(日米地位協定)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
1960(昭和35)年1月19日 ワシントンで署名
1960年6月23日 効力発生 
 
日本国及びアメリカ合衆国は、千九百六十年一月十九日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の規定に従い、次に掲げる条項によりこの協定を締結した。
 
第一条(用語の意義)
この協定において、
(a) 「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。
(b) 「軍属」とは、・・・(以下略)


第十七条 (裁判権)
1  この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によって罰することができるものについて、裁判権を有する。

2 (a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の法令によって罰することができる罪で合衆国の法令によっては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
(c)2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(i) 当該国に対する反逆
(ii) 妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反

3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a) 合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(i) もっぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもっぱら合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族の身体若しくは財産のみに対する罪
(ii) 公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
(b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。

4 前諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときは、この限りではない。

5 (a)日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従って裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。

6 (a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出(犯罪に関連する物件の押収及び相当な場合にはその引渡しを含む。)について、相互に援助しなければならない。ただし、それらの物件の引渡しは、引渡しを行なう当局が定める期間内に還付されることを条件として行なうことができる。
(b) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、裁判権を行使する権利が競合するすべての事件の処理について、相互に通告しなければならない。

12 この条の規定は、この協定の効力発生前に犯したいかなる罪にも適用しない。それらの事件に対しては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定第十七条の当該時に存在した規定を適用する。


@@@@@@@@@@

○自衛隊法

第九章 罰則
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
五  第七十七条又は第七十九条第一項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ七日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて七日を過ぎてなお職務の場所につかないもの

第百二十三条  第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二  正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者
                                            弁護士 三木秀夫

ニュース六法目次