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三木秀夫法律事務所
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2009年12月から、このページは休止とさせていただきました。
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ニュース六法目次
西村議員を組織犯罪処罰法で追起訴(2005年12月28日)犯罪収益等収受 
○衆院議員、西村真悟容疑者(57)=民主党除籍=の弁護士法違反事件で、名義貸しの見返りに非弁活動(無資格での弁護士活動)による報酬約830万円を違法と知りながら受け取ったとして、大阪地検特捜部は28日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)の罪で西村容疑者を追起訴した。特捜部は、政治活動費などを工面するため弁護士の肩書を利用した悪質な事案として、国会議員に組織犯罪処罰法を初めて適用。弁護士法違反をめぐる一連の事件の捜査を終えた。西村被告は起訴事実を大筋で認める供述をしているという。(2005年12月28日共同通信)

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○わが大阪弁護士会の会員弁護士である西村真悟衆議院議員が、弁護士法違反事件で逮捕されたのは今年の11月28日であった。同会員の逮捕事実は、「弁護士西村眞悟法律事務所事務局長」を称する弁護士でないS被告が、報酬を得る目的で業として交通事故に関する示談交渉等の法律事務を行うにあたり、自己の名義を利用させたということであった。弁護士が非弁護士と提携するという非弁提携行為は、弁護士法第27条・第77条1号(非弁護士との提携罪)に違反し、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に該当する犯罪行為に当たる。

○そもそも、この行為は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士全体に対する国民の信頼を著しく損なうばかりか、非弁護士の介入した事件関係者の利益を損ね、法律秩序全般を害することとなる。厳しく断ぜられるべき行為であり、大阪弁護士会としても、すでに、逮捕前から弁護士法第56条第1項に規定する「品位を失うべき非行」があったとして、同法第58条第2項、大阪弁護士会会則第116条第1項に基づき、懲戒手続中である。

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○ところで、今回の追起訴は、大阪地検特捜部が、西村議員が、S被告が非弁活動を行っていることを知りながら弁護士の名義を貸与した上で、「違法な非弁活動で得た犯罪収益」と知りながら、その見返りを受け取っていた点をとらえ、組織犯罪処罰法における犯罪収益の収受罪で追起訴したものである。

報道されたところでの起訴事実は、「西村被告は平成10年6月から約6年間、S被告に弁護士の名義を利用させ、45回にわたって非弁活動を行わせる一方、政策秘書ら二人と共謀し、S被告の行った非弁活動で得た犯罪収益だと知りながら、14年12月から16年10月までの間、名義貸しの見返りとして計836万円を受け取った」、というものである。 

○この罪での起訴に関しては、非弁提携の罪での起訴と違って、弁護士会などは、戸惑いとともに、非難の声が生じてきている。

これは、組織犯罪処罰法における犯罪収益の収受罪の弁護士業務への適用に対しての危惧である。これが無限定に適用されるならば、刑事弁護を私選で受け報酬を得ることができなくなるという危惧が生じる。被疑者や被告人が所持している金員は犯罪収益である蓋然性があり,それを着手金や報酬として受領すると、それが犯罪収益の収受に該当することになりかねないからだ。実際に米国では、麻薬密売人などの刑事弁護の場合に、弁護報酬を受け取る際にその出所が麻薬取引などで得た違法なものであると知っていたら訴追を恐れて引き受けをためらうことがあるといい、弁護人選任権の侵害との指摘がある。民事事件においても同じ可能性が生じる。

○こうなると、弁護士業務自体の存立にも関わりかねない問題である。さらに、組織犯罪処罰法は、もともと暴力団やマフィア、テロ組織などを取り締まるために作られた法律であり、そうでない範囲まで適用するのは、本来の法律の趣旨に反することとなる。

たしかに西村議員は、暴力団も真っ青になるほどの言動を繰り返してきた人物で、国会最右翼に位置していたものではあるが、彼の法律事務所が暴力団やマフィア、テロ組織であったとは、到底言えない。同法には、確かに暴力団やマフィア、テロ組織のみに限定した規定ではないため、今回のような事案に適用が可能なこととなるのであろうが、本来の立法趣旨と乖離したところで適用されるのを見ると、刑事処罰を含む法律の制定には、やはり慎重にならなければならないという感を持たせるケースといえるのではないか。いま、共謀罪の創設が国会で議論をされているが、いかに適用の範囲が議論されても、いざ法律化された場合には、一人歩きしかねないことを、この一件でも示している。
 
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○組織犯罪処罰法(平成11年8月18日法律第136号)とは
正式名称は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」という。暴力団やテロ組織などの反社会敵団体などの組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為(いわゆるマネーロンダリング・資金洗浄)を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴、並びに疑わしい取引の届出等について定めることを目的とした法律である。

○組織犯罪処罰法の適法範囲は非常に広い。組織的に行われる多数の犯罪行為が対象であるが、その罰則は単体で犯行を行う者よりも、かなり厳しいものとなっている。犯罪組織が集めた不法な資金源(不法収益)に対しては、その事情を知って収受した者や、これを意図的に隠そうとした者も処罰される。また不法収益に対して没収及び追徴をかけることができるようになっている。

また不法収受の資金の流れを解明するために、金融機関に「疑わしい取引」の届出義務が課されるようになっている。

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○犯罪収益等収受罪とは
組織犯罪処罰法第11条で定められた犯罪で、「情を知って、犯罪収益等を収受した」行為が対象となり、3年以下の懲役もしくは100円以下の罰金又はその併科に処せられる。

(犯罪収益等収受)
第11条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、3年以下の懲役若しくは100円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

○「犯罪収益等」とは何か
「犯罪収益」については組織犯罪処罰法第2条2項で規定され、「犯罪収益等」については同法第2条4項で規定がされている。

「犯罪収益」(「等」がない場合の定義)
次の@Aの2種に分けられる(国外犯の場合については一定の条件で含む)。
@「財産上の不正な利益を得る目的」で犯した「別表」に掲げる罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産 
(別表は末尾に添付したので参照)
A次に掲げる罪の犯罪行為により提供された資金 
(以下略)

「犯罪収益等」を定義した第4項を読めば、「犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。」となっている。つまり、「犯罪収益」とそうではない財産が合わさった「混和財産」も含めて「犯罪収益等」とされて、隠匿や収受の対象とされているのである。「混和財産」とは分かりにくいが、コップに一滴の赤インクを落とすとコップの水全体が薄くはなるが赤くなるように、少しでも犯罪収益が混じることで全体が汚染され「犯罪収益等」になるという解釈のようである。

○西村議員の場合は、それは組織的犯罪処罰法が定める別表19の弁護士法違反に該当する。

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(抄)
(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2  この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一  財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
二  次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
イ 覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十 (覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
ロ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十三条 (資金等の提供)の
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三 (資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律 (平成七年法律第七十八号)第七条 (資金等の提供)の罪
三  不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第十一条第一項 の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば、当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
四  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第二条 (資金提供)に規定する罪に係る資金
3  この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4  この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
5  この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第三項 に規定する薬物犯罪収益をいう。
6  この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項 に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
7  この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項 に規定する薬物犯罪収益等をいう。
   
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(中略)

(犯罪収益等隠匿)
第十条  犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
3  第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(犯罪収益等収受)
第十一条  情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
(中略)

第三章 没収に関する手続等の特例
(略)
第四章 保全手続
第一節 没収保全
(略)
第二節 追徴保全
(略)
第三節 雑則
(略)
第五章 疑わしい取引の届出
(略)
第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等
(略)
第七章 雑則
(略)

【別表】
(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係)
一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪

二 イ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ロ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ハ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ニ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ホ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
ト 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
チ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
リ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ヌ 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ル 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ヲ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の
ワ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
カ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
タ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
レ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ソ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 商法第四百八十六条から第四百八十八条まで(特別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の
五 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
六 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
七 削除
八 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
九 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
十 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪
十一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪
十三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十四条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後段(加重収賄)の罪
十九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪
二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は第二十八条後段(加重収賄)の罪
二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪
二十五 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
二十七 削除
二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の2(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)の罪
三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪
三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十四 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の
三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
三十六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条(特許権等の侵害)の罪
三十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条(商標権等の侵害)の罪
三十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)の罪
四十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪
四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪
四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の
四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪
四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条(仮装取引等)の罪
五十 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の
五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行使)の罪
五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
五十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三百二十五条(不実文書行使)の罪
五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条(発起人、取締役等の特別背任)、第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
六十二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪
六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
六十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
                                            弁護士 三木秀夫

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