文化庁の『言葉に関する問答集』(大蔵省印刷局)では、このことについて次のように解説していま
す。 まず、「召集」と「招集」とは、次のような意味の違いがあるとしています。
「召集」は、多くの人を呼び出して集めること。
「招集」は、多くの人をまねき集めること。集まってもらうこと。
そして、「召集」の用法については、次のように述べています。
かつては、軍隊に集めたことを「召集」と言い、「召集令状」「教育召集」などと使った。
現在では、国会の場合に限って「召集」が用いられている。
○「国会を召集すること」(憲法第7条)
○「国会を召集しなければならない」(憲法第54条)
○「国会の召集があったとき」(憲法第70条)
これに対し「招集」は、一般に人を呼び集めることを言う…中略
以上、要するに、国会の場合に限っては「召集」と書き、一般に、人を呼び集める場合には、「休日
に生徒たちを招集する」「同窓会の役員に招集をかけて相談する」のように、「招集」を使うのが慣用
である。
武部良明著「漢字用法辞典 三訂版」(角川書店)では、次のように説明しています。
「召集」…地位の高い人が低い人に、特定のところへ集まるように言うこと。
(例)国会を召集する 召集令状
「招集」…特定のところへ集まるように言うこと。
(例)総会を招集する 県会を招集する 休日招集
(注意)法令用語としては、二つのショウシュウを「招集」に統一することになっている。しかし、「国
会」の場合には、「憲法」「国会法」に「召集」と書かれているため、「召集」が用いられている。
2002年、用法の的確な情報を織り込むことを特色にして発刊された北原保雄編「明鏡国語辞典」
(大修館書店)では、次のように説明しています。
「召集」…
1 上位の者が下位の人々を呼び集めること。*強制的・高圧的な感じを伴うので現在では多く「招
集」を使う。
2 国会議員に対して、一定の期日に各議院に集まるように命じること。天皇の国事行為として内閣
の助言と承認のもとで行われる。
3 戦時・事変などに際し、軍隊に編入するために在郷軍人や国民兵を召し集めること。「召集令状」
「招集」…人々を招き集めること。会や催しなどに必要な構成員に集合を求めること。「会員に招集
をかける」
国語辞典の最高峰「日本国語大辞典」(小学館)の説明は次のとおりです。
「召集」…
1 配下の人を呼び集めること。…以下略
2 兵役にある者を軍隊編制のために召し集めること。…以下略
3 国会議員に対し、一定の期日に各議院に集会することを命ずる行為。…以下略
「招集・招聚」…
1 人をまねき集めること。…以下略
2 法律で、株主総会や社員総会などの会議体を成立させるために、その構成員に集合を求める手
続き。…以下略
3 地方自治体で、議会開催のため、首長が議員に集合を求める行為。…以下略
これらを勘案すると、問題文の「召集」が不適切であることは明白です。「招集」としておくべきでし
た。これを誤字訂正問題として出題するのですから、不注意もいいところで、作問の質が問われま
す。
|