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三木秀夫法律事務所
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ニュース六法目次
橋下弁護士が岩国住民投票と憲法学者を批判(2008年02月04日)住民投票
○米空母艦載機部隊の移駐計画を巡って山口県岩国市で実施された住民投票の是非を巡り、同市長選で再選を目指す前市長・井原勝介氏(57)との間で応酬を続ける大阪府次期知事・橋下徹氏(38)は3日、「何でもかんでも住民投票をやると、多数の意見だけに従って政治を動かさなければならなくなる」と改めて持論を展開。井原氏を擁護する学者がいることについて「学者なんかに政治の現場の生の憲法は分からない」と批判した。

福岡市での子育てフォーラム出席後、報道陣に答えた。岩国市長選を巡っては、橋下氏が前自民党衆院議員・福田良彦氏(37)の応援ビデオに出演。2006年に住民投票を発議した井原氏は橋下氏の批判に「住民が国政にモノを言うのは当然」と反発していた。
(2008年02月04日読売新聞)

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○住民投票めぐり異論反論 井原・前岩国市長と橋下氏
米空母艦載機移転の是非が問われた06年春の山口県岩国市の住民投票をめぐり、前市長の井原勝介氏(57)と次期大阪府知事の橋下徹氏(38)の「場外乱闘」が過熱している。弁護士の橋下氏は「憲法を勉強して」と井原氏を批判したが、学者からは「橋下さんこそ不勉強」との指摘が出ている。

発端は1月31日。3日告示の同市長選で、移転容認派が推す前自民党衆院議員の福田良彦氏の応援ビデオに出演した橋下氏が「岩国の住民投票には反対」と発言。翌1日、対立候補の井原氏が「国政にものを言うのは当然」と反論すると、「憲法を勉強してほしい」とやり返した。 
 
橋下氏の発言について小林良彰慶大教授(政治学)は「この種の住民投票には法的拘束力がない。住民の意思の確認・表明なのだから、憲法が制限することはあり得ない」と指摘。小林節慶大教授(憲法)も「住民の声を直接聞いて、その結果を地方自治体の意向として国に示して実現を図っていい、というのが憲法の考え方だ」。奥平康弘東大名誉教授(憲法)は「弁護士が『憲法』と言えば説得力があるように聞こえるが、政治的な発言をしたまで。注目を集め、目的は達成したんじゃないのかな」と冷ややかだ。一方、橋下氏が支援する福田氏は2日、「防衛政策という国の問題を市に持ち込み、住民投票で住民の対立をあおるべきではない」とのコメントを出した。 

橋下徹氏と井原勝介氏の発言要旨は次の通り。 
《橋下徹氏》 国政の防衛政策に関し、地方自治体が異議を差し挟むべきではない。市長が国にものを申せばいいのであって、住民投票という手段を使うべきではない。憲法が間接代表制という建前をとっている以上、直接民主制の住民投票の対象も絞られるべきだと思う。(井原氏は)もう少し憲法を勉強していただきたい。 
《井原勝介氏》 住民投票は議会で成立した条例に基づいて行われた。議会制民主主義を補完する大切な制度だ。主権者の市民、国民がものを言うのに何の制限もないのは憲法の大原則。もちろん住民投票は国策を規定できない。住民の意思を国に届ける一つの方法として住民投票があるだけだ。逆に(橋下氏が)憲法を知らないのではないか。 
(2008年02月03日asahi.com)

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○橋下弁護士が大阪府知事に当選し、その就任前に、早速の毒舌発信である。それも、憲法論争で、あきらかに政治色満載の発言である。政治家になったのだし、そうでなくても憲法問題で自説を展開するのは自由だから、それ自体に文句は無い。

ただ、同じ大阪弁護士会の弁護士として、論争における品位の無さと基本的な憲法センスのなさに、悲しくなってきた。もともと、光市母子殺人事件の弁護人への対応での刑事弁護の無理解、弁護士活動の実態、社会的活動や少数者人権に何も共感や理解を示さない人間性、ネット右翼と大差ないと言われる言動。大阪府で岩国市と同じような問題が起こった場合、国策だから大阪府民の声は聞かないということを言うのだろうか。大阪府民は、彼の何を見込んで選んだのだろうか、と言いたい気分だが、ここでは抑えたい。ただ、住民投票制度の憲法的位置づけだけは、彼にもう一度学んでおいてもらい、それから再度発言をしてほしい気がする。

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○今回のバトルの背景
在日米軍再編計画の中で、政府による厚木基地の米空母艦載機の岩国基地への移駐受け入れが表面化し、これを明確に拒否するべきだとする井原勝介岩国市長(当時)と、これを受け入れて国から経済支援策を引き出すべきとする岩国市議会が対立して、井原市長は岩国市住民投票条例(平成16年3月12日岩国市条例第2号)に基づく住民投票で、住民に賛否を問うこととした。しかし、岩国市は、周辺自治体との合併を控えていたことから、議会のみならず合併相手となる周辺自治体からも批判が上がったが、市長は投票の実施を最終的に決断し、新市合併日直前の3月12日投開票となった。

結果、投票率は全有資格者の約58%となって投票自体が成立するとともに、受け入れ反対が当日有資格者全体の過半数を占め、市長は、これを受けて空母艦載機受け入れ反対を正式表明した。合併後初の岩国市長選挙でも井原旧岩国市長が当選した。その後も議会との対決が続く中で、市長が予算成立と引き換えの辞職表明をし、今回の出直し市長選が行われることとなり、こういった流れの中での橋下発言であった。

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○住民投票と憲法との関係
住民投票については、そもそも「憲法が間接代表制をとっている」ことをもってする批判意見がある。つまり、この見解は、憲法がその前文で「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定し、同41条で、国会を「国の唯一の立法機関」と位置付けていること等をその主な根拠としている。地方自治においても、機関として議会を設置し、その議会の議員は住民が直接選挙すると定めている(93条)。

しかし、憲法の全体を通しての基本的理念は、「国民主権」であり「民主制」である。そのありかたを、単に「間接民主制(間接代表制)」か「直接民主制」の二者択一で判断するのは、憲法の理念を抜きにした解釈でしかない。憲法は「間接民主制」を基本制度に置きながら、95条で地方自治特別法の制定について住民投票制をおき、また、議員と同様首長も直接選挙される二元代表の制度となっており、首長も住民に対して直接政治責任を負う構造となっている。また憲法は、地方自治の基本原理として、地方自治は「地方自治の本旨」(憲法92条)に基づいてなされるとしており、この「地方自治の本旨」は、団体自治と住民自治を意味するとされている。このように、地方自治では、国政に比べてより直接制に近い民主制の形態を採用しているといえる。

このように、地方自治では、むしろ議会制間接民主主義と直接民主主義が並立することが、地方自治の本旨に適合すると考えられる。これらからして、憲法が単に間接民主制を採用していることのみを理由に住民投票を否定するのは、憲法の有する民主主義理念に沿わず、正しい批判とはいえない。住民投票は、 国政レベルに比べて、より積極的に位置付けられるべきものといえる。

地方自治の現場では、憲法・法律で明記された直接民主制度のほかに、「自治基本条例」や「住民参加条例」などの条例上の制度など根拠として広く住民参加を図る動きがあり、住民投票もその重要な一手法として位置付けられてきている。

○ただ、いい面ばかりではないことには注意が必要である。住民投票は、冷静な討議よりも多人数の支持を得るために、どうしても扇動的な意見が横行しやすくなり、情緒的になりやすい面がある。特に、投票で諮るテーマには注意が必要で、少数者の扱いや、宗教・人種などに広がった場合、人権面の尊重が困難となる場面が想定される。両刃の剣であることを十分に気にかけて行う必要があり、そのバランス感覚こそが民主主義の成熟度を示すことになる気がする。

○ちなみに、国家の最大の責務に属する日本の安全保障の問題を、一地域の住民投票にかけること自体が適切ではない、という意見はあり、理論的には一理はある。この意見は、住民投票はその自治体のみに関わるテーマに限るべきだという意見とつながる。そういた意味で、橋下氏を擁護した福田総理の意見は、政治的な意味合いはさておいても、一般論として成り立ちうるものである。

この意見は、その地域にとって直接に関係の無い純粋に国防問題の是非のみをテーマにした場合はその通りであろう。例えば、憲法9条そのものの改憲是非とか、防衛予算の一般的なあり方などを問うような住民投票は適切なものとはいえない。

しかし、これをもって、岩国市の今回の場合にも形式的に当てはめて議論するのは、論理の飛躍であろう。これは岩国地域住民に密接に関わる問題であるし、多くの生活上の不安への対応策としての国からの各種補助金問題も絡んで、住民にとっての極めて大きな問題である。これを地域を代表する首長が判断するに当たって、重大な利害を有する地域住民に真意を問うことには問題は無いと思われる。

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○今回岩国で問題となっているのは、住民投票条例にもとづく住民投票である。住民投票条例とは、自治体の重要問題について、そこの住民による直接投票を行うことを定めた条例のことをいう。この条例には、結果に対して拘束する型と、単に諮問としての位置づけをするものがある。今のところ制定されているのは、後者の諮問型のみである。また、住民投票条例には、事案ごとに設置される個別タイプと、常設型がある。個別設置型の条例は、住民意思の確認の必要が生じた際に、議会の議決を得て制定される条例である。窪川町での原子力発電所設置についての町民投票に関する条例(1982年)がその最初の例で、その後多く制定されている。常設型の条例は、対象事項や発議方法などを、あらかじめ条例で設定しておくもの。高浜市の住民投票条例(2000年)が最初の例である。

○岩国市の条例は、後者の常設型のようである。市民や市に重大な影響を及ぼす事項について、直接市民の意思を問うための条例で、2004年10月1日に施行された。市長に発議権があり、市民や議会も一定数以上の署名や賛成があれば請求できるようになっている。形式は二者択一で、投票できるのは満20歳以上の市民と永住外国人で、過半数が投票しないと不成立となる。今回の岩国での投票も、受け入れ賛成側は、投票自体の不成立を狙って「投票に行かない」キャンペーンを張ったが、これは功を奏さなかったようである。

○なお、この条例は、住民投票実施直後の周辺市町村との合併に伴い、条例そのものが失効となっている。

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○住民投票の結果については、首長は拘束されない諮問型のみであり、岩国の条例もそうなっていた。
この拘束力については、これに関する判例がある。名護ヘリポート市民投票損害賠償訴訟における平成12年5月9日那覇地方裁判所判決(判例タイムズ1058号124頁、判例時報1746号122頁)である。

○この事件は、沖縄県名護市で計画されていた米軍のへリポート建設に反対する名護市の住民501名が、名護市の前市長と名護市に対し、前市長がヘリポー卜基地建設を受け入れる旨表明したのは、その建設の是非をめぐって実施された住民投票の結果に反して違法であるとして、1人当たり1万円、合計501万円の慰藉料の支払を求めたものである。

これに対する那覇地裁の判決は、以下のとおりの理由を示して、結果の法的拘束性を否定し、損害賠償請求を棄却した。
「本件条例は、住民投票の結果の扱いに関して、その三条二項において、『市長は、ヘリポート基地の建設予定地内外の私有地の売却、使用、賃貸その他ヘリポート基地の建設に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき市民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するものとする。』と規定するに止まり(以下、右規定を『尊重義務規定』という。)、市長が、ヘリポート基地の建設に関係する事務の執行に当たり、右有効投票の賛否いずれか過半数の意思に反する判断をした場合の措置等については何ら規定していない。そして、仮に、住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、間接民主制によって市政を執行しようとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することにもなりかねないのであるから、右の尊重義務規定に依拠して、市長に市民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思に従うべき法的義務があるとまで解することはできず、右規定は、市長に対し、ヘリポー卜基地の建設に関係する事務の執行に当たり、本件住民投票の結果を参考とするよう要請しているにすぎないというべきである。」

○憲法が間接民主制を基本に置き、首長による行政運営が予定されている制度下において、住民投票の結果は尊重することは勿論ではあるが、それに「法的拘束力」を認めることはできないと解することは、致し方ないものと言える。

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○岩国市住民投票条例
(平成16年3月16日岩国市条例第2号)(合併により失効)

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に反映するとともに、市民の市政への参画を推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項は、市が行う事務のうち、市及び市民全体に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1)市の権限に属さない事項
(2)法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3)専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4)市の組織、人事及び財務に関する事項
(5)前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項 
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1)年齢満20歳以上の日本国籍を有する者で、その者に係る岩国市の住民票が作成された日(他の市町村から岩国市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上岩国市の住民基本台帳に記録されているもの
(2)年齢満20歳以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が岩国市の区域内にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3か月以上経過し、投票資格者名簿の登録を申請したもの
1 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者3第1項第1号に規定する住民基本台帳に記録されている期間及び同項第2号に規定する外国人登録原票に登録されている期間は、廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。 
(住民投票の請求又は発議)
第4条 住民投票の請求又は発議(以下「請求等」という。)は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 投票資格者の代表者がその総数の6分の1以上の者の連署をもって請求する場合
(2) 市議会において、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により議決されて請求する場合
(3) 市長が発議する場合
2 市長は、適正な住民投票の請求があった場合は、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に係る事項は、二者択一で意思を問う形式のものとして請求等をされたものでなければならない。
(住民投票の期日)
第6条 市長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。 
(投票所)
第7条 投票所は、市長の指定した場所に設ける。
(投票所においての投票)
第8条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票等)
第9条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第12条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
住民投票の結果は、有効投票総数の過半数で決するものとする。
(投票結果の告示等)
第13条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長及び第4条第1項第1号の規定による請求の場合は当該請求の代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(請求等の制限期間)
第15条 この条例による住民投票が実施され、成立した場合には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに岩国市選挙執行規程(昭和41年選管規程第2号)及び岩国市選挙管理委員会運営規程(昭和45年選管規程第1号)の規定の例による。(委任)第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
                                            弁護士 三木秀夫

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