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村の鎮守
  

はじめに
 平成13年6月に『名も神埼のー櫛田宮誌』を発刊しましたが、今度は私の関係する各地区の神社の由来その他を書き留めて置きたいと思いました。
先ずは 宗教法人櫛田宮の規則にさだめる (飛び地の境内社)からはじめて、その他の集落の神社にすすめることに致します。
 平成18年9月
                         櫛田宮 宮司(当時)  執行武典 記

【 飛び地の境内神社 】

1、下の宮

 鎮座地 神埼市神埼町神埼287番地(2丁目 中園)
 地目  境内地
 面積  809平方メートル(坪数245坪)

櫛田宮の下の宮として昔から『みゆき大祭』のために、みこしを一夜とどめるため、ご本社と稲荷社の2棟の建物がある。
明治維新後、ご本社同様官有地第一種とされたが、昭和24年10月20日福岡財務部長名をもって、国有地譲与許可になり、神社所有となった。
隣接の288番地、289番地、291番地は中島資雄氏らの寄付による神社所有地であったが、隣接地に新制中学校が建設されるに伴い、この三筆の土地を30万円で神埼町に売却して社殿修理費にあてた。
昭和25年9月20日、神埼町議会は議案第52号をもって下宮2棟を譲りうけ、そのかわりとして新たに建設した。38年3月建物を北に引き、広場を確保した。平成4年2月国土調査により面積確定、8年10月15日登記完了。


2、天神社(西新町天満宮)

 鎮座地 神埼市神埼町神埼636番地1(4丁目西新町)
 地目  境内地
 面積  35平方メートル86

 もと622番地2に鎮座し(100坪5合5勺)他にも土地を所有していたが、河川改修等により境内地を失い、石祠やご神体は何度も移され、其の関係で現在は公有地の一隅にある。昭和50年1 1月5日落成遷座。非公式の借地であるが、しかしながら鎮守の杜の態をなし、毎年11月5日には地区民あげて盛大に祭典を行う。8隣保班交替で、スブソウは鳥居のしめなわつくりやお供えもの、準備進行一切を取り仕切る。
平成6年神社本庁、佐賀県の認可をえて神埼636番地1(宅地35.86平米)を、納富久子氏より寄付、櫛田宮の所有となった。
神社明細帳によれば、大正2年7月10日公認の上、櫛田宮に合祀許可となっていたが、実際は旧のまま祀られたと思われる。天神社には大森稲荷大明神、庚申天、石島居がある。
大森正一位稲荷大明神 当山鎮守現住南援太鱗造立 専祈山門町内繁栄諸難転除之所
願主 小山良益 井上又左衛門 小森利助 山田竿藏 野田惣助 多々良甚右衛門

庚中尊  嘉永7卯寅9月吉良日 町内男女嶺中 安永3年丙辰9月29日御祭日
華表銘  文政2巳卯3月吉良日


3、天満神社

  鎮座地 神埼町尾崎3333番地(岩田 浮毛田)
  地目      面積
                                             
 長禄3年(1459)巳卯5月 神社改め帳に、岩田村天満宮 同9反3畝とあり、寛文3年(1663)藩主鍋島光茂より、岩田祇園原21町歩を青龍寺に寄付せられ、その境内に天満宮もあり、その後同宮は範囲外となり、別途9反3畝は天満宮の境内となる。
明治9年 地租改正により境内 境外の二種類に区分され、境外地6反5畝14歩及び1畝19歩は、官有地に編入される。(田中助三文書)

証明願い
佐賀県神埼郡西郷村大字浮毛田3441番地 無格社天満神社 旧境内 国有森林反別6反
5畝14歩  右は明治32年4月、法律第99号 国有土地森林原野下戻申請の証拠し、御庁御備え付けの公簿により、天満神社の旧境内地たりしに相違無きことご証明なし下されたく、此の段願い奉り候なり。神埼郡無格社天満神社 社掌 執行浪江 明治33年6月21日 信徒総代 野田庄吉 高平順藏 山口和七 佐賀県知事 関 清英殿

昭和23年この官有地を払い下げしようとして、挙証1、神埼郡社寺地境内外区画調べ
神埼郡尾崎村天満神社除地 旧境内 反別7反5畝27歩 内イ 現境内1反13歩 これは現境内として存置見込みの分 ロ八二 林反別6反5畝14歩 この雑木87本、但し目通り1尺廻り以下、これは官有地第3種に編入存置見込みの分。右の通り相違これなく候なり。明治10年8月 長崎県令 北島秀朝
昭和24年8月30日 官有地第1種 浮毛田3333番地広さ443坪5勺を大蔵省財務局より無償譲渡され、昭和30年8月5日に登記済み。昭和60年国土調査による成果として地目宅地1370平方メートル79天満神社とあり。
大正4年7月調べ 神埼郡神社明細帳には 1、祭神菅原道真公 1、由緒不祥 1、社殿間数2間半方 1、境内坪数312坪 官有地第1種 1、信徒人員60入 1、管轄庁までの距離2里10丁。 以上
棟札 天満宮正遷宮御祈念三元妙壇修業御国家安全社頭栄久氏子繁昌如意満足 天明2年(1782)壬寅3月吉良日 右意趣者御国家安全五穀豊饒万民快楽産子繁昌祈修
 願主 略 神主 牟田三河宗広
なお 嘉永1年(1848)昭和38年11月大修理があっている。
平成4年12月25日落成式 同16年10月台風により石鳥居倒壊のため修理。


4、天満神社(本堀 寒波 下分)

  鎮座地 神埼町本堀2507番地
  地目 境内地
  面積 245平方メートル

長崎県管下肥前国神埼郡本堀村字寒波  雑社 大正1年11月12日県社櫛田社へ合祀許可(実は合祀していない。)
祭神 菅原道真公  社殿間数1間半方 境内坪数50坪 官有地第1種 信徒人員60人 管轄庁まで距離32里8丁 以上 明治13年 山辺生成

社殿記録 上棟 奉再建 天満宮社殿一宇 村中安全 明治8年乙亥第12月吉祥日 世話人 貞包佐助 大工重松龍助 総八 松永官蔵 三吉 木挽 石井半蔵 施主 氏子中

昭和24年8月18日 福岡財務部長 辻畑泰輔名で官有境内地の無償譲渡を受ける。この面積神埼町大字本堀2507番地 58坪93
昭和46年11月30日 社殿地鎮祭(公民館を兼ねる)同47年1月21日落成
 平成8年10月15日 地目変更 地目 境内地 面積245平方メートル
 昭和57年9月17日石鳥居修理。


5、天満神社(本堀 町裏 上分)

  鎮座地 神埼町本堀3227番地
  地目  境内地  
  面積  306平方メートル

神埼郡神社明細帳  長崎県管下肥前国神埼郡本堀村字町裏 雑社 天神社
大正1年11月12日県社櫛田社へ合祀許可。(実は合祀していない)
1、祭神 菅原道真公  1、由緒 不祥  1、社殿間数1間半方 1、境内坪数 61坪 官有地第1種  1、信徒人員60人 1、管轄庁まで距離 32里8丁 以上
   平成3年8月国土調査により地積306平方メートル91
   平成8年10月15日 地目 境内地  地積306平方メートルを登記完了。
昭和32年社殿を拡張改築して祭典の利便をはかる。


6、天満神社(曾根ヶ里 丙 3本柳)

  鎮座地 神埼町本堀2163番地
  地目  境内地
  面積  513平方メートル

鍋島内庫所所蔵『寺社帳13番』 安政6年(1859)櫛田宮末社小社敷地御除地 神埼郡丙村   1、天神 敷地2畝25歩
 同 内庫所  『寺社差出』天台宗東目門中 肥前国神埼郡 櫛田大明神3社総末社
右 由緒其の外御敷地御免状此れあり云々。
1、同郷 丙村 天満宮 同 2畝25歩 牟田若狭

拝殿棟札写し 奉再興神埼郡曾根ヶ里天満宮拝殿一宇 右意趣者 一天泰平社頭盛栄常盤堅磐・・・弘化2乙巳年(1845)10月吉良日 御国家安全五穀豊饒万民快楽産子繁昌 大壇越鍋島主水藤原茂延 願主・・・ 産子中 代官松永金・・目付・・・・ 神主 牟田三河・・謹言

 鳥居銘写し  奉寄進石鳥井2柱  領主 鍋島主水藤原茂親 家門繁栄武運長久当村中安全 氏子繁昌之祈願也 干時天明6丙午天(1786)6月下旬


 この資料をもって、昭和24年8月18日福岡財務部長依り国有境内地無償譲与許可になり、平成8年10月15日 本堀2163番地 513平方メートルを登記完了。
なお 近年当神社境内に『石敢当』があることが判明し、当地方には珍らしいものだという。



7、厳島神社(尾崎 迎田)

鎮座地 神埼町尾崎2328番地
地目  境内地   
面積  3086平方メートル

鍋島内庫所所蔵『寺社差出』天台宗西目門中 比叡山延暦寺末寺神埼郡岩田村青竜寺
1、当寺支配宮弁天社 右者神埼郡尾崎村御免地1反 由緒之儀 相知り申さず候。 享保1年(1716)云々

神埼郡神社明細帳 長崎県管下肥前国神埼郡尾崎村字迎田  雑社 厳島神社
1、祭神 厳島姫尊  1、由緒 不祥 1、社殿間数2間半方 1、境内坪教 662坪 官有地第1種  1、信徒人員 5人  1、管轄庁まで距離32里25丁   以上

 この記録をもって 昭和24年8月18日福岡財務部長より国有境内地無償譲与許可になる。
 昭和21年7月あやまって神社名を天神社としていたが、同27年3月11日神社本庁へ願い出、天神社を厳島神社と訂正した。
 昭和26年5月11日 社殿修理完了により奉告祭執行。
 昭和43年4月29日 境内地を整理して 小運動広場をつくり、おはらい式をした。
 平成8年10月15日、尾崎2328番地 地目 境内地 地積3086平方メートルを 登記完了。
 平成13年4月1日 石鳥居の新設地鎮祭を実施した。


8、若宮神社(本告牟田 2本杉)

鎮座地 神埼町本告牟田2052番地
地目  境内地    
面積  676平方メートル

長禄3年(1459)櫛田宮末社小社敷地畝歩帳に 本告牟田村若宮明神 社内2畝11歩とあり。

鍋島家の『寺社差出』には、肥前国神埼郡櫛田大明神3社総末社 右 由緒その外御敷地御免状之有云々。
1、下西郷本告牟田村 若宮八幡宮 同8畝 小山左京 右御社に付
享和7年(1722)云々。とあり。
また神埼郡神社明細帳に
長崎県管下肥前国神埼郡本告牟田村2本杉 無格社 若宮神社
1、祭神 仁徳天皇
1、由緒 不祥  1、社殿間数 3間半方 1、境内坪数148坪 官有地第1種  1、信徒人員31人 1、管轄庁迄距離31里19丁 とある。

昭和25年1月23日 福岡財務部長は 大字本告牟田字2本杉2052番地 明神社(実は若宮神社)あて 国有境内地を無償譲与許可した。その坪数204坪72。
昭和25年10月12日拝殿建築。

平成3年9月27日台風により社殿倒壊 同5年4月29日落成遷座祭斎行。
平成3年7月18日 県営土地改良事業神埼町本告牟田換地計画の決定をうけ、2本杉2052番地 地目 境内地676平方メートル76となり、登記完了。


9、天満神社(本告牟田 2本杉)

  鎮座地 神埼町本告牟田1942番地
  地目  境内地
  面積  259平方メートル

鍋島家の『寺社帳13番』に、櫛田宮末社小社敷地御除地 神埼郡本告牟田村
1、天満宮敷地2畝歩 右 神埼郡櫛田3社宮末社小社189社敷地御除地とあり。

神埼郡神社明細帳(大正4年7月)にも
神埼郡西郷村大字本告牟田字2本松(杉力)無格社 天満神社 
1、祭神 菅原道真公  1、由緒不祥 1、社殿間数 1間2尺方 1、境内坪数 79坪 官有地第1種
1、信徒人員31人 1、管轄庁迄の距離里数2里10丁   以上 となっている。
昭和24年8月18日福岡財務部長は 大字本告牟田1942番地 天神社 84坪24を無償譲与となり、
平成3年7月県営土地改良官業本告牟田換地区の換地計画により、1942番地 地目境内地259平方メートルは登記済みとなった。 なお 其の際の約束により、若宮神社の境内に社殿移築して遷座し、天満神社の土地は若宮神社に隣接して設けられた。
平成5年4月29日落成遷座祭を斎行した。



10、 冠者神社 (尾崎 西分)

  鎮座地 神埼町尾崎882番地
  地目
  面積

 長禄3年(1459)の櫛田宮末社小社敷地畝歩帳に、尾崎郷冠者明神 同 3反 同郷総天司之神 同 1反3畝 尾崎村若宮明神 同 8畝と見え、歴史の古い尾崎村には 多くの神社が祭られていたが、大正期の神社合祀令により、11社が県社櫛田社へ合祀され、その跡地処分で『尾崎焼き』の土取り場所になったらしい。
 神社明細帳の付箋によれば、
 神埼郡西郷村大字尾崎字利田 無格社若宮大明神社 同 須原 無格社冠者宮社 大正3年
5月15日佐賀県指令収佐学第998号をもって合併許可。大正4年3月20日合併済み。大正4年5月22日届け出につき、祭神へ仁徳天皇を追加す。
西郷村大字尾崎字利田 明細帳脱漏神社 天神社 同 字須原 明細帳脱漏神社 道祖神社
同       横小路 天神社 大正4年7月23日佐賀県指令学第3008号をもって公認の上、合祀許可。

西郷村大字尾崎字利田 明細帳脱漏無格社 若宮神社。大字尾崎字利田 天神社。
   大字尾崎字利田 天道神社。大字尾崎字馬場下 明細帳脱漏無格社 天神社。
   大字尾崎字宿町 明細帳脱漏無格社 総天神社。同字金屋 明細帳脱漏無格社 天神社。
大正5年7月6日佐賀県指令学第565号をもって公認の上 合祀許可。
右9社は大正6年12月25日合祀済み。同7年3月18日届け出につき祭神猿田彦命を追加す。以上合計11社を櫛田宮(当時は県社櫛田社)へ合祀した公けの記録がある。
 戦後部落の強い要望により 合祀のご神体を密かに返還し、獅子舞の先払いで遷座祭執行。

なお崎村の冠者神社(旧村社)の由緒には
人皇57代陽成天皇第1皇子元良親王が、明神のご神体を作られて、神埼郡尾崎村に勧請された。その後89代亀山天皇のとき、文永3年(1266)4月14日、神埼の郡司 八谷兵衛宣村は、神勅によって同郡崎村に移した。神領73石という。

昭和25年1月11日神社本庁の承認を経て、本殿1坪半 拝殿7坪を新築し、同27年3月11日 明神社の社名の誤りを『冠者神社』と神社本庁へ訂正承認された。
なお 神社規則上 冠者神社は櫛田宮の境内神社となっている。
また 集落内には大正期の神社合祀の際 残った神社跡として、石祀と石鳥居(冠者宮)や 大宮司の墓石が残っている。




11、平ヶ里神社 (田道ヶ里 平ヶ里南)

元の鎮座地 神埼町田道ヶ里2432番地
石祠に 英彦山大権現 明和3年(1766)乙酉天4月吉祥日 とあり。祭神天折骨尊配


祠の石祠に 稲荷大明神 安永癸巳天9月吉良辰云々とあり、俗称『権現さん』と称し、付近の地を 権現堂という。
昭和25年12月14日付けをもって、北九州財務局長川戸定吉により、社寺等国有地譲与許可になり、同29年8月31日 宅地30坪9合8勺が法務局に登記された。
同30年8月5日、承継による所有権移転登記が法により実施された。同じ頃国道34号線の工事のため敷地は買収され、地区に移管されたまま現地公民館入り口付近に石祠を並べている。 祭事は行われていないのは遺憾である。


12、江上神社 (信種神社 本告牟田 ノブタンサン)

鎮座地神崎町本告牟田2097番地
地目
面積     個人有

祭神 信公霊神(江上信種公)性貞霊神(妻室)広通霊神(沢野広種公)

享和3年(1803)当地庄屋の弟 久米衛門が霊夢により、天正8年(1580)長者林の戦いで討ち死にした信種公をはじめて祭り、その後文政12年(1829)に霊神号をもって勧請した。
昭和41年7月29日、社殿改築の起工祭をおこなう。                                                         毎年8月18日の祇園祭典が縁故の人を招いて厳粛に斎行される。
昭和32年早津江の袋氏が 昭和52年度には早津江の袋虎雄氏が末孫として参詣し、近年は広島市の沢野四郎氏らが部落の招待により参詣している。
戦後は青年団の舞踊で賑わった。



13、 天満神社(本告牟田  1の鶴 鶴田 )

 鎮座地  神埼町本告牟田 字鶴田 2934番地2  (もと2923番地)
 地目       面積       神埼市所有

 大正4年調べ神社明細帳には、
神埼郡西郷村大字本告牟田字一の鶴 無格社 天満神社 祭神 菅原道真公
由緒不祥  社殿間数 2間方 境内坪数85坪 官有地第1種 信徒人員 11人
管轄庁迄の距離里数 2里10丁とある。

石鳥居銘には  奉建立大檀主鍋島帯刀藤原茂保 享和3年(1803)癸亥春2月吉日 願主
   鶴田 氏子中
旧 社殿梁には
   弘化3年(1846)丙午6月穀日 奉再建肥前州神埼郡西郷鶴田 天満宮宝殿一宇
天下泰平国家安全 五穀豊饒村中安寧 領主鍋島播磨藤原茂映 臣 原口進兵衛昌房 真崎
利三衛門正芳 善勝坊 ・・・・・

鍋島内庫所所蔵『寺社差出』には、肥前国神埼郡櫛田大明神3社総末社 1、下西郷本告
牟田村 天満宮 同3畝 小山右京 右御社につき享保7年(1722)云々とあり、

右の由緒をもって、昭和25年3月28日付け 社寺等国有境内地譲与申請をして無償譲
与許可になり、(85坪36)29年9月1日登記完了。同30年8月8日 継承による
所有権移転登記(宅地117坪)が法務局に登記された。
しかし昭和36年3月、城原川改修の潰れ地として、県知事名をもって堤糖3畝27地
目変換され被買収、現在地に移転、境内に公民館が建設された。
昭和31年10月14日社殿落成奉告祭。
昭和47年9月15日公民館があたらしく他の場所にて地鎮祭あり。 同年11月25日
落成式があつて 神社の景観を取り戻した。


14、若宮神社(大門)

  鎮座地 神埼町永歌711番地4
  地目  境内地  
  面積  376平方メートル

  祭神 仁徳天皇
  本殿 鉄筋コンクリート造り 人造石仕立て 1、50平方メートル。拝殿なし。石鳥居
  1基  境内社 稲荷社 木造瓦葺き2、52平方メートル

この神社はもと大字永歌458番地2にあったが、昭和28年2月10日浮浪者の失火
により、本殿拝殿16坪を全焼したので、新地を求めて鉄筋コンクリート造りの本殿その
他を建設(昭和28年5月24日鎮座祭) 旧地の飛び地境内神社として登記した。事務
所は旧地に置いたままとし、旧地は田になった。これは無償譲渡境内地を20年間は転売
できなかった故である。昭和55年7月、本神社の事務所(所在地)を、大字永歌45
8番地2より大字永歌711番地4に登記(神社移転所在地変更)した。昭和59年1
2月、神社前の道路拡幅により8平方メートル64を神埼町に売却する。旧境内(現況
田)は神社本庁の承認を経て、昭和55年12月1日交換分合として処分し登記を完
了。
平成16年7月6日公民館兼拝殿の解体をし、同17年11月8日本殿の修理、12月
10日遷座。
鍋島家内庫所所蔵『社家』記載 櫛田社 長禄3年(1459)5月神社改め帳に、大門村
若宮明神2畝と有り、また寛政1年 慶長2年 安政6年調べにも、それぞれ若宮大明神
とあり。

神水取り(しえとりまつり)9月13日に行われる祭り。神社の西側に城原川が流れて
いるが、地区内取水口の井堰の両側に、赤青の天狗面と御幣を立て、これに神酒を供え、
神職の神事ののち、天狗面に数回手で水をかける。神事の時刻は夕方で、東西の施主の家
(公民館)に引きあげ直会がある。近隣地区でも同様の祭りがおこなわれている。(祭礼
辞典)


15、天満神社(永歌 永3本松)


鎮座地 神埼町永歌1225番地
地目  宅地 借地  
面積  539平方メートル58

祭神 菅原道真公  本殿流れ造り 間口 1間半 奥行き1間半 中殿 間口1間 奥行
き1間半 拝殿 間口4間半 奥行き2間 石鳥居1基。

鍋島内倉庫所所蔵文書によれば、長禄3年(1459)神社改帳には、櫛田宮末社小社として
永歌村天満宮社内3畝15歩 社人執行氏なり。またくだりて寛政1年酉5月の櫛山金剛
院差し出しにも、同前にて社人は牟田若狭とあり、戦後昭和21年7月31日宗教法人令
により、さらに27年9月4日宗教法人法による佐賀県の認証を経て今日に至る。
 一般的に何れの部落でも12月に『霜月祭り』として、祭事が行われるが、当地区では
全家庭から参拝して盛大に実施される。以前は北ゲ南ゲの施主『本ツー』の家で『なおら
い』があり、最後に『ツーわたし』の盃ごとがあった。

村祭りの古い記録が、珍しくのこっていたので紹介しよう。
最も古いものは慶安3年(1650)で、ついで天明1年、寛政8年、文化3年、天保3年、
同10年、弘化3年、万延1年、明治19年、同24年等がある。

天満宮永歌村祭礼の次第。1番栗山千兵衛 中略 32番栗山貞右衛門まで姓名を連ね、
現戸数に近い。農家で姓があるのは、名字を許された裕福な部落であったようだ。
その内容は神前のお供え物、特にみかん、いものこ煮しめ、炒り豆、は現今も供えられ
ている。つぎに(なおらい)の料理について、せきはん、煮物、えび10こん、豆腐にえ
びの盛り付け、豆腐1きれ、えび6きれ、おつけ、なます、なくき、こんにゃく、
他に口あけ、かめあらい、つう渡し、つう受け取り、の料理品目が書かれている。以上

この神社は土地の地目を『境内地』に、所有を神社有に改められなければならない。
昭和40年4月、同51年7月にそれぞれ社殿の大修理を行った。
昭和51年3月14日社殿修理落成。同51年7月31日社殿修理落成。
平成4年10月15日起工のお祓い式を行いさらに整った。



16、天満神社(小津ヶ里)

鎮座地 神埼町永歌2031番地1
地目  宅地借地   
面積  245平方メートル50
社殿  1坪

櫛田宮末社小社敷地畝歩帳 長禄3年(1459)に、小津ヶ里天満宮2社社家執行氏 先
代より掛け参事、社内7歩 1畝とあり。享保7年(1722)調べにも、下西分小津ヶ里天
満宮 同2畝云々。と記載がある。

大正4年7月調べの『神埼郡神社明細帳』には、大正2年7月12日県社櫛田社へ、こ
の天満神社は合祀許可になったため、一時は合祀しようとして、境内坪数40坪は、民
有地第1種として、村持ちになった経緯がある。(実は合祀していない)
昭和21年7月31日 宗教法人令により、さらに同27年9月4日宗教法人法により佐
賀県より認証され、同年9月11日登記完了。
昭和45年5月22日公民館地鎮祭。
神社の基本の1つは、境内地が神社所有(名義 地目境内地)であることで、この点 改
められなければならない。


17、貴船神社(鶴 犬の目 西溝 キビネさん)

鎮座地 神埼町鶴3745番地
境内  借地
面積  411坪
祭神  クラオカミの神
本殿 切妻造り 間口l間 奥行1間  拝殿 入母屋造り 間口3間 奥行2間

長禄3年(1459)神社畝歩帳には、『犬の目ケ里貴船明神 畝歩古帳虫食い知らず。』
とあり、また享保7年(1722)には、犬の目ケ里貴船明神7畝 駅ケ里善勝坊宮司とあり。
 安政6年(1859)の寺社帳には『犬の目木船明神敷地7畝』とあって、櫛田宮の末社と
している。神社明細帳には、『貴船社 イザナギノミコトの御子火の神の由申し伝う。』
ともある。
現在境内地が個人所有となっているのは、大正のころ、旧仁比山村においては、神社合祀
が強力に進められ、その余波により一時は合併寸前まで進み、土地を売却したが、合併話
も沙汰やみとなった。まことに危ないところで社殿は残り、しかし明治26年10月14
日の台風で倒壊した。現社殿はその後再建されたもので、昭和45年3月22日大修理落
成した。昭和29年5月1日石鳥居再建。
特殊神事 初寵もり(モモテ)
 2月17日頃に行われる祭り。12月の大祭(ウウマツリ)で交替した(ホンツウ)と
2人の(ヨイツウ)で、竹を編んで 的 を造り、神職が書いた『鬼』字の紙を貼りつける。
この的と弓矢を供えて神前で祈祷し、その後、社殿内より境内の的を射て、各自の運試し
をする。弓矢を射るので百手(モモテ)とも云う。
田植えあがりには、『ヒト祈祷』村の4隅に祈祷札を除災のためにたてる祭り。つぎに
祇園祭も青年の人らで実施される。


18、海童神社(鶴 日出来 リューゴサン)

鎮座地 神埼町鶴4160番地
地目  宅地 面積272平方メートル(4160番地)
地目 境内地 面積153平方メートル(4155番地)合計425平方メートル73

祭神 海津見神
本殿 1坪 拝殿 4坪 平成17年6月新築。

昭和26年4月10日、城原川堤防改修工事のため、堤防敷地として大字鶴4155番地
の境内地の大半を被買収。よって大字鶴4160番地に敷地を求め、社殿を移築した。
旧地については、長禄3年(1459)の畝歩帳に『犬の目新帳には来村とあり。竜神の宮
敷地25歩』とあり、古くから祭られてきたものである。
寛文3年(1663)には上西郷日出来村八龍社敷地25歩(安政6年同)これをもって
昭和24年8月18日、国有地を境内地として無償譲渡された。(4155番地)
旧社殿は平成16年10月20日の台風によって倒壊したため、新築したものである。平
成17年10月22日落成式執行。
 4160番地は地目変更の要がある。


19、 八坂神社(尾崎 祇園原 お祇園さん)

鎮座地 神埼町尾崎2531番地
地目  境内地  
面積  2840平方メートル(2531と2530番地)
祭神  スサノオノミコト

大正4年7月 神埼郡神社明細帳には 西郷村大字尾崎字小林 無格社八坂神社 1、祭
神スサノヲノミコト 1、由緒不祥 1、社殿間数2間半方 1、境内坪数622坪 官
有地第1種 1、信徒人員 8人 1、管轄庁迄の距離里数 2里10丁
鍋島内庫所所蔵『寺社差出し』に、比叡山延暦寺末寺 神埼郡岩田村 青龍寺  寛文3年
(1663)卯4月8日当寺支配宮祇園宮 右 神埼郡尾崎村御免地1反8畝 由緒之儀相知
り申さず候。
                                  
聖主天中天・・・・・ 一天太平 四海静寧 天保十三歳(1842)
 棟木銘 奉再造祇園牛頭天王拝殿一宇 肥前国神埼郡尾崎村氏子中 天運長久諸災消除
         哀・家主者 我等今敬礼・風雨頒時 五穀成就 寅正月吉祥日・・・・
  子孫繁栄 五穀豊盛之処 岩田村 松厳山吉祥青龍寺十三世法印橋本僧都瞬方代建立
    施主 氏子中 大工西牟田仙蔵 下大工五人 小工 小川利助 田中林蔵
拝殿は昭和26年5月10日修理完工奉告祭。平成8年11月17日瓦屋根に改築12
月14日落成式。
11年12月12日改築落成し、また同13年3月17日には石鳥居も複旧した。
 土地については昭和25年11月1 7 日大字尾崎2530番地地目宅地143坪6勺、
同2531番地山林2反1畝15歩官有地を財務局より無償譲与され、昭和30年8月9
日 承継による所有権移転登記済み。平成8年10月15日地目変更登記して、尾崎25
31番地地目境内地2840平方メートルとした。


20、.天神社(本堀 野目ヶ里 市給)

鎮座地 神埼町本堀1442番地
地目  境内地 
面積  351平方メートル

祭神 菅原道真公

櫛田宮末社小社敷地畝歩帳 長禄3年(1459)に、市給 天神とあり、鍋島内庫所所蔵『寺
社差出し』には、肥前国神埼郡櫛田大明神三社総末社 右由緒其外御敷地御免状之有云々。
1、同郷 市給村天満宮同1畝15歩、牟田若狭 右御社に付き寛文3卯(1663)4月8日。
神埼郡神社明細帳(県庁)長崎県管下肥前国神埼郡本堀村字2本松 雑社 天神社 祭神
菅原道真公 由緒 不祥 社殿間数1間半方 境内坪数180坪官有地第1種 信徒人員
30人 管轄庁迄距離32里8丁’以上 高志神社。祠官 山辺生成 明治13年。とあり。
なお 合祀未済。大正1年1 1月16日県社櫛田社へ合祀許可とあるが、実施はされ
なかった。
この証拠をあげての譲与申請によって、昭和25年1月27日、宅地180坪6合7勺を
大蔵省より無償譲与され、昭和30年8月5日同坪数を承継による登記済みとなった。
昭和47年5月7日昔からの社殿を解体し、同年7月24日公民館落成式付設の神殿に遷
座した。
昭和61年8月境内地のうち26平方メートル225が、基盤整備事業連絡道路整備工
事に伴い、神埼町より買収された。
同年12月10日 1442番地1の宅地を(境内地351平方メートル)と地目の変更
登記をした。
 境内に庚中天と刻した石碑がある。奉造立石塔一個者願主肥之前州鍋島主水佐藤原朝
臣茂親家臣山崎弥太右衛門尉長寧。恭維庚申導天・加子孫徳・・朝而者主・合体国家・・
福寿増益億万・・千時天明4年(1784)辰年春二月吉祥日。


21、 駅ヶ里神社(田道ヶ里 駅ヶ里 駅1本松)

鎮座地 神埼町田道ケ里2062番地
地目  境内地  
面積  641平方メートル
祭神 撞賢木厳御魂(ツキサカキイヅノミタマ 天照大神の別名)
社殿
 鍋島家内庫所所蔵『寺社差出』
 同郷駅ケ里駅大明神 敷地畝歩不知候。 駅ケ里 金龍院 右御社祭礼の儀は櫛山社人牟
田若狭より相勤め来り候。右帳内御宮に付き畝歩由緒其の外云々。寛政1年(1789)酉5
月櫛山金剛院
櫛田宮末社小社敷地畝歩帳 長禄3年(1459)に、駅ケ里乙宮明神 社内1反とあり、境
内の石鳥居には、奉造立華表御宝前一宇 願主 宮司 金龍院。牟田市郎右衛門。・・・
千時享保10乙巳年(1725)6月吉日。
また駅ヶ里大明神 講中衆 寛文12壬子卯月吉日(1672)の石祠。延宝8庚申載(1680)
2月吉日、甲衆中。  太神宮の石祠があり、お伊勢参りの記念とおもわれる。

この由緒をもって昭和25年12月14日付けで国有地無償譲与となり、大宇田道ケ里
2062番地の宅地205坪2合2勺を、26年4月16日登記された。同30年8月5
日には、承継による登記がなされた。
昭和34年3月10日改築(宮地藤次郎氏10万円寄付)平成6年1月、町道拡幅のため土
地13平方メートル76が町より買収され、同8年10月15日、地目変更の申請を行い、
2062番地1境内地641平方メートルとなった。
公民館が新築されるに伴い(平成15年6月18日起工式同10月26日落成遷座祭)本
殿 拝殿も見事に新築された。
境内に天満宮の石祠があり、毎年度祭典がおこなわれる。


22、.天満神社(尾崎 平山 原の前)

鎮座地 神埼町尾崎4280番地
地目  境内地  
面積  525平方メートル
祭神 菅原道真公
本殿  流造 間口1間 奥行1間   拝殿入母屋造 間口3間 奥行2間

鍋島内庫所所蔵『寺社差出』に、神埼郡尾崎村平山村天満宮敷地畝歩不知候。寛文3年
(1663)右御社。に付き云々。とあり、
旧拝殿の梁には、  奉再建天満宮拝殿一宇伏願 天下泰平田家安全氏子繁栄吉祥。干
時安政2乙卯歳(1855)10有1月吉良日  願主 中 大工陣内喜平 橋本左衛門 小工
田中林蔵 小川勇平 敬白
旧県庁の神社明細帳には、長崎県管下肥前国神埼郡尾崎村字原の前 雑社 天満宮社

祭神 菅原道真公 由緒 不祥 社殿間数2間半方  境内坪数142坪官有地第1種
信徒人員11人 管轄庁迄距離32里25丁。

昭和25年5月26日に、国有地159坪4合を無償譲渡され、同30年8月8日承継に
よる登記完了。


23、 稲荷社(尾崎 唐香原 お稲荷さん)

鎮座地 神埼町尾崎4132番地1
地目  4132−1宅地 4132−2山林  
面積  252坪38 個人有


大正4年7月調べ神埼郡神社明細帳には、
西郷村尾崎字唐香原 無格社 稲荷社
祭神 倉稲魂神(ウガノミタマ) 由緒 不祥 社殿間数2間半方 境内坪数352坪
  民有地第1種 信徒人員10人 管轄庁迄の距離里数2里10丁 以上

昭和21年9月30日宗教法人令によって登録し、同28年3月6日佐賀県の認証を経て
宗教法人の設立、責任役員小川八郎氏 徳永又一氏。
昭和38年3月4日 神社本庁統理の承認を得て、神殿1坪半 拝殿4坪半の新築をし3月
23日落成式を斎行した。
なお旧神殿の銘 嘉永4年(1851)発願主 伊東又次郎秀純 大宮司執行大和正正弘

神社の敷地は願わくは神社有にして地目も境内地としなければならない。


24、天満神社(尾崎 土生)

鎮座地 神埼町尾崎1455番地

法人登記申請の際、鎮座地の番地を誤謬記入したのを、後日発見して訂正するため、神社
規則第2条、天神社の事務所神埼町大字尾崎1363番地を同1455番地に変更し、
第40条境内神社を1363番地とした。(昭和30年1 0月21日付け佐賀県の認証
済み)
祭神 菅原道真公
昭和30年11月2日承継による所有権移転登記により、宇土生1455番地 神社境内
地2畝22歩は登記が完了。
なお境内神社とした1363番地は、昭和62年8月の国土調査の図面によれば、大蔵
省所有地のままになっている。
神殿石祠銘 写し 文政8酉(1825)9月吉日
平成1年8月18日社殿修理起工同9月23日落成式あり。



25、天満宮(西小津ヶ里)

 鎮座地 神埼町西小津ヶ里    番地

現在部落公民館敷地の中に小さな石祠があり、昔の場所から変わってはいないが、付近は
よく整備された。
帳簿に記載事項が見当たらないが、昔から信仰されてきた。
毎年12月の19日に祭典が斎行され、(いまは近くの日曜日)付近一帯の新住民の多
数の参列がある。



26、海童毘沙門社(日出来団地 堤防側)

  祭神 八大竜王(海川の水神)毘沙門天
旧堤防上に昔からあったが、戦後堤防改修の際、再び堤防適当の場所に移転したものであ
る。犬の目地区の3神社は堤防沿いに海川水の神をまつる。
昔は13日まつり 27日まつりといって、9月の13、27日に施主によって祭りが
執り行われ、神職による神事が厳重に勤められた。それぞれ祭り田があって経費をまかなっ
ていたようである。農地解放で祭り田はなくなり、地区の経費で神の前をおこなっている。
近くの日出来団地の当番が世話人を勤める例になって久しい。

以上26社は 櫛田宮氏子区域関係。


27、田上神社(竹 川寄 若宮)

鎮座地 神埼町竹351番地
地目境内地 面積351番地3  1846平方メートル
   同上   349番地1  1642同上      (もと山林)
   同上   312番地1   429同上  北野天神(もと宅地)
        312番地2    51同上  北野天神(もと山林)
       合計       3968同上
社格 旧村社  氏子数135戸
祭神 手力雄命
神殿 流造り 銅葺き   間口2間    奥行き2間
幣殿 切妻造り 瓦葺き  間口1、5間  奥行き2、5間
拝殿 入母屋造り 瓦葺き 間口4間    奥行き3間
社務所(公民館)     20坪 鳥居2基 灯龍1対 狛犬1対
由緒 古くは田の上(タノカミ)大明神と称し、長禄3年(1459)の櫛田宮末社小社敷地畝歩帳に初見する。山内3郡の領主神代勝利公の尊信あつく、大字竹の氏神神社として、神埼5社の祭礼で3月9日には能舞いの奉納があり、一同川久保殿の裃を着用して、槍薙刀の行列で参拝した。
明治6年3月(11年とも)社格を村社と定められた。社殿は嘉永7年、川久保領主神代賢在の造営したものである。

拝殿梁には 嘉永7申寅年(1854)11月田上大明神拝殿造営且内殿之修営成就之
  領主鍋島弾馬武辺賢在公 御用人古川作左衛門 代官福田円左衛門 下役 今村貞兵衛
江口儀右衛門 世話方 永淵庫之助 中島政右衛門 福島五右衛門 陣内丈右衛門 諸隈嘉平太 今村良蔵 前田安兵衛 大工棟梁 小野儀兵太 萩原林蔵 ・・・・・・・・・・・・・・
  竹村東分 庄屋甚助 村役次助 同西分 庄屋貞十 村役栄左衛門 同要三

また 天明8年(1788)戌申6月良辰 上棟田上大明神 願主 迎 享的 田中徳兵衛 大工
納富藤十正種

鍋島内庫所所蔵『寺社差出し』に上西郷竹村田上大明神配分除同1反2畝宮司櫛山総命婦

昭和25年12月14日 北九州財務局長より国有境内地譲与許可 (1066坪91)
同27年8月26日佐賀県知事の認証を経て、宗教法人となる。
同32年春祭りに柳内若宮神社を田上神社境内に移転したことから、氏子の問題となり、
 38年8月30日以後は、川寄部落のみで神社の維持運営をすることになってしまった。
 39年6月神社本庁の承認を得て境内の杉を伐採し、藁葺きの神殿拝殿を銅葺き瓦葺
きにした。其の際の棟札 昭和三十九年甲辰七月 建設委員 手塚辰一 永淵次郎 手塚信一
前田勇三  敏次郎 南島寛逸 宮総代 佐藤与一 区長 佐藤得一
同58年3月町道拡幅による境内地被買収(302、15平米) この年11月23日 修理奉告祭斎行。
同59年1月境内の大木3本を修理用として伐採。
平成5年6月福井担一郎 手塚竹次 福井栄次郎3氏により神社由緒の碑が建設され、同
12年公民館(社務所)建設。


28、.天満神社(竹 野寄 境 )

鎮座地 神埼町竹3522番地
地目  境内地  
面積  931平方メートル
祭神 菅原道真公
旧社殿 神殿1坪 中殿1坪半 拝殿6坪
現社殿は平成1年5月18日落成遷座祭典斎行。 規模は旧に同じ。
鍋島内庫所所蔵『寺社差出し』に  上西郷野寄村天満宮5畝19歩  牟田若狭  右
御社に付き寛文3卯(1663)4月8日とあり、

棟札写し 奉再興神埼郡野寄村天満宮拝殿一宇 右意趣者一天泰平 社頭康栄 常盤堅磐守
幸玉  文政4巳年(1821) 9月吉良日  即国家安全万民快楽 五穀豊饒 生業繁昌
析修領主鍋島・・・・・・・産子中大工。 木挽
昭和24年12月19日福岡財務部長より社寺等国有境内地無償譲与許可になり、19
0坪5合4勺が同25年5月26日登記された。
 昭和30年8月8日承継による所有権の移転登記がなされた。
 平成1年3月24日旧社殿を解体と地鎮祭。仮殿として地区公民館へ遷座。
 同   5月18日落成遷座祭。


29, 柏原神社 (竹 柏原 一の割)

鎮座地 神埼町竹2705番地
地目  境内地
面積  3453平方メートル(2705−1=3356平方メートル
               2705−2=97平方メートル)
祭神 スサノヲノミコト

現地の古称は 熊野寺(クマンデラ)という。 長禄3年(1459)の櫛田宮末社小社畝歩
帳に、熊野寺村熊野宮同5畝8歩とあり、又少弐冬尚より 熊野寺不入之在所之内 欠
地之所為寄進 令還補候(仁比山神社文書)

このように熊野寺とあるのは当神社のことで、熊野犬権現を祭る修験山伏の神社であった
らしい。拝するご神像はまさしく熊野権現である。いま柏原に所在するゆえに柏原神社
と称するが、正しくは熊野神社と申さねばなるまい。

旧社殿はなかなかに彫刻等凝ったものであったが、いまは公民館神社である。
亨保 天保のころは熊野犬権現ど称し、領主神代家の信仰あつし。

元禄11年(1698)11月奉納の石灯寵が境内にある、

鍋島家内庫所蔵『寺社差出』23番 肥絹刊神埼郡櫛田人明神三社総末社 上西郷柏原村
 熊野権現同5畝 宮司 岩田村 青龍寺 右御社。につき享保7年(1722)云々。
境内地は昭和25年7月4日付けで、北九州財務局長川戸定吉より 国有境内地971坪
86が無償譲与され、現在は境内地3356平方メートル その他97平方メートルであ
る。


30、 御上神社(竹 猪面 村副)

鎮座地 神埼町竹6014番地
     地目 境内地  面積 237平方メートル
飛び地  地目 境内地  面積 97平方メートル   6021番地1

祭神   スサノヲノミコト
鍋島家内庫所蔵『社家』13番 長禄3年(1459)巳卯5月神社改帳 櫛田宮末社小社敷
地畝歩帳に、猪面ケ里尾上明神社内1畝20歩。 同毘沙門 敷地 20歩とあり、
御上は ミカミではなく『オカミ』と申し七げることがわかる。
また毘沙門は神社明細帳には『河神社』とあるが、神仏分離の指令によるものであろ
う。 いずれも古くから祭られていたことが これらの記録で証明され、御上神社は国有
地57坪5合を昭和24年8月30日無償譲与され、毘沙門社は申請漏れして後日有償
で払いさげをうけた。
昭和24年10月、神社本庁に社殿改築の申請をして直会場など建設し、昭和46年4
月再度改築して公民館神社となった。
毘沙門社は昭和53年10月城原川堤防拡張により 一部買収され、社殿を改築し現在に
いたっている。
 八朔祭り 9月1日近くの日曜日に豊作を祈願して神社で祭典を斎行する。其の際には
あらかじめ『綾部さん参り』を施主がしてきて名物のボタ餅を配る。
御幣2本を用意して うち1本は神水をとる場所に立て、もう1本は御上神社にたてまつ
る。水取りの場所としては、以前は干栗八幡宮の前の筑後川の水をとっていたが、汚水の
ため 今は仁比山神社の水をもちかえり、各戸にくばる。これは大門部落等で行われる
『シエートリ』神水取りであった。
ここの八朔祭りは  風よけ水神祭を兼ねた 豊作祈願祭となっている。
神埼郡猪面ケ里 古仏毘沙尊天 小城郡西郷三岳寺住持義完 手修復 正徳1辛卯年(1711)
8月吉日(この記録は毘沙門像にあり)


31、 天満神社(竹 伏部 天神束)

鎮座地 神埼町竹4688番地
地目  境内地          
面積  1024平方メートル。
祭神 菅原道真公
社殿 本殿1坪 拝殿 6坪    付設公民館
長禄3年(1459)の櫛田宮郡中末社小社敷地畝歩帳に、伏部村天満宮 社内3畝20歩と
あり、また鍋島家内庫所蔵『寺社差出』共20−13番には、肥前国神埼郡櫛田大明神
3社総末社 右 由緒其外御敷地御免状之有云々。
上西郷伏部村天満宮 同 3畝20歩 社人 川久保 武岡近江 右 御社につき寛文3卯
 (1663)4月8日云々。
昭和24年3月30日 国有境内地を無償譲渡され、同年11月2日登記。さらに昭和
30年8月8日承継登記。  昭和36年10月拝殿13坪改築。公民館31、25坪
を新築した。昭和56年7月25日境内に遊具施設落成のお祓式。



32、 養母神社(竹  利田)

鎮座地  神埼町竹1393番地
地目   境内地   面積 868平方メートル 1393−1 = 644平方メートル
                        1393−3 = 224平方メートル
祭神 日本武尊(ヤマトタケルノミコト)

長禄3年(1459)櫛田宮末社小社敷地畝歩帳に、利田村 八武佐神 社家 執行伊賀 先代よ
り然宮。 また 鍋島家内庫所蔵『寺社差出』にも、肥前国神埼郡櫛田大明神3社総末社
右 由緒其外御敷地御免状之有云々。上西郷利田村 養父佐大明神同2畝
社人 櫛山 執行右近  右 御社に付 享保7年(1722)云々。
社殿 14、5坪
昭和24年8月18日福岡財務部長辻畑泰輔により国有地を無償譲与され、同25年3
月22日登記、昭和30年8月8日承継登記、同36年9月、拝殿 参寵殿の改築。
 平成17年8月8日参龍殿(公民館)の解休祓式。仮殿に遷座。平成18年秋公民館新
築に伴い、神殿神座をあらたにした。

この神社の名称は養母神社となっているが、古来 八武佐、養父佐、矢房と書いたもがあ
り、考えるに 佐賀方言で薮をヤボとも云い、ヤブとヤボは同じである。したがってヤ
ブサヤボサと称したのを、漢字で書く時に養母神社とした。ご祭神は男神であるからあ
らためねばなるまい。
日本武尊は各地でまつられているが、白鳥社 大鳥社 白角折社(オシドリ)など 皆白い
鳥の伝説がある。この地区でも以前から白い鶏を飼うことがつつしまれていたという。


33、四面神社(竹 野田 八幡)


鎮座地  神埼町竹2045番地
地目   境内地   
面積   1939平方メートル(2046−1 = 647 山林)
            (2046−2 = 542 山林)
祭神    国魂神
昭和21年7月31日宗教法入令による登録、次いで昭和27年9月4日佐賀県の認証に
より宗教法人となる。

鍋島内庫所蔵『寺社帳』長禄3年(1459)に野田村四面乃神。 社内3畝10歩とあり、

『神埼郡社寺地境内外区画調』長崎県によれば、神埼郡竹村未22番 四面神社 除地
旧境内 此の反別1反9畝23歩 内 イ 現境内 此の反別1反13歩これは現境内とし
て存置見込みの分 ロ 竹林  反別9畝10歩 この竹数80本 但
し目通り8寸回りより6寸迄。これは官有地第3種に編入存置見込みの分。
右の通り相違無之候也。  明治10年8月 長崎県令 北島秀朝

昭和30年8月8日承継による所有権移転登記すみ。

神埼郡神社明細帳(大正4年7月調べ)
神埼郡西郷村大字竹字八満 無格社 四面神社
祭神    国魂神    由緒 不詳
   境内坪数313坪  官有地第1種
境外所有地 山林 9畝10歩  大字竹字八満 地価金未定 信徒人員9人
   管轄庁迄距離里数2里10丁 付箋 明治37年10月19日社殿焼失
この神社は昭和30年頃部落公民館建設の際、四面神社は部落南端の遠くにあり不便
で、公民館に神殿を設けてお移ししたいと公民館の造りも神社風にして遷座祭をした。
無償譲与された境内地は旧のまま荒れ地になっている。神社の所在地も法的にはもとのま
まである。何とかしなければならない。


34、天満神社(田道ヶ里 大依 一の折)

鎮座地 神埼町田道ケ里1301番地
地目  境内地   
面積  1466平方メートル
境外飛地 田道ケ里1789番地(神埼ケ里天満宮)地目 雑種地 164平方メートル
同    田道ケ里1587番地(広円天満宮)  地目 雑種地 168平方メートル
氏子数 150戸(田道 神納まで)
祭神 菅原道真公
本殿 流れ造り 銅版葺き 間口 1.5間 奥行き1.5間
拝殿 入母屋造り 瓦葺き 間口 4間 奥行き 2間  鳥居1基

由緒 文禄1年(1592)豊臣秀吉公の朝鮮出兵の際、翌年4月29日に佐賀藩祖先鍋島直茂公 漢江を渡るとき、風浪甚だしく、牟田茂済に命じて菅原神に風浪安静の祈願をした。帰還ののち 祈願成就として牟田茂済の住居地 田道ケ里枝村へ社殿造営し、菅公を勧請する。これを鎮座の初めという。
この由緒をもって明治10年7月7日社格を村社に列す。

明治23年5月10日の火災で全焼し、同25年11月嘉村光虎は神像及び神座を謹彫刻す。同28年9月9日社殿を新築して神像を鎮座して落成を祝う。
長禄3年(1459)畝歩帳に大依村天満宮 社内1反とあり。
鍋島内庫所蔵『寺社差出』天台宗束目門中共20 13番
上西郷大依村 天満宮 同1反 宮司 櫛山内倚 右御社につき享保7年(1722)云々。
昭和25年12月14日付け北九州財務局長川戸定吉名で国有境内地 田道ケ里1301番地311坪87等を無償譲与された。
同30年8月5日承継による所有権移転登記をおこなう。
  田道ケ里1301番地イの1     宅地  216坪7合4勺
  同   1301番地イの2     山林    4畝26歩
  同田2本松1818番地       宅地   58坪9合5勺(広円天満宮)
  同田1本松1789番地       宅地   40坪9合4勺(神埼ケ里天満宮)
昭和28年8月22日田手川堤防改修により境内地の一部を処分。
同年9月末社若宮、天神社飛び地の処分につき、寄せ宮の祭典を執り行なう。
同 12月4日櫛田宮に預けたご神体を遷座祭。
昭和32年10月には松樹2本(8石)を伐採処分
同 62年1月には田手川改修のため境内地472平方メートル77を処分
これに伴い社殿を約10メートル前方に移転 全面改築した。棟梁 金山松生
11月14日落成奉告祭典斎行。
平成3年9月27日の台風により本殿倒壊10月6日完工遷座祭執行。


平成3年7月9日天宇田道ケ里田2本松1818番地の宅地168平方メートルと大宇田
道ケ里田3本松1587番地4の田168平方メートルとを等価交換し、天満宮の石祠を移転した。
平成8年10月17日 田3本松1587番地4の地目を田より雑種地に変更登記した。
  同 10月15日 田1本松1789番地の地目を宅地より雑種地に変更登記した。
参考
大寄天満宮前に大木が横たわり、往来に不便であるとして伐採することになり、その朝 村人が斧をもってあつまると、大木は既に直立していた。このことが大評判となり、遠近から仕事を打ち捨てて参詣するので、神埼代官田中虎六は、勤労の奨励が意の如くならないので、憤慨して神社を焼き払い、彼はやり過ぎを罪に問われて代官職を解かれたという。


35、海童社(田道ヶ里 神納 観音)

鎮座地 埼町田道ケ里字観音101番地2
地目  雑種地   
面積  1428平方メートル
祭神  スサノヲノミコト
本殿  1坪半  銅葺  拝殿なし

由緒  この辺堤防沿い深田にして常に田畑等ならざるを以て、同郡箱川村妙雲寺末寺
     (当村寺今は廃す)住職某僧海に航して、五穀豊饒のため氏神を得んことを、
海神に17日間祈祷したところ、満日に至って不思議にも1個の青石海上に浮かび来る。
これを取って持ち帰り、海童神と崇めたてまつり、1社を建立したという、これを勧請の
初めと古来より申し伝えている。

この神社は神埼町田道ヶ里字川原783番地に1243平方メートル51の境内地をも
つ神社であったが、田手川改修工事の予定地内に該当し、また部落より遠く離れている
ので 管理上困難のため、交換により昭和59年秋現地に移転した。
なお 土地の種目を境内地にするため法務局に申請したが、実地調査の結果、神社の施設
が過小で、他の用途に使用されているとの理由で、申請却下された。
今後 拝殿や鳥居その他の施設を整備して『境内地』の地目にしなければならない。

櫛田宮三社総末社小社敷地畝歩帳 長禄3年(1459)東の神納村 八竜神 同7畝15歩

鍋島家内庫所蔵『寺社差出』に
   1、上西郷 神納村  竜王社 同8畝 宮司 櫛山内侍
    右 御社につき享保7年(1722)云々。



番外

36、印鑰社 (インニャクシャ 二丁目 西馬場)

 この神社は長禄3年(1459)には書類上認められるが、一般にインヤク社とは律令時代
に国府の印と鍵を神聖に保つために建立したといわれている。
当社は神埼荘園の印ヤクか櫛田宮のそれか或いは神埼駅のものか何れかを納めたもの
とおもわれる。御神徳は福徳商売繁盛の神 祭神は大巳貴命(オオナムチノミコト)
  旧敷地  7畝24歩 祭日 旧11月3日
神社合祀の国策により、大正3年2月18日櫛田宮に合祀し小堂を同6年に完成したが、
故あってひそかにご神体を旧地に移しまつり現在にいたる。
大正4年調べ 神社明細帳 県社櫛田社の本文中に
神埼郡神埼町大字神埼字3丁目(明細帳脱漏)無格社 印 神社 大正1年11月12日
   佐賀県指令収佐兵火1566号を以て公認の上合祀許可
   右5社大正3年2月18日合祀済み 同年2月26日届け出に付き祭神追加す。
神社財産登録台帳 不動産土地の部 佐賀県
大正5年2月19日 地第10号
 大字神埼字2丁目367番 荒蕪地 7畝24歩 境外 大正5年2月21日
                          同   2月23日
                          同   3月30日

長崎県地誌 肥前国神埼郡(神埼郡村誌巻の1) 印 神社 雑社 駅南3丁目の背
に有り。東西8間3合5勺南北28間反別7畝24歩
 祭神 大巳貴命(オオナムチノミコト)     祭日 旧11月3日


                                       完