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三木秀夫法律事務所
このページは最近話題になったニュースを題材にして、そこに関係する各種法令もしくは
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ニュース六法目次
小室哲哉容疑者を詐欺罪で起訴(2008年11月21日) 著作権登録制
○著作権譲渡を巡る巨額詐欺事件で、大阪地検特捜部は21日、音楽プロデューサー、小室哲哉容疑者(49)を詐欺罪で起訴した。大阪地裁の決定を受け、小室被告は同日夕、大阪拘置所から保釈され、報道陣に「ご迷惑をかけました。できることなら音楽で頑張っていきたい」と話した。保釈保証金は3000万円。捜査は終結する。共謀の容疑で逮捕した2人のうち、広告会社経営K容疑者(56)を同罪で起訴。イベント企画会社社長(45)は「利得がなく、関与の程度が薄い」として起訴猶予にした。

起訴状などによると、小室被告らは06年7月末、兵庫県内の投資家の男性(48)に自身の楽曲806曲の著作権を10億円で譲渡すると持ちかけ、同年8月、前払い金として計5億円をだまし取った。小室被告は793曲の著作権を音楽出版社約40社に譲渡し、主要ヒット曲は借金返済の代わりに知人の会社に「二重譲渡」していた。  【毎日新聞 2008年11月22日 一部氏名をイニシャルに変更】

○小室容疑者ら著作権巡り逮捕(2008年11月04日)
音楽著作権売却話を巡る詐欺事件で、大阪地検特捜部は4日午前、音楽プロデューサー・小室哲哉容疑者(49)(東京都港区)ら3人を詐欺容疑で逮捕し、小室容疑者の自宅などを捜索した。売却名目で詐取した5億円のうち3億3000万円は、ジャスダック上場企業の「A・Cホールディングス」(同)に対する借入金の返済に充てられ、残りはクレジットカードの決済などに充てていたことが判明。特捜部は、同社に対する借入金の返済期限が迫っていたことが犯行の引き金になったとみている。(中略)

捜査関係者によると、小室容疑者らは共謀し、2006年7〜8月、東京都港区のホテルで、兵庫県芦屋市の会社社長(48)と面会し、自ら作詞・作曲した806曲について、「全著作権が僕にあります」などとうそを言い、売却代金(10億円)のうち5億円をだまし取った疑い。社長との面会前、3人は「著作権が自由にならないことを社長に言えば、話に乗ってこないだろうから隠そう」と話し合っていたという。小室容疑者は806曲の著作権を音楽出版社に譲渡する一方、主要な12曲をトライバルキックスに、290曲を別の会社に「二重譲渡」していたが、こうした事実を社長に隠していた。また、5億円は小室容疑者名義の口座に振り込まれていたが、その後、1億5000万円はK容疑者への借金返済に、3億3000万円は、A・Cホールディングスへの借入金の返済にそれぞれ充てられ、2000万円は小室容疑者が使ったクレジットカードの決済などに使われていた。トライバルキックスは06年3月、A・Cホールディングスから3億円の出資を受け、2か月後に全額を返済する「業務協定書」を締結。担保は小室容疑者の著作権使用料請求権で、同容疑者が連帯保証人となり、同8月末までに3億3000万円を支払うことや、払えなかった場合は担保権を実行することを確認した。著作権使用料の請求権は、一部がすでに前妻に差し押さえられており、担保価値が低く、借入金の返済に充てることは困難だったため、著作権売却話を計画したとみられる。(以下略)
【2008年11月4日 読売新聞 一部氏名をイニシャルに変更】

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○小室哲哉容疑者の今回の詐欺容疑での逮捕と、その後の起訴は、世間の注目を浴びている。音楽界での超有名人であることが注目を浴びる原因だが、かつては年間20億円以上も稼いでいた人物が金に困って犯したという流れや、妻KEIKO(現KCO)の動きも絡んで、ワイドショーなどでも大賑わいである。

○しかし、詐欺の材料にされたのが音楽著作権のためか、犯行内容の説明はやたらややこしい。登場人物や関係会社が多く、金の流れも複雑なので、余計にややこしいが、簡潔に事案を整理すると、著作権という権利を、すでに他人(エイベックス社など)に譲渡しているにも関わらず、それを秘して、なお自分が自由に管理処分できる権利であると騙して、その対価して(正確には内払いとして)5億円ものお金を取ったというものである。

○さらに、今回の被害者と言われている芦屋市の会社社長に806曲の著作権譲渡の話を持っていく前に、一部の音楽著作権(約300曲)については、すでに自分が役員を務める会社2社(ティーケートラックス社、トライバルキックス社)に借金の返済として二重譲渡していたことと、その会社が文化庁に著作権登録をしていたことなどが報道されている。その部分に関して言えば、小室容疑者は三重譲渡話の話を持ちかけていたことになる。

つまり、続報たる逮捕翌日の5日の読売新聞によれば、「約300曲はすでに数十社の音楽出版社に譲渡されていたが、ティーケートラックスは05年秋以降に290曲のうち14曲を、トライバルキックスは12曲すべてをそれぞれ文化庁に登録。小室容疑者が社長に806曲の著作権売却を持ちかけたのは06年7月で、大半がすでに二重譲渡の状態にあったことになる。しかし、特捜部の発表によると、小室容疑者は売却話の際、社長に対し、『僕は音楽出版社から完全に独立していますから、僕の過去の曲の著作権については、音楽出版社との間でも、全部、僕の手元に残しておくという契約になっています』などとうそをついていた」と報じている。これらが事実ならば、かなり無茶な話である。

○文化庁への登録制度は義務ではなく任意で、手続きが煩雑で費用もかかるため登録されるようなことはあまりない。実際の登録数は年間800件程度のようであり、これは音楽だけでなく、書籍などの出版物や映画なども入れての数字であるから、著作権の発生数全体からみたら、むしろ「ほとんど登録などしない」のが実態である。音楽著作権の場合は、特にこの制度の利用はほぼないといわれている。今回は、ほとんど使用されていないこの制度の盲点を突いた詐欺事犯ということになる。

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○本来、音楽著作権の場合は、作詞者・作曲者・CD製作者・歌手・演奏者等々、極めて多くの関係者にそれぞれ権利が発生し非常に複雑なのが通常である。このために著作権使用料を徴収し配分する作業が非常に煩雑となる。このために、通常は、作詞・作曲家らは、その著作権を音楽出版社に譲渡し、出版社はそれをさらに一括で、著作権管理団である「日本音楽著作権協会(JASRAC)」に信託して、そこを通じて使用料徴収を行い、作詞・作曲家らは出版社から印税を得るのが基本的な仕組みとなっている。小室容疑者の場合も例外ではないと思われる。もし、芦屋の会社社長がちょっとでもこの音楽ビジネスの仕組みを知っていたら、騙されることもなかったのではないか。

○CDの著作権使用料は、一般的に本体価格の6%と言われる。最初のシングル盤での儲けもあるし、ヒットすれば、カラオケなどによる二次使用料は継続的な収入となっていく。小室哲哉被告の場合は、ミリオンセラーが20曲と言われているので、本来の印税収入は巨額なはずである。しかし、海外事業の失敗から多額の負債を抱え、著作権使用料の一部差押えで印税収入が激減したとのことである。このために、文化庁の著作権登録制度をうまく活用した詐欺が計画されていったことになる。今回の事件で、著作権登録制度の周知や運用面の改善の必要性が言われることとなろう。

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○著作権の登録制度についての文化庁の説明
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html
「著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。では,なぜ登録制度があるのでしょうか。それは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして、登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。」

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○無方式主義
著作権法では、著作権や著作隣接権の発生に関しては、無方式主義を取っている(同法17条2項)。したがって、登録は、著作権の取得に関しては要件とはならない。この点で、審査後に登録されて初めて権利が生じる特許権や商標権と異なっている。

○著作権の登録
登録には、@権利変動を公示するための登録、A特殊目的からの登録(実名登録、第一発行[公表]年月日登録、創作年月日登録)がある。(このほかに著作隣接権の登録があるが、ここでは省く)

○権利変動を公示するための登録については、以下のものがある。
(1)著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)または処分の制限の登録(著作権法77条1号) 
(2)著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く)または処分の制限の登録(同法77条2号)
(3)出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く)、変更もしくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く)または処分の制限の登録 (同法88条1項1号)
(4)出版権を目的とする質権の設定、移転、変更もしくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く)または処分の制限の登録 (同法88条1項2号)

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○対抗要件
上記の権利変動の登録は、第三者に対する対抗要件としての効力を有する。つまり、著作権の譲渡等は、当事者間の譲渡契約の締結のみでその効力が発生するが、登録をしなければ第三者に対抗することができない(同法77条1号)。

例えば、著作権者甲から乙が著作権を譲り受け、これが未登録の間に、同じ著作権を二重に丙が甲から譲り受け、丙が先に登録を済ませた場合は、丙は乙に著作権取得を主張することができる。このように、著作権を譲渡された者は、それを登録しなければ、後で譲り受けた第三者に権利を奪われてしまう結果になる。これは、権利移転の登録が行われることにより、誰が権利者であるのかということが明確にして取引の安全を図る制度で、不動産登記と似た制度である。

なお、この場合の「登録なくしては対抗できない第三者」とは、登録がないことを主張し得る正当な利益を有する者(背信的悪意者でない者)に限ると解釈されている。つまり、背信的な悪意者、つまり、上記の例でいえば、乙が先に正当に著作権を譲り受けていたことを丙が知りながら、その権利を侵害する目的で著作権を譲り受けて譲渡の登録をしたような場合、丙が背信的悪意者と見なされれば、乙は丙に登録なくして権利取得を主張できることになる。
 
○対抗要件を巡る参考判例
東京地裁平成19年10月26日判決(著作権譲渡登録抹消請求事件 平成18(ワ)7424)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071029151454.pdf

この事件は、原告が本件著作権を有するとして、本件譲渡登録の登録名義人である被告に対し、原告が本件著作権を有することの確認を求めると共に、本件著作権に基づく妨害排除請求として、主位的に、本件著作物について原告に対する真正な登録名義の回復を原因とする著作権譲渡登録手続をすることを求め、予備的に,本件譲渡登録の抹消登録手続をすることを求めた事案で、被告が原告への本件著作権の移転につき対抗要件の欠缺を主張し得る法律上の利害関係を有する第三者であるか否かが、大きな争点となった。

判決文抜粋(上記 裁判所判例データベースより)
「(3) 以上によれば,B及びCから上野商会に対する本件著作権の譲渡とB及びCから被告に対する本件著作権の譲渡とは二重譲渡の関係にあり,上野商会又はその転得者と被告とは対抗関係に立つものと認められる。
よって,原告が上野商会から本件著作権を承継していたとしても,我が国著作権法上,被告は,原告への本件著作権の移転につき,対抗要件の欠缺を主張し得る法律上の利害関係を有する第三者(著作権法77条)に該当するから,原告は,被告に対し,本件著作権の移転について登録(対抗要件)を了しない限り,本件著作権の移転を対抗することはできない。本件において,原告は,本件著作権の移転について登録を了していないから,被告に対する本訴請求はいずれも理由がない。加えて,被告は,本件著作権の移転について,本件譲渡登録を了したから,我が国の著作権法上,被告に対する本件著作権の移転が確定的に有効となり,他方,原告は本件著作権を喪失することになるから,この点においても,被告に対する本訴請求はいずれも理由がない。
(4) 被告が背信的悪意者であるとの主張について
ア 原告は,@本件著作物が大きな価値を有するに至ったのは原告の努力によるものであること,A被告が原告とEとの間の紛争に関して詳細な情報を得ており,本件譲渡契約3の締結当時,原告が本件著作権の正当な承継者であることを認識していたこと,B被告が原告の日本におけるライセンシーである二幸に対し,本件著作権を1億円という高額で買い取るように要求したこと,C被告が主体的にB及びCに近づき,被告の側で本件ライセンス契約の契約書を準備したことなどを主張し,これらの事情に照らせば,被告は,原告が本件著作権の正当な承継者であることを熟知しながら,原告の努力によって培われた本件著作物の価値にただ乗りし,原告に本件著作権を高値で買い取らせるなどの意図をもって本件譲渡契約3を締結し,本件譲渡登録を経た,いわゆる背信的悪意者と評価されるべき者であり,本件著作権の移転登録の欠缺を主張するにつき,正当な利益を有する第三者に当たらない旨主張する。
しかしながら,前記1で認定したとおり,被告は,本件譲渡契約3の締結より前の平成17年1月ころ,Eから,本件譲渡契約1の存在を聞き,これを認識していたものと認められるものの,単に,本件譲渡契約1の存在につき悪意であるというだけでは,直ちに背信的悪意者であるということはできない。前記1で認定したところによれば,(中略)・・などの事実が認められるのであり,これらの事情も併せ考慮すれば,本件譲渡契約3の締結当時,被告が,原告が本件著作権の正当な承継者であるとの認識を有していたと認めることはできない。原告は,自己の主張を裏付ける証拠として甲23(韓国における原告とF等との間の商標登録をめぐる紛争について,平成17年5月ころ,被告の代理人と称する弁護士から原告代理人弁護士に対して原告への協力を申し出た旨を記載したメール)を提出するものの,同証拠は上記の判断を左右するに足るものではない。
さらに,前記1で認定したとおり,被告が,二幸に対し,本件著作権を1億円で譲渡する旨申し入れたとの事実は認められるものの,上に説示したところに加え,上記申入れは,本件譲渡契約3の締結から6か月余りが経過した平成18年1月ころになってからのことであること等前記1認定の事実経過を考慮すれば,上記事実をもって,直ちに,被告が背信的悪意者であると断ずることはできない。また,原告主張のとおり,被告が主体的にB及びCと接触し,本件ライセンス契約の契約書を準備したとの事実が認められるとしても,既に説示したところに照らせば,上記事実をもって,被告の背信性を基礎付けるに足るものであるということもできない。
イ アで述べたところによれば,本件証拠のみでは,被告が背信的悪意者であると断ずるには足りないものと言わざるを得ない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。」

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○著作権法
(著作者の権利)
第十七条  
2  著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 

(著作権の譲渡)
第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条(注:翻訳権、翻案権等)又は第二十八条(注:二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

(著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
二  著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

(登録手続等)
第七十八条  第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
2  文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
3  何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
4  前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5  前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6  第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
7  著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。
8  著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
9  この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(出版権の登録)
第八十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一  出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二  出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項、第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
                                            弁護士 三木秀夫

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