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三木秀夫法律事務所
このページは最近話題になったニュースを題材にして、そこに関係する各種法令もしくは
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ニュース六法目次
認知症の姉妹相手に悪質リフォーム工事(2005年05月06日)  高齢者被害
○埼玉県富士見市に住む80歳と78歳の姉妹が3年間に計約3600万円分以上のリフォーム工事を繰り返し、代金が払えずに自宅が競売にかけられていたことが6日わかった。工事契約に名を連ねた業者は少なくとも16に上り、姉妹はともに認知症(痴呆(ちほう)症)で、内容がよくわからないのに勧められるまま契約し続けた可能性が高い。これらのリフォームについて専門家は、大半が不必要な工事だと指摘している。競売は富士見市の申し立てで中止になった。

同市はだれかが姉妹に代わって契約の取り消しなど業者と交渉を行う必要があると判断しており、成年後見人の選任をさいたま家裁に求める方針だ。同市によると、姉妹の自宅からは工事代金計約3600万円分の領収書や請求書が見つかった。中にはチラシの裏などに書かれたものもあった。約4000万円あったとされる姉妹の貯金はすべて引き出されており、さらに工事代金が約700万円不足したという業者の申し立てで姉妹の自宅が競売にかけられた。同市に相談が寄せられたのは3月9日。この前日、姉が近所の人に「知らない女の人が来て『この家は私のものになるから出ていってよ』と言われた」などと相談し、姉妹の自宅が競売にかけられていることがわかった。姉妹が事情を十分には把握していない様子だったため医師が診断したところ、2人とも認知症とわかったという。

姉妹宅は築約30年の木造2階建て。近所の女性は「家の土台が腐っているのではないか、と姉妹は以前から心配していた。そこを業者につけこまれたのではないか」と話す。16もの業者がどのようにして集まったのかははっきりしない。

同市の依頼で姉妹宅を調べた1級建築士の石田隆彦さんは「普通は3つあれば十分な床下の換気扇が20〜30個つけられていた。不必要な工事がほとんどで、市場価格の10倍以上の値段で行われており、悪質だ」と話している。(2005年05月06日 朝日新聞)

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○本当にひどい話である。高齢で心身ともに弱った者に多数の業者が群がった悪質商法の典型的事例である。ここ数年、高齢者の相談が急増していて、国民生活センターをはじめ、各地の消費生活センターで注意を呼びかけていた。国民生活センターによると、訪問販売によるリフォームの相談件数は2003年には9500件余と、この8年で3倍に増えている。今回のこの埼玉の事例は、まさにその究極の被害実例と言えよう。ただ、ここまで酷くないとしても、これに近い事例でありながら、表に出ないままのケースはかなり多いのではないかという気がする。

○高齢者被害の特徴はいくつかある。被害額が他の年齢層に比べて高額で、また、今回の事例にように、一人の高齢者に業者が次々と販売する、いわゆる「次々販売」が増えている。高齢者、特に年金で活者をしている者が経済的被害を受けると、ダメージが大きく深刻な結果にもなっている。

○こういった傾向の背景としては、高齢者が自宅にいることが多く、突然の業者の訪問を受けやすくなっている点があげられる。特に最近は核家族化が進行し、一人暮らしのケースが多いことや、そのために身近に相談できる人がいないことも、被害を受けやすい原因になっている。高齢者でトラブルの多いものとしては、ふとん類や着物などの商品の販売、屋根や増改築などの工事関係、床下換気扇などの住宅管理設備、紳士録・名簿などが上位に挙げられている。高齢者本人がだまされていることに気づかず、家族からの相談が多いのが特徴といえる。

○今回の事例は、高齢者を狙ったリフォーム工事である。折から「大改造ビフォーアフター」の影響か、リフォームがはやっている。ただ、建設業法では、建設業を営むためには国や都道府県の許可が必要だが、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、この限りではない」とあり、500万円以下の工事はこの「軽微な建設工事」に当たると定められている。このため、不況もあって、建築技術の未成熟な訪問販売業者がリフォーム工事業が安易に参入していることも、今回の大きな背景にあると思われる。 

○今回の姉妹は、親類や近所付き合いがほとんどなく、介護保険などのサービスも利用していなかったのが、発覚を遅らせた原因と思われる。ただ、ぎりぎりのところで近所の方が気が付いて、富士見市が動いて救済の道が開けてきた。地域コミュニティの大切さもクローズアップされたと言えるであろう。

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【対策】

クーリングオフの活用(特定商取引に関する法律9条)
訪問販売や電話勧誘、催眠商法での契約は、契約日を含めて8日以内であれば、契約を解除することができる。この場合の期間の開始日は、法律で定められた契約書面を交付された日から起算するため、たとえ口頭で契約してから8日が過ぎていても諦めないことが肝心である。

この期間の件の重要な判例がある。東京地裁判決平成7年8月31日の事件では、軽い痴呆が出始めていた84歳女性のところへ、業者が訪問し、屋根工事を勧誘し、費用は300万円だが広告見本にするので175万円にすると説明したため、Aさんは工事代金支払確認書に署名押印した。工事が始まってから同女の息子がこれを知って業者に中止を求めたが拒否されたため、契約から8日を過ぎていたものの、同女名で内容証明郵便で解除の通知を出した。しかし、業者はこれを不服とし、支払を求めて裁判を起こした。この事案で、裁判所は、契約時に同女に渡された書面が、販売価格や支払時期、商品の数量等の記載が無いなど法律所定の書面の交付と言えなかったことから、クーリングオフの期間は進行していないとして、解除を有効とし、業者の請求を棄却した。

○消費者契約法の活用
平成13年4月に施行された同法では、次の取消権や無効主張が可能となっている。このうち、今回のような高齢者被害の場合は、以下の不実告知、不利益事実の不告知、不退去などによる取消が利用可能であろう。
@誤認による取消
以下のような勧誘行為によって、消費者が事業者の言うことを誤認して契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができる。
(1)不実の告知(4条1項)
契約内容や契約条件に関する重要事項について虚偽の説明があった場合
(2)断定的判断の提供(4条1項)
将来得られる利益が不確実な契約であるのに確実であるかのような勧誘があった場合
(3)不利益事実の不告知(4条2項)
契約の重要事項について、事業者が消費者に有利な点だけを強調して、消費者にとって不利益な事実を告げない場合 
A 困惑による取消
事業者が次ぎの(1)、(2)の勧誘行為を行い、消費者が困惑のために契約するしかないという状況になって契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができまる。
(1)不退去(4条3項)
訪問販売で、契約するつもりがないから帰ってほしいという意思を示しているのに、しつこく勧誘を続けられた場合
(2)「退去妨害」「監禁」(4条3項)
消費者が、契約するつもりがないので帰りたいとの意思表示をしているのに、事業者がその場所から退去させなかった場合
A取消期間について(7条)
消費者が上記を理由に契約を取消しできる期間は、誤認に気づいた時、あるいは困惑から脱した時から6カ月以内のみできる(もしくは契約の時から5年を経過したときもできまない)。
C 無効主張 (8条)
消費者契約法は、事業者に過失(不注意)があっても一切責任を負わないとする条項などは無効としている。
(1)事業者の損害賠償の責任を免除する制限条項
例えば、スポーツクラブなどで発生した負傷の責任は一切負わない旨の条項などがこれにあたる。
(2)不当に高額な解約手数料
例えば、一旦契約した英会話学校の受講契約について解除したいとしても、契約書には高額な違約金請求が記載されている場合などがこれにあたる。
(3)不当に高額な遅延損害金
年14.6%を超える額の遅延損害金などは無効であり、例えば、家賃支払いが遅れた場合は、1週間あたり1割の遅延料も請求するなどという条項は無効である。
(4)信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効である。

○ 成年後見制度の活用(民法)
高齢で、少し判断力に不安があり、被害にあう危険がある場合は、その人を保護する制度として平成12年4月から始まった成年後見制度がある。その人の状態に応じて、後見・保佐・補助という種類があり、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任し、いざというときに契約の取り消しなどで本人を守ることができる。

後見は、判断能力を欠く常況にある人、例えば意識不明や著しい痴呆状態、重度の知的障害や精神障害のある人が対象です。保佐は、痴呆や知的・精神障害などで判断能力が「著しく不十分」な人。補助は、軽い痴呆や知的・精神障害などで判断能力が「不十分」な人が対象となる。

私が解決にあたった実例として、判断能力がやや劣ってきている一人暮らしの70歳女性は、度々訪問販売員が来訪しては高価なふとんや家庭用品などを次々に買わされていた。これに気づいた別住まいの妹が、当事務所に相談をし、家庭裁判所に申立をして、当該妹を補助人に選任してもらった。そのときに、10万円以上の購入契約をするときは、補助人の同意を必要との決定も得たため、それ以後は、妹の同意が無いのに交わした高額な購入契約は、いつでも取消ができるようになり、今では安心して生活されている。こうした成年後見制度の積極的な活用は、もっとあってよいであろう。

今回の埼玉の事件では、さいたま市が、姉妹に代わって契約の取り消しなど業者と交渉を行う必要があるとの判断から、成年後見人の選任をさいたま家裁に求める方針とのことである。推測するのには、成年後見制度では、市長による申し立て制度があるため、それにのっとって申し立てをするものと解される。
これによって、裁判所が弁護士などを成年後見人に選任をして、選ばれて成年後見人になった者が、本人らに代わって、業者に対して返還請求交渉もしくは訴訟を行うこととなる。

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○特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第9条  販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一  申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
三  第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2  申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

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○消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(取消権の行使期間等)
第七条  第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二  事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項
四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項
五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
2  前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
                                            弁護士 三木秀夫

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