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ニュース六法目次
一太郎・花子の侵害判決(2005年02月01日)  ソフトウェア特許と間接侵 
○松下電器産業が、ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」と画像ソフト「花子」に松下の特許権を侵害する部分があるとして、販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で東京地裁は1日、松下の請求を認め、製造、販売の差し止めと在庫製品の廃棄を命じた。ジャスト側は控訴する方針。高部真規子裁判長が判決の仮執行を認めなかったため、判決確定まではこれまで通り販売などを継続できるが、確定すれば、侵害部分を除かない限り、製造販売の中止を迫られる。一太郎は国内で大きなシェアを占めるジャストシステムの看板商品。問題になったのは、「ヘルプモード」の絵文字ボタンを押すことで、別のボタンの機能説明が簡単に表示される機能などで、一太郎の場合、比較的新しいバージョンで使用されており、これまでに約800万本が出荷されたという。(2005年02月01日共同通信) 

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○突然のこのニュースは、世間を騒がせている。私も、いろんなところでこの判決のことで質問を受けた。質問の多くは、「自分の使っている一太郎ソフトがどうなるか」ということであり、その質問体は「判決が認めたのはジャストシステムへの差止命令であり、ユーザーに命じたものではないこと、仮執行も付いておらず、控訴もされるであろうからこの判決は確定せず、高裁で別の結論が出るかもしれないので、心配することはない」と答えれば済む。ただ、その中でかなり多く耳に入ってくるのは、大企業松下電器が、日本のベンチャー企業であるジャストシステムをいじめているのではないかという感想であった。今回認められた「特許の保護範囲」は広すぎないか否か、このような判決はユーザーに多大な不利益を生じさせないか、そもそも産業の発達に寄与することを本来の目的とする特許法の精神に照らしてどうか、という多くの点で、気になる判決である。ただ、聞くところでは、ジャストシステム側が、松下電器側からのライセンス契約の申し入れや和解案を拒否し続けてきたこともあるようで、同種の事件で勝訴しているジャストシステム側としては和解に応じる気が生じなかったのも分かるが、今回のような株価に大きく反映するような衝撃ニュースになる前に、もう少し裁判対策としての他のあり方もあったのではないかという気もする(本来は外野が言うことではないが)。

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○問題となった特許は以下のものであった。
特許番号  第2803236号
発明の名称 情報処理装置及び情報処理方法
出願日   平成元年10月31日
公開日   平成3年 6月20日
登録日  平成10年7月17日

○この特許請求の範囲請求項は次の3つ。
1「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と,前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と,前記指定手段による,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。」
2「前記制御手段は,前記指定手段による第2のアイコンの指定が,第1のアイコンの指定の直後でない場合は,前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。」
3「データを入力する入力装置と,データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって,機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。」

○この特許の内容を要約すると、ワープロソフトなどにおいて「ヘルプ」アイコン(アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン)にマウスカーソルを持っていってクリックしてから、機能を調べたい別のアイコン(所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコン)にカーソルを移し、そこでクリックすると、その移動先のアイコン(第2アイコン)の機能の説明が表示される仕組みである。

○松下電器は、同社が開発した操作説明をこのヘルプ機能技術を「一太郎」「花子」で無断使用されたというものである。そして今回の争点はいくつかあるが、中心争点は「一太郎」「花子」のソフト画面ボタンが、松下電器が特許権を主張する「アイコン」に当たるかどうかであった。つまり、この事件で争われたのは、ワープロの操作を容易にしようとして用いられた周辺技術が係争となったもので、ソフトの機能の根幹にかかわる技術ではない。

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○松下電器が取得したこの特許は、出願日が平成元年10月、公開日が平成3年6月、登録日が平成10年7月である。調べたところでは、この特許は、松下電器がワープロ専用機などの文書処理装置について出願したもので、提訴時点で15年以上も前の技術が争点となっていたことになる。この間、「一太郎」のヘルプ機能は松下電器の特許が成立する前から使用されていた。特許技術を重要視することは知的財産保護の観点から非常に重要ではあるが、他方で、技術改良を重ねて機能を高めていくことが消費者の利便性を高め、ひいては産業の発展にもつながるというソフト開発の性格を考慮することも大切ではないかという気もする。

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○「ソフトウエア特許」とは
ソフトウエアに関連した発明に対する特許を一般に「ソフトウエア特許」という。この特許は、パソコンなどのソフトウエアに関する特許のほか、家電や自動車等に組み込まれているソフトウエア(プログラム)に関する特許も含まれる。

○「ソフトウエア特許」のとり方
特許のカテゴリーは「物」または「方法」である。「物」には装置等も含む。このため、ソフトウエア特許は、次のような形式にて権利を取得することになる。 
@当該プログラムによって実現される方法
A当該プログラムを組み込んだコンピュータによって実現される装置
B当該プログラムを記録した記録媒体(CD−ROMなど)
C当該プログラムそのもの

これを一定のAという作業処理プログラムを例にして説明するならば、@はAの処理方法、AはAの処理装置、BはAの処理プログラムを記録した記録媒体、CはAの処理プログラムそのものをさす。

特許法は、発明を保護するものであるところ、同法2条で「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」としている。その点で言えば、本来、ソフトウエアは自然法則との結びつきが直接的とは言いがたいため、当初は特許対象かどうかが明確ではなく、そのアイディアが自然法則を利用したものかどうかが問題とされてきた。

@Aは、このような議論のもとで、1976年、82年、93年の相次ぐ特許審査基準や運用指針のもとで特許が認められていった。76年の「ソフトウエアに関する審査基準」では、ソフトウエアの手法が自然法則を利用している場合には、方法の発明として保護対象となるとし、82年の「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての審査運用指針」で、ソフトウエアによってマイコンが複数の機能を果たすものして、各機能を実現する手段によって構成される「装置の発明」として特許対象とした。93年には、審査基準の全体的改訂の中で、さらに範囲を広げ、情報処理自体が自然法則を利用していなくても、その処理においてハードウエア資源が利用されているような場合には、「発明」として保護対象とすることを認めたものである。

BのCD−ROMなどの記録媒体特許については、米国がこれを認めたのを受けて、日本も97年4月の特許審査運用指針の改訂によって初めて特許が認められることとなった。これ以前は、「当該プログラムを記録した記録媒体」は、発明に該当しないとされてきた。このため、この時点まではソフトウエア関連発明は、コンピュータと一体となった装置または方法として特許を得ていた。その結果、プログラムがCD−ROMなどの記録媒体として販売する行為に対しては、直接侵害としてではなく間接侵害として権利行使をすることとなっていた。97年以降の審査運用指針によれば、プログラムを記録した記録媒体そのものが保護対象となったので、パッケージソフトなどの侵害品についても、直接侵害として権利行使が可能となった。さらにこの指針では、データを記録した記録媒体についても保護対象としたため、特許保護がかなり強いものとなった。 

Cの当該プログラムそのものが特許対象となったのは、2002年(平成14年)の特許法改正からである。平成14年の特許法改正(平成14年4月17日法律第24号)で、ソフトウェア等情報財の特許保護強化とネットワーク取引の促進 という観点から、特許法第2条第3項が改正された。特許法では、発明が「物=有体物」として活用されることを念頭に規定されていたため、コンピュータ・プログラムそのもの(=無体物)について特許法で保護される範囲が必ずしも明らかではなかった。ブロードバンド化に伴い、CD-ROM等の媒体に記録されない状態でのインターネットを介したプログラムの販売・流通が増大してきたことから、特許されたプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等も特許権侵害に当たることを、特許法第2条第3項で明確化したものである。

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号)
第2条第3項
3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二  方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

○この改正以前でも、前述のように一定の形でソフトも特許対象となり得てきたが、今回の改正で今回の一太郎事件と同様の問題はもっと生じてくるのではないか。大企業の知財戦略と日本のソフト産業戦略は、そういう意味で困難な問題を生み続けていくかもしれない。両方をどう両立させていくかは、日本のソフトウエア産業の世界的発展を促す意味でも、考えさせる判決という気がする。

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○この裁判での争点は次の3点
(1) 被告製品をインストールしたパソコンに表示される「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,本件各構成要件にいう「アイコン」に該当するか。(判決は該当すると判断)
(2) 間接侵害(特許法101条2号,4号)が成立するか。(判決は成立すると判断)
(3) 本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か。(判決は否定判断)

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○このうち、「アイコン」にあたるかどうかの点に関しては、実は、原告被告を逆にしただけの別の訴訟の判決(一般に「家計簿事件」と言われている)で全く逆の判決をしている。(東京地裁平成16年8月31日判決:平成15年(ワ)第18830号特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件、平成15年(ワ)第24798号 特許権侵害行為差止反訴請求事件)

この「家計簿事件判決」では、東京地裁は、ジャストシステムのソフト「ジャストホーム」のヘルプ表示部分に使用されている「?」ボタンについて、「同特許を構成する『アイコン』ではない」として、松下電器の特許権侵害はないとしていた。

ところが、今回の平成17年2月1日判決(一太郎事件判決)は、同じ裁判長のもとであるが、ジャストシステムが新たに採用した「?」ボタンに加えた「マウス」の形をしたマークが「アイコン」と判断され、逆に松下電器の特許を侵害したと判断された。「マウスのマークがあった方がわかりやすい」として、ボタンにマウスの絵の表示機能を加えただけの違いで、平成16年判決は「特許権侵害なし」となり、平成17年判決は特許権侵害として「製造・販売の中止と在庫製品の廃棄」という、全く別の結論となった。

今後、この点の判断が高裁で再論議されることとなろう。

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○間接侵害について
今回の判決で、注目できる点は、最近改正された特許法101条2号、4号の「間接侵害」成立の要件の具体的な判断が出されたことではないか。

○間接侵害とは
間接侵害とは、特許物の部分品や材料を製作したり、販売したりする行為のように、直接には特許権などの知的財産権を侵害する行為ではないが、それがひいては侵害を引き起こす蓋然性を有する予備的行為をさし、法律上で侵害行為と擬制(同一のものとみなすこと)されるものをいう。擬制侵害ともよぶ。特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権において、それぞれの法律で、この要件を定めて規定している。

○平成14年の特許法改正
平成14年の特許法改正(平成14年4月17日法律第24号)で、特許法の間接侵害規定が拡充された。従前の特許法では、特許権の侵害に使われる「部品」や「材料」を侵害者に供給する幇助的行為等を侵害行為に含めているが、対象を「専用部品」(その生産にのみ使用する物)に限定していたため、判例上も侵害が認められた事例は多くなかった。このため、権利保護強化の観点から、悪意(特許発明であること及び侵害に用いられることを知りながら)で部品を供給する行為にまで間接侵害の成立範囲を拡大したのが、このときの改正である。

○特許法
(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三  特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
四  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

○改正された間接侵害の規定である特許法第101条2号の適用要件は以下の通りである。
(1)特許が「物」の発明についてされている場合であること。(「方法」の発明についてされている場合は、101条4号の規定。)「物」には2条3項で「プログラム等」が含まれる。
(2)「対象物」が、その「物」の生産に用いる物であること。
(3)「適用除外」として、日本国内において広く一般に流通しているものは除かれる。広く一般に流通しているものとは、ねじ、釘、トランジスタ等、世の中に広く普及している一般的な製品をいう。これは、取引の安定性を確保する観点からで、一律に間接侵害の対象から外されている。
(4)「対象物」が、その発明による課題の解決に不可欠なものであること。それを用いることで初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような、発明のポイントに関連する重要な部品・材料等でなければならない。
(5)「主観的要件」として、「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」の2点を認識しながら(いわゆる悪意で)行う行為であること。
(6)「行為態様」は、「業」として、「その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」であること。

○この問題については、東京地裁は、次のように判断した。
「(1) 特許法101条は,いわゆる間接侵害について規定しており,同条2号は,特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を特許権等の侵害であるとみなしており,同条4号は,特許が方法の発明についてされている場合について,同旨を規定している。
(2)・・・(中略) 被告(注:ジャストシステム)製品をインストールしたパソコン及びその使用は,本件各発明の構成要件を充足するものであるところ,被告製品は,「被告製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものであり,かつ,「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や,知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また,被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らかである。
(3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。
(4) 被告は,遅くとも,平成14年11月7日に原告(注:松下電器)が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降,本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知ったものと認められる。
(5) 以上によれば,被告の前記第2の1(4)の行為について,特許法101条2号及び4号所定の間接侵害が成立する。」

○これを、間接侵害の要件に照らして分かりやすく分析すれば、
(1)松下の特許が「物」の発明であることと、
(2)「対象物(客観的要件)」は、その「物」の生産に用いる物であること、
の2点については、平成14年改正の特許法第2条第3項で、「物」には「プログラム等を含む」とされていることから要件を充足する。
(3)「適用除外」として、日本国内において広く一般に流通しているものは除かれるという要件については、単に「被告製品が日本国内において広く一般に流通しているものでないことは明らかである」として蹴っている。「一太郎」「花子」へのこの評価は、一見違和感があろうが、広く一般に流通しているものとは、ねじ、釘、トランジスタ等が例示されていることを考えるとやむをない判断であろうか。
(4)「対象物」がその発明による課題の解決に不可欠なものであることについては、「被告製品は,『被告製品をインストールしたパソコン』の生産に用いるものであり,かつ,『(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や,知らないときに機能説明サービスを受けることができない』という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。」とした。

(5)「主観的要件」としての「悪意」については、「被告は,遅くとも,平成14年11月7日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降,本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知った」として、これを認めた。(6)「行為態様」の「業としてその生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」性については、被告製品は,「被告製品をインストールしたパソコンの生産に用いるもの」であるとして、これを認めた。

○この中で、ジャストシステムが最も争い、裁判所も争点考えた点は、上記要件(4)についてである。

ジャストシステムは、この点につき、被告は、「発明による課題の解決に不可欠なものは、それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような物品をいうとされているところ、本件発明で解決しようとする課題は,「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という点である。そして、原告が被告製品の機能であると主張する機能は、Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムの機能なのである。ヘルプ表示プログラム等は,他のアプリケーション・ソフトウェアを実行している間においても利用可能であり,被告製品をインストールするか否かにかかわらず、「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると、当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されている。したがって,「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という課題の解決と、被告製品のインストールとは無関係であり、被告製品は、それを用いることにより初めて発明の解決しようとする課題が解決されるものとはいえず、「発明による課題の解決に不可欠なもの」ではなく,被告の行為は間接侵害に該当しない。」と主張した。

つまり、ジャストシステムが言いたかったのは、ここで問題となっている機能は,マイクロソフト社のWindowsの機能であり、そのヘルプ表示プログラム等は,他のアプリケーション・ソフトウェアを実行している間にも利用可能であるから,この機能は被告製品をインストールするか否かにかかわらず実現されていて、一太郎をパソコンにインストールすることと本件発明の課題が解決されることは無関係であるということであった。

○しかし、裁判所は、この点に関し、「仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない」とした。

裁判所の結論は、簡単に言えば、仮にヘルプ表示プログラム等がWindowsの機能であっても,一太郎がその機能を呼び出すように作られていない限りその機能が実現されることはあり得ない、すなわち、一太郎をインストールしていないパソコンでは現れることがないから、その表示画面で実現される機能は,一太郎をインストールすることにより初めてパソコンに出現するのである、ということである。

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○平成17年2月1日 東京地裁判決
(平成16(ワ)16732 特許権 民事訴訟事件、平成16年(ワ)第16732号特許権侵害差止請求事件)
 
原  告   松下電器産業株式会社
被  告   株式会社ジャストシステム
       
主  文
1 被告は,別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各製品を製造し,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供)を行い,譲渡等の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1) 当事者
原告は,映像・音響機器,家電品,情報・通信機器等の製造・販売等を業とする株式会社である。被告は,コンピュータシステムの開発及び販売等を目的とする株式会社である。 (2) 原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件第1発明」,同請求項2の発明を「本件第2発明」,同請求項3の発明を「本件第3発明」といい,併せて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書(甲13の13。別紙特許公報参照)を「本件明細書」という。)を有している。
    特許番号   第2803236号
    発明の名称  情報処理装置及び情報処理方法
    出願日    平成元年10月31日
    出願番号   特願平1−283583
    公開日    平成3年6月20日
    公開番号   特開平3−144719
    登録日   平成10年7月17日
特許請求の範囲請求項1
「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と,前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と,前記指定手段による,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。」
特許請求の範囲請求項2
「前記制御手段は,前記指定手段による第2のアイコンの指定が,第1のアイコンの指定の直後でない場合は,前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。」
特許請求の範囲請求項3
「データを入力する入力装置と,データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって,機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。」
(3) 構成要件の分説
ア 本件第1発明は,次のとおり分説される。
1−A アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と,
1−B 前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と,
1−C 前記指定手段による,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段と
1−D を有することを特徴とする情報処理装置。
イ 本件第2発明は,次のとおり分説される。
2−A 前記制御手段は,前記指定手段による第2のアイコンの指定が,第1のアイコンの指定の直後でない場合は,前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させる
2−B ことを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
ウ 本件第3発明は,次のとおり分説される。
3−A データを入力する入力装置と,データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって,
3−B 機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン,および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ,
3−C 第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて,表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる
3−D ことを特徴とする情報処理方法。
 (4) 被告の行為
 被告は,別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)の製造,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供)又は譲渡等の申出をしている。被告から被告製品の譲渡等を受けたユーザーは,これをパソコンにインストールして使用している。被告製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能の動作及び表示は,別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載のとおりである。

2 本件は,原告が被告に対し,被告による上記1(4)記載の行為が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造及び譲渡等の差止め並びに廃棄を請求する事案である。

3 争点
(1) 被告製品をインストールしたパソコンに表示される「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,本件各構成要件にいう「アイコン」に該当するか。
(2) 間接侵害(特許法101条2号,4号)が成立するか。
(3) 本件特許に無効理由が存在することが明らかか否か。

第3 争点に関する当事者の主張
(略)

第4 当裁判所の判断

1 争点(1)(構成要件充足性)について
(1) 本件明細書における「アイコン」の意義
ア 本件明細書(甲13の13)に「アイコン」の定義はないが,特許請求の範囲には,「機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン」,「所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコン」及び「表示手段の表示画面上に表示されたアイコン」との記載がある。
イ また,本件明細書(甲13の13)の発明の詳細な説明には,上記特許請求の範囲と同旨の記載のほか,「アイコン」について,次のような記載がある。
(略)
ウ 前記アで認定したとおり,本件明細書には,「アイコン」を定義する記載はなく,アイコンとは,前記アの記載から,表示画面上に表示され,情報処理機能等を実行させるものであり,また,前記イ(ア)の記載から,各種の処理コマンドを指示するものであることが分かる。もっとも,前記イ(エ)記載のとおり,機能説明のアイコンをウィンドウの枠部分に設けられたスクロールバーや,別のウィンドウに表示されているメニューメッセージ上に移動させた時の機能説明の表示例が示されているが,「メニューメッセージ」は,「各種の処理コマンドを指示するもの」ではないから「アイコン」には含まれず,本件発明の実施例とはいえない。本件明細書にも,前記イ(オ)のとおり,第3図及び第4図は,「本実施例」とされているが,機能説明のアイコンをメニューメッセージ上に移動させた図である第6図は,本実施例の「他の表示例」とされており,区別されている。したがって,同じく「他の表示例」とされている第5図に記載された機能説明のアイコンをスクロールバー上に移動させた例も本件発明の実施例とはいえない。したがって,スクロールバーは「アイコン」には含まれない。
エ 被告は,本件明細書第2図において「アイコン」はドラッグないし移動できるものであることが必要とされている旨主張する。本件明細書第2図は,本実施例の制御手順を示すフローチャートであり,ウィンドウ情報取得の後,説明アイコンがYesの場合にドラッグ,リリース,解析・起動の順に手順が記載され,その内容の説明が前記イ(イ)認定のとおり記載されている。この実施例では,第1のアイコンをドラッグし,第2のアイコンの上にリリースする方法となっているが,本件明細書の実施例以外の箇所においては,「アイコン」をドラッグないし移動させることは記載されていない。また,本件発明の特許請求の範囲には,アイコンの「指定」とのみ記載されており,指定方法について,アイコンをドラッグないし移動させることに限定はされておらず,かかる方法の限定の記載はない。よって,本件明細書第2図をもって,本件発明における「アイコン」について,移動可能であるものに限定されていると解することはできない。
オ 被告は,「アイコン」はデスクトップ上に配置可能なものであることが必要とされている旨主張する。しかしながら,本件明細書第3図においては,「ウインドウタイトル」というウィンドウ内に表示されるものがアイコンであるとされているから,本件発明における「アイコン」がデスクトップ上に配置可能なものであることが必要であるとはいえない。
 カ 以上のとおり,本件明細書の記載からは,「アイコン」について前記ウに認定した以上に定義されているとはいえず,被告が主張するような限定があるとはいえない。

(2) 出願当時における「アイコン」の意義
ア 次いで,被告の主張について,本件特許出願当時の「アイコン」の意義を参酌して検討する。本件特許出願当時(平成元年10月31日)の文献には,次のような記載がある。
(略)
イ 前記ア認定のとおり,本件特許出願当時の文献によれば,アイコンとは,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示したもの」と一般に理解されていたものということができる。被告は,本件特許出願当時,「アイコン」は,「ドラッグ」ないし「移動」ができることが前提とされ,「デスクトップ上」へ配置可能なことが前提とされていたなどと主張するので,以下この点について検討する。
ウ 移動可能性の要否
(略)
以上によれば,本件特許出願の前後を通じて,「アイコン」の意義について,「ドラッグ」ないし「移動」ができることを必要とすると解されていたものとはいえない。
エ デスクトップ上への配置可能性について
被告は,甲13の44に依拠して,本件特許出願当時「アイコン」は,「デスクトップ上」へ配置可能なことが必要とされていたと主張する。
(略)
以上によれば,本件特許出願の前後を通じて,「アイコン」は,デスクトップ上に配置可能なことを必要とすると解されていたものとはいえない。
オ なお,本件全証拠によるも,本件発明の「アイコン」について,モードレス環境で用いられることが必要であるとの限定が存在するものとは認められない。

(3) 小括
以上(1)(2)によれば,本件発明にいう「アイコン」とは,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」であり,かつそれに該当すれば足りるのであって,本件明細書の記載によっても,本件特許出願当時の当業者の認識においても,それ以上に,ドラッグないし移動可能なものであるとか,デスクトップ上に配置可能なものであるなどという限定を付す根拠はないというべきである。

(4) 被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンの「アイコン」該当性について
被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載のとおり,表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するものである。よって,被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,本件発明における「アイコン」に該当する。

2 被告製品をインストールしたパソコンの構成要件充足性について
(1) 本件第1発明について
上記のとおり,被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,「アイコン」に該当するところ,上記のうち,「ヘルプモード」ボタンは,「アイコン」に該当する「印刷」ボタンの機能説明を表示するので,「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン」に該当する。「印刷」ボタンは,これをクリックすると所定の機能を起動するので,「所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコン」に該当する。これらが被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示される。
次に,被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,いずれもマウスクリックによって選択することが可能であり,これが「前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段」に該当する。
さらに,被告製品の「ヘルプモード」ボタンをマウスでクリックし,次に「印刷」ボタンをクリックすることが,「前記指定手段による,第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定」に該当する。これに「応じて」,「印刷」ボタンの説明が被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示されることが,「前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段」に該当する。そして,被告製品をインストールしたパソコンが「情報処理装置」であることは明らかである。したがって,被告製品をインストールしたパソコンは,本件第1発明の構成要件1−AないしDをいずれも充足する。
(2) 本件第2発明について
被告製品の「ヘルプモード」ボタンをマウスでクリックし,その後別の操作を行ってから,「印刷」ボタンをクリックすることが,「前記指定手段による第2のアイコンの指定が,第1のアイコンの指定の直後でない場合」に該当する。この場合,「印刷」ボタンの説明は表示されず,所定の機能が起動されるが,これが「前記制御手段は」,「前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させる」に該当する。そして,被告製品をインストールしたパソコンが「情報処理装置」であることは明らかである。したがって,被告製品をインストールしたパソコンは,本件第2発明の構成要件2−A及びBをいずれも充足する。
(3) 本件第3発明について
被告製品をインストールしたパソコンは,キーボードやマウス等の「データを入力する入力装置」と,モニターの「データを表示する表示装置」とを「備える装置」である。被告製品をインストールしたパソコンを動作させることにより,かかる装置を制御することになる。次に,「ヘルプモード」ボタンは,「印刷」ボタンを機能説明を表示するので,「機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン」に該当し,「印刷」ボタンは,これをクリックすると所定の機能を起動する機能を有しているので,「所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコン」に該当し,これらが被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示される。さらに,被告製品の「ヘルプモード」ボタン及び「印刷」ボタンは,マウスクリックによって順次選択することが可能であり,これが「第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定」に該当する。これに「応じて」,「印刷」ボタンの説明が被告製品をインストールしたパソコンの画面に表示されることが,「表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる」ことに該当する。そして,被告製品をインストールしたパソコンの使用が「情報処理方法」であることは明らかである。したがって,被告製品をインストールしたパソコンの使用は,本件第3発明の構成要件3−AないしDをいずれも充足する。
(4) 以上のとおり,被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は,本件発明の技術的範囲に属するものである。

3 争点(2)(間接侵害)について
(1) 特許法101条は,いわゆる間接侵害について規定しており,同条2号は,特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を特許権等の侵害であるとみなしており,同条4号は,特許が方法の発明についてされている場合について,同旨を規定している。
(2) 前記2において判示したとおり,被告製品をインストールしたパソコン及びその使用は,本件各発明の構成要件を充足するものであるところ,被告製品は,「被告製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものであり,かつ,「(従来の方法では)キーワードを忘れてしまった時や,知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という本件発明による課題の解決に不可欠なものであると認められる。また,被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らかである。
(3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。
(4) 被告は,遅くとも,平成14年11月7日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降,本件発明が特許発明であること及び被告製品が本件発明の実施に用いられることを知ったものと認められる(甲13の1,弁論の全趣旨)。
(5) 以上によれば,被告の前記第2の1(4)の行為について,特許法101条2号及び4号所定の間接侵害が成立する。

4 争点(3)(権利濫用)について
(1) 公知技術
証拠によれば,本件特許出願当時,以下のような技術が公知であったことが認められる。
ア 昭和61年12月11日公開の引用例(特開昭61−281358の公開特許公報。甲13の25)には,次の記載がある。
(略)
(2) 本件第1発明の進歩性について
 ア 前記(1)アで認定したとおり,引用例には,機能キーと操作説明キーを有するワープロにおいて,操作説明キーと機能キーが連続して入力されると,機能キーにより特定される処理の説明を表示する発明が開示されている(以下「引用例発明」という。)。したがって,本件第1発明と引用例発明を対比すると,本件第1発明は,表示画面上におけるアイコンに関する発明であって,「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させるアイコン」を有するのに対し,引用例発明は,キーボードのキーを対象とする発明であって,操作説明キーを有しているが,上記のようなアイコンがないという点において,相違するものということができる。
 本件第1発明は,従来キーボードのキーに担わせていた役割を,現実のキーボードのキーと対応する必然性のない「アイコン」という別個の概念に担わせているものであるのに対し,引用例発明は,あくまで現実のキーボードのキーに関するものであるところ,キーボードのキーを対象としており,表示画面上のアイコンというもの自体が全く想定されていない引用例発明について,キーボードのキーをこれとは質的に相違するアイコンに置き換えることを示唆する刊行物はないから,キーボードのキーに関する引用例発明からアイコンに関する本件第1発明に想到することが容易であったとはいえない。
 イ 被告は,刊行物1及び刊行物2に「実際のキーボードに用意されたキーの操作」を「画面に文字以外の絵又は絵文字によって表示されるマークに対するマウスの選択」で代替させることが開示されているから,キーボードのキーを対象とする引用例に刊行物1及び刊行物2を組み合わせると,表示画面上のアイコンを対象とする本件第1発明に想到することが容易であると主張する。
前記(1)イで認定したとおり,刊行物1には,実際のキーボードに対応する仮想キーボードを画面上に表示し,画面上に表示された仮想キーボードをマウスで操作することにより実際にキーをタイプしたのと同じになること及び特殊仮想キーボードを画面に表示し,キーボード上のキーに割り当てた機能を,仮想キーボード上で絵として表現されたマークをマウスで操作することにより選択し,実行する発明が開示されている。しかしながら,刊行物1に記載されているのは,画面上に実際のキーボードに対応するソフトウェアキーボードを設けた「仮想キーボード」である。この仮想キーボードの専用ウィンドウ内に表示されるキーは,あくまで「キー」とされており,「アイコン」とは完全に区別して記載されているから,刊行物1にキーボードのキーをアイコンに置き換えることが示唆されているとはいえない。また,前記(1)ウで認定したとおり,刊行物2は,画面上の「Yes」ボタンに代えてY,Enter又はReturnキーで選択するものにすぎず,「アイコン」に関するものではない。
なお,本件特許出願当時,現実のキーボードや仮想キーボードのキーに絵柄をあてている文献も存在しており(乙5ないし9),こうしたキーが画面上に表示されれば,一見アイコンに類似しているとみる余地もないわけではない。しかし,たとえキーに機能を絵で表現したマークが表示されていたとしても,現実のキーボードのキーはもとより,画面上に表示された仮想キーボードのキーも,あくまで現実のキーボードに一対一で対応するものにすぎず,その範疇を超えるものではないのに対し,アイコンは,前記1(3)で認定したとおり,「表示画面上に,各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して,コマンドを処理するもの」であって,現実のキーボードのキーと対応する必然性はなく,むしろ現実のキーボードのキーに存する数量的あるいは位置的な制約を離れて,多様な機能を自由に担わせることができるものであって,この両者の間には,なお質的な相違が存在しているといわざるを得ない。そうすると,本件特許出願当時の当業者にとって,引用例発明と刊行物1及び刊行物2の技術を組み合わせて本件第1発明に想到することが容易であったとまではいうことができない。
ウ さらに,被告は,刊行物2及び刊行物3により,アイコンとキーは相互置換性があるとして,キーに関する引用例発明に刊行物2及び刊行物3を組み合わせると,表示画面上のアイコンを対象とする本件第1発明に想到することが容易であるとも主張する。
しかし,前記(1)ウで認定したとおり,刊行物2は,画面上の「Yes」ボタンに代えてキーで選択するものにすぎず,「アイコン」に関するものではない。また,前記(1)エで認定したとおり,刊行物3は,ESCキーの機能を画面上に表示されたESCマークで代替するものであって,やはり「アイコン」に関するものではないから,刊行物2及び刊行物3によりアイコンとキーは相互置換性があるということはできない。そうすると,本件特許出願当時の当業者にとって,引用例発明と刊行物2及び刊行物3の技術を組み合わせて本件第1発明に想到することが容易であったとまではいうことができない。
エ なお,前記1(2)アで認定したとおり,本件特許出願当時も「アイコン」という概念自体は公知であったと認められるが,上記ア,イで判示したとおり,キーボードのキーとアイコンとは質的に相違するものであるから,「アイコン」という概念自体が公知であったことを前提としても,キーボードのキーに関する引用例発明に対して,さらに「アイコン」という概念を導入し,これらを組み合わせて本件第1発明に想到することは,本件特許出願当時の当業者にとって容易であったとまでは認められない。
(3) 本件第2発明の進歩性について
本件第2発明は,本件第1発明を前提とするものであるから,本件第1発明が本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものとはいえない以上,本件第2発明も本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものであるとはいえない。
(4) 本件第3発明の進歩性について
また,本件第3発明は,本件第1発明を方法の発明として表現したものであるから,本件第1発明が本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものとはいえない以上,本件第3発明も本件特許出願当時の当業者にとって容易に想到することができたものであるとはいえない。
(5) 以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,本件特許について,無効理由が存在することが明らかであるということはできない。

5 結論
以上のとおり,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言は相当でないから付さないこととする。
 
東京地方裁判所民事第47部
 裁判長裁判官   高部 眞規
      裁判官   瀬戸さやか
      裁判官   熊代 雅音
                                            弁護士 三木秀夫

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