(Ⅲ) |
ウォーターシュート、コースターその他こ
れらに類する高架の遊戯施設又はメリ
ーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛
行塔その他これらに類する回転運動を
する遊戯施設で原動機を使用するもの
の部分のうち、かご、車両その他人を乗
せる部分及びこれを支え、又はつる構造
上主要な部分並びに非常止め装置の部
分
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イ 法第八十八条第一項において準用する第二
十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七
条の規定
ロ 前条(第七章の八の規定の準用に関する部
分を除き、同条第一号イ及び第七号にあつては
国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指
定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
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