バックナンバーは過去1年分のみ掲載します
税 金 Q & A
令和元年9月
Q、問 父の自宅の敷地は他人からの借地です。 自宅が老朽化してきましたので、建替えについて、この度父から相談を受けました。 父は年金暮らしなので、同居の私が自己資金で建替えることとなりました。 もちろん父と私の間では地代の授受はしません。いわゆる借地権の使用貸借です 新築後の地主さんとの契約は、父から私に名義変更することになっています この場合、借地権の転借について贈与税の問題が生じますか |
A、答 通常、個人間で使用貸借による借地権の転貸借があっても、その転貸借権についての贈与税は課税されません。 この場合、その転貸借が使用貸借であることを確認するため「借地権の使用貸借に関する確認書」を 税務署に提出し、借地権の転貸借が使用貸借であることの確認を受けることになっています 個人間で土地を使用貸借により借り受けた場合は、何ら手続きをするまでもなく贈与税は課税されませんが 借地権の転貸借の場合には次のような問題があります 一般に借地権者の所有に係る借地上の建物が取り壊され、その借地上に借地権者以外の者が建物を新築した場合 地主と借地権者との間に締結されていた賃貸借契約の名義が地主と新たな建物の所有者との間の名義に書き換えられる場合が多いようです この場合には、その名義変更のときに、新たな建物の所有者は借地権者から借地権の贈与を受けたことになります また、名義変更しない場合でも、新たな建物の所有者が、その転貸借権の対価を支払わないで地代のみを負担することがあります。 この場合には、その転貸借があった時に転貸借権の贈与を受けたことになります 即ち、そのような場合の転貸借権については、贈与税の課税対象となります ところで、無償貸与(使用貸借)の場合は、転貸借権の贈与がなかったことになりますが、借地権者がその建物等を所有していないので 将来その借地権の帰属をめぐって紛争が生じる恐れがあります そこで、これらを防止するため使用貸借による転貸借の場合は、税務署に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することにより 借地権者の地位に変更がないことを確認することとなっています 将来、父上に相続が発生した場合、借地権は父が持つものとして相続税が課税されます |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
令和元年 5月
Q、 私は、父が5年前、又母が3年前に亡くなり、母方の祖父母の養子となりました。 この度、祖父が亡くなり、遺産を相続することになりましたが、私の相続分はどうなるのでしょうか 祖母も叔母も健在で、母の子は私のみです 祖父(死亡)ーーーーー祖母 .| | | | 叔母 私 母(亡)ーーーーー父(亡) ↑ | 養子 ←――――私 |
A、答 貴方は亡母の代襲相続人という身分と 祖父母との養子縁組により祖父の嫡出子たる身分とにより 両方の相続権を有することになります 祖母(配偶者)の相続分は1/2です 子の相続分は、残りの1/2を均等に分けますので、1/2×1/3=1/6となります 母は1/6 叔母は1/6 貴方は1/6となります。しかし母は既に亡くなっていますので、母の分を貴方が代襲相続人として相続することになります 結局1/6+1/6=2/6 → 1/3 があなたの相続分となります 遺産が3億円なら 祖母は1/2の1億5千万円を取得します 叔母は1/6の5千万円を取得します 貴方は1/3の1億円を取得します |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成30年10月
Q、 昨年父が死亡して、遺産分割協議の結果、A土地を兄と私が共有で相続することになりました。 しかしA土地には私たち夫婦が住んでおり、この度家を建替えるにあたり兄に話したところ、 兄はA土地の共有持分を放棄してもよいと言ってくれました このような場合にも、税金はかかるのでしょうか |
A、答 お兄さんが共有持分を放棄した場合、貴方はお兄さんの共有持分をお兄さんから贈与により 取得したものとして、贈与税が課税されます。 共有に属する財産の共有者の一人が、 その持分を放棄(相続の放棄は除かれます)したとき、 又は死亡した場合においてその者の相続人がいないときは、 その者の持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により 取得したものとして取り扱われることになっています |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成30年9月
Q、3か月前に父が死亡しました。 父には多額の借金があり、知人に相談しましたところ、このままでは、財産と共に負債も全額相続することになるので、 限定承認をするように勧められました。 家庭裁判所に申し立てをして、相続人全員(母と子2名)で限定承認の手続きを済ませました。 限定承認とは、被相続人の財産の範囲内で負債の弁償をすればよいそうです。 そして、調査の結果 財産 2億円 (相続税評価額1.5億円) と判明しました。 債務 2.5億円 (相続税評価額2.5億円) ところがその後、父が保険料を支払っていた生命保険契約により、母に生命保険金が1億円支払われました。 この生命保険金はどのようになるのでしょうか |
A、答 限定承認は、相続財産の限度において被相続人の債務を弁済する制度ですので、 相続税の課税価格の計算においても、本来の相続財産の価額を超えて債務控除はできません あなたの母上が受け取られた生命保険金は、本来の相続財産ではありません。 従って、限定承認によって計算される財産には含められません しかし相続税法では、保険料を被相続人が支払っており、その実質が相続財産相当とみなし 相続税の課税対象としています。 従って、保険金1億円から税法上の非課税金額1500万円(500万円×3名)を控除した8,500万円が 相続税の課税価格となります |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成30年7月
Q、この度、京都の大学に入学した息子に、毎月生活費(月18万円)を送金する手間を省くため、一括して4年間分864万円を送金し、自分で管理してもらおうと思っています。 学費等は、支払期にその都度銀行振込により支払うつもりです。 生活費、教育費については、贈与税は課税されないと聞いていますが、この場合はどうなりますか |
A、答 在学中の生活費864万円を一括で渡す場合は贈与税が課税されます。 またその生活費を月々渡すことにしても、18万円が通常必要な生活費を超える場合には、その超える部分については贈与税が課税されます。 教育費については、必要に応じてその都度支払う場合には、贈与税は課税されません 民法第877条(扶養義務者)は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています 税法もこのような扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与のうち通常必要と認められるものは非課税としています 又非課税とされる生活費、教育費は必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与されたものに限られます。 従って、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の購入代金等とした場合は通常必要と認められるもの以外となります 尚、「通常必要と認められるもの」とは被扶養者の需要と扶養者の資力、その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲のものをいいます |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成29年5月
Q、私は、転勤により、以前から住んでいた家が通勤に不便になり、将来のことも考えて、新たに住宅を購入し、転居しました。 以前から住んでいた家屋は、その後賃貸し、既に2年となります。この度借主が購入を希望したので、売却することとしました。 この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は受けられるでしょうか |
A、答 居住の用に供していた家屋を、居住の用に供さなくなった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合は、 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を受けられます。 この場合に、譲渡した家屋が居住用家屋に該当するかどうかは、その家屋を居住の用に供さなくなった時点で判定します。 又、居住の用に供さなくなった家屋は、その後どのような用途に供されている場合であっても、特例の適用を受けることができます。 |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成29年3月
Q、父は、甲に宅地を6,000万円で譲渡する契約をし、手付金600万円を受け取った後死亡しました。 相続人は私と弟で、父の死亡後、残金支払期日に甲から残額5,400万円を受け取り、土地の引き渡しをしました。 土地の相続税評価額は4,800万円だそうです 相続税の課税関係はどのようになるのでしょうか |
A、答 貴方が父上の相続により取得した財産は、土地ではなく、その土地の売買契約に基づく残代金の請求権5,400万円となります。 いわゆる未収入金です 土地等又は建物等の売買契約が締結され、取引の全てが履行される前に、売買契約の売主又は買主が死亡して、相続が開始した場合、 その土地等又は建物等の相続税の課税価格については、原則として次に掲げるところによります (1)売主が死亡して相続が開始した場合 相続人が取得したその財産の相続税の課税価格は、その売買契約に基づく土地の譲渡対価のうち相続開始時における残代金の請求権となります 貴方の場合は土地代の未収入金5,400万円です (2)買主が死亡して相続が開始した場合 相続人が取得したその財産の課税価格は、その売買契約に基づく土地等又は建物等の引渡請求権(土地等の取得価額の金額)とし、 その財産取得者の負担すべき債務は、相続開始時における未払金となります 仮に父上が買主だった場合は次のとおりとなります 取得財産は、土地の引渡請求権となり、土地の譲渡契約代金6,000万円です 負担債務は、未払金の5,400万円で、債務控除できます ☆売買契約に基づき売主又は買主が負担すべき仲介手数料等の経費で相続開始時点で未払のものは債務控除できます |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成28年11月
Q、私は、サラリーマンで、東京で長年勤務してきましたが、この度ニューヨーク支店に転勤することとなり11月に赴任する予定です。 期間は5年間と云われています。 私は、これまで居住していた住宅がありますが、諸般の事情を考え合わせ、出国後売却を考えています。 売却益に対する税金はどのようになるのでしょうか |
A、答 貴方のニューヨーク支店での勤務が1年以上を予定していますので、出国の日の翌日から貴方は非居住者となります。 非居住者は、所得のうち日本国内で発生したもの(国内源泉所得と云います)についてのみ日本の所得税が課税されます。 出国後売却した貴方の住宅も課税対象となります。 不動産の譲渡所得は居住者と同様の方法で計算・申告します 居住用不動産の譲渡に係る3000万円控除、不動産の所有期間が10年を超えている場合の軽減税率の特例も居住者と同様に受けられます なお、貴方は出国後に確定申告することになりますので、納税管理人を定めて、所轄税務署に納税管理人届出書を提出し、 納税管理人を通じて申告します 貴方の住宅を譲り受けた者は、対価を支払う際に対価の10.21%の所得税の源泉徴収が必要です。 但し譲り受けた者が個人で「対価が1億円以下で、かつ、自己又は親族の居住用に譲り受けたもの」であるときは、 源泉徴収の必要はありません 貴方(非居住者)は、住宅の譲渡について居住者に準じた所得計算を行い、 源泉徴収があった場合は、税額から源泉徴収された税額を控除することで清算します |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成28年9月
Q、私は、身寄りのない遠縁の甲の世話を長年務めてまいりましたが、甲は平成23年8月に死亡しました。 甲には、相続人がいないため、家庭裁判所の審判により、私は甲の遺産の一部を平成28年2月に財産分与されました。 この場合の課税関係はどうなりますか 財産分与された財産は、甲の居住用財産で、価額は以下のとおりです 平成23年分相続税評価額 7,500万円 平成28年分相続税評価額 6,000万円 |
A、答 特別縁故者が財産分与を受けたときは、その財産は遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます 相続税の計算は 1、相続が開始したとき(平成23年8月)の相続税法の規定により課税されます (課税価格−基礎控除)×税率+2割加算 2、課税価格は財産分与時(平成28年2月)の価額となります 貴方の場合は (6,000万円−5,000万円)×10%=100万円 100万円×1.2=120万円 相続税額は120万円となります 平成23年分の基礎控除は5,000万円です 2割加算は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人(亡くなられた方)の1親等の血族(代襲者を含みます)及び配偶者以外の者である場合に、 算出税額の2割を加算した金額が相続税額となります 申告書の提出期限は 分与があったことを知った日の翌日から10か月以内です |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成28年7月
Q、私の夫は3か月前に急死しました。 私は現在妊娠5ヶ月で他に子供はいません。 夫の両親は健在です この場合、私の相続税の申告はどのようになりますか |
A、答 民法の規定によりますと、相続については胎児は既に生まれたものとみなされ胎児の相続権は認められています(民法886) しかし、相続税法では相続開始時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までにまだ生まれていない場合には、 その胎児がないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算し、申告することとされています。 貴方の場合、相続人は貴方と夫の両親となり、その相続分で申告します。 その後、胎児が出生した場合には、出生した日の翌日から10か月以内に、その子の相続税の申告をする必要があります。 貴方の場合、子の出生により、相続人は貴方と子供になりますので、子の相続税の申告をします。 一方、夫の両親は胎児の出生により相続権がなくなりますので、出生の事実を知った日の翌日から4ヵ月以内に 更正の請求をすることにより、納付相続税の還付を受けられます 本件のように相続人に移動が生じ、相続税額に増減が生じた場合には、4か月以内に修正申告又は更正の請求をします なお、未成年者が、遺産分割などの法律行為を行うにはその法定代理人(親権者)の同意が必要です(民法5) しかし親権者と未成年者である子の双方が相続人となるような場合は、利益が相反する行為となるので、 家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することになります。 |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成28年5月
Q、私は個人で喫茶店を経営しています。 この度駅近くに良い店舗物件を見つけましたので、現在の店舗を売却して、移転する予定です 来年3月の確定申告で事業所得と譲渡所得を申告する予定ですが、 消費税は事業所得についてだけ申告をすればよいでしょうか 分離課税の譲渡所得は関係ないと思うのですが・・・ |
A、答 通常譲渡は消費税とは関係ないと思われがちですが、 個人事業者が「事業として」行えば、課税対象となります 消費税法では「国内において事業者が事業として対価をを得て行う資産の譲渡等」につき消費税を課すとしています この「資産の譲渡等」には、事業の用に供していた建物等の売却など、 その性質上事業に付随して行われる資産の譲渡等も含まれることになっています 消費税は、所得税の所得区分とは一切関係なく、その取引が消費税の課税対象取り引きであるかどうかによります 従って、事業所得や不動産所得だけでなく、譲渡所得や雑所得が課税対象となることがあります。 貴方の場合は、事業で使用していた店舗を売却していますので、 事業所得とともに店舗売却についても消費税の申告をする必要があります |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成28年3月
Q、長男の運転する乗用車が交通事故を起こし、同乗の父と共に即死しました。 この場合、長男と父の法定相続人及び相続分はどのようになりますか 親族構成は次の通りです 母------------父(死亡) | ------------ | | 長女 長男---------妻 (死亡) | 子 |
A、答 父と長男は民法第32条の2(同時死亡の推定)の規定により、同時に死亡したものと推定されますので、 長男は父の相続人として父の財産を相続することはできませんが、長男の子は長男の代襲相続人として父(子の祖父)の財産を相続できます 父の相続人は 母(相続分1/2)、長男の子(相続分1/4)、長女(相続分1/4) 長男の相続人は 妻(相続分1/2)、子(相続分1/2) |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成28年1月
Q、 私の父は生前に、石材業者から「墓石は相続税の非課税財産となるから、現金で持っていて亡くなった後に遺族が購入するより、 生前に購入する方が相続税の面で有利ですよ」といわれて、墓石を500万円で購入する契約をしました。 父は、手付金として250万円を支払い、墓石工事が完了して引き渡しを受けた後、残金を支払う前に亡くなりました。 この未払金250万円は相続税の計算上、相続財産から控除してもらえますか |
A、答 未払金は被相続人(父上)の債務であり相続の際に現に存するものですから、通常は債務控除の対象ですが、 墓石は、相続税の非課税財産で、非課税財産に対する未払金は相続財産から控除できる債務とはならないことになっています 残念ながら250万円は相続財産から控除できません |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成27年11月
Q、 私は、本年7月夫と離婚しました。 離婚に伴い、夫から居住していたマンションを財産分与として受領することになりましたが、 財産分与の条件としてマンションの残ローンを引き受けることとなっています 税金はかかるのでしょうか マンションの 時価 2000万円 取得価額 1200万円 ローン残高 600万円 |
A、答 貴方について 財産分与は、一方が他方に対して恩恵的に与える贈与とは違って、夫婦で築いた財産の清算ですので、贈与税は課税されません 但し、婚姻中の諸事情を考慮してもなお分与額が過大である場合は過大であると認められる部分は贈与として課税されます。 又離婚を手段として租税回避を図ったと認められる場合の離婚により取得した財産も贈与として課税されます 貴方の受領した財産分与額は、2000(マンション時価)−600(ローン残高)=1400万円となります 元夫について 財産分与として土地建物など譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合は、 資産の譲渡があったものとして、その時の時価で譲渡所得の課税が行われます。 ところで、居住用財産を譲渡した場合は3000万円の特別控除の適用がありますが、この規定は配偶者に譲渡した場合は適用がありません しかし離婚が成立した後は夫婦関係が終了しますので、適用を受けることができます 元夫の譲渡所得は、2000万−1200万−800万(特別控除)=0円となり、課税されません ☆戸籍の除籍前に名義変更が行われた場合でも、その後速やかに除籍する等離婚に伴う財産分与と認められれば3000万円特別控除等できます。 貴方が将来このマンションを譲渡する場合の取得費は2000万円となります |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成27年9月
Q、 夫が今年7月に亡くなりました。私達夫婦には子供がなく、又夫の両親も既に他界しています。 兄弟もおりませんので、相続人は私一人です。 夫には相続税評価額で3億円の遺産があります。 私の相続税額はどのようになりますか |
A、答 法定相続人が1人の場合の相続税の総額の計算は次の通りです (遺産の課税価格−基礎控除額)×税率=相続税の総額 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です これをあなたの場合に当てはめてみますと 相続税の総額=(30,000万 − 3,600万)×45%−2,700万=9,180万円です (−2,700万)は、10%から45%までの累進税率の調整です ところで、相続人が被相続人の配偶者である場合には、配偶者の税額軽減の規定を受けられます 税額軽減の額は 相続税の総額 × 次の@Aうちいずれか少ない金額/課税価格の合計 となります @、課税価格の合計×配偶者の法定相続分の割合 又は 1億6000万円 のいずれか多い金額 配偶者の法定相続分の割合は他に相続人がいないので1となります A、配偶者の課税価格 これをあなたの場合に当てはめてみますと 税額軽減の額=9,180万×30,000万/30,000万=9,180万円 です 従って、あなたの納付税額=9,180万−9,180万=0 となり納付税額はありません なお、納付税額がない場合でも、配偶者の税額軽減の規定を適用する場合には、申告が必要です |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成27年7月
Q、 1月に父が亡くなりました。 相続人は私と弟です。 父の遺産分割について兄弟で話し合った結果、父の遺産は私がすべて相続し、 その代わりに弟には私が持っている土地を提供することとなりました。 この場合相続税はどのように計算するのでしょうか また贈与税は課税されるのですか |
A、答 ご質問の遺産分割のように、相続財産を特定の相続人が自分の相続分を超えて取得し、その代わりに 自分の固有の財産を他の相続人に提供する遺産分割を代償分割といいます 代償分割の場合の相続税の課税価格の計算は次の通りです (1)代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額 (2)代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額 弟さんは、あなたから提供された土地の価格に応じて相続税が課税され、 貴方は、父上の遺産価額から、弟さんに提供した土地の価格を控除した価格に相続税が課税されます 贈与税は課税されません 例えば、父上の遺産の価額が1億円で、弟に提供した土地が時価5000万円、相続税評価額が3000万円の場合 貴方の課税価格は、1億円−3000万円=7000万円 弟さんの課税価格は、3000万円 となります なお、この場合あなたが提供した財産は、資産の移転を要する土地ですので、貴方が土地を弟に移転したとき、 その時の時価(5000万円)で譲渡したことになり、所得税が課税されます 又弟さんはその土地を5000万円で取得したことになります |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成27年5月
Q、 昨年末に、当社の使用人甲が海外支店に勤務することになりました。 転勤に際し甲の国内にある住宅を当社が社宅として借り上げることとなりましたが、 この場合不動産の使用料について所得税の源泉徴収をすることになりますか 甲の不動産所得の申告はどのようになりますか |
A、答 非居住者となった甲に支払う家賃は、国内源泉所得に該当しますので、 法人である貴社はその支払いの際に20%の所得税の源泉徴収をする必要があります 納期限は翌月末日までとなります なお、賃借人が個人で、自己又は親族の居住の用に供する場合は、源泉徴収をする必要はありません 甲の不動産所得の申告について 甲は、家賃収入について不動産所得として確定申告をすることになります 居住者の申告に準じた所得計算、税額計算をし、算出税額と源泉徴収税額を清算します 所得控除は雑損控除、寄付金控除、基礎控除のみです 納税地は、家族等が引続き居住していれば旧納税地、家族等がいない場合は不動産の所在地となります 甲は納税管理人を定めて、納税地の所轄税務署長に届け出る必要があります 消費税について 甲が非居住者であっても、甲所有の住宅の貸付は国内で行われていますので、その家賃は消費税の課税対象となりますが、 その貸付けに係る契約書において、貴社がその住宅を社宅として転貸することを明らかにしている場合には、 その貸付けは非課税となる住宅の貸付に該当しますので、消費税の課税対象とはなりません 租税条約について 租税条約は、国内法に優先して適用になるのですが、不動産の賃貸料は、不動産所在国に源泉のある所得とすることを明定しているものが多く、 また大分部分の租税条約において、不動産所在国でその国の法令に従って課税することができることとされています 従って、海外勤務者が租税条約の相手国の居住者になっている場合でも、わが国においては国内法通り課税となります |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています
税 金 Q & A
平成27年3月
Q、 今年1月夫が亡くなりました。夫は多額の借金を有していたので、弁護士に相談したところ、相続放棄を勧められました。 そこで家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続放棄をしました。 ところで、私は夫が生前に契約し保険料を負担していた生命保険金(指定受取人は私となっています)を受け取っています。 死亡保険金を受領した場合は、相続税の課税対象となると聞いていますが、相続放棄と生命保険金の関係はどうのようになるのでしょうか |
A、答 相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939) 相続を放棄しても、生命保険金は受け取れます。 保険契約の権利として取得するので、相続により取得するものではないからです。 しかし税務では、被相続人の死亡にともなって死亡保険金という資産を取得すること、保険料を被相続人が負担していたこと に着目して、これをみなす相続財産として課税することとしています。 したがって、相続を放棄した者が生命保険金を取得した場合には、相続人以外の者が遺贈により取得したものとみなされます 貴方の場合は、生命保険金を遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。 なお、死亡保険金の非課税規定は、相続人が取得した場合に限られますので、 相続を放棄した者及び相続権を失った者については非課税規定は適用されません 又、債務控除の適用もありません |
個別事案については税理士又は税務署にお尋ねください。
記事についての責任は負いかねます
法令はQ&A時点のものによっています