※ お預かりできる車は、全長4.8m×全幅1.8m以内のお車に限ります。

契約内容(抜粋)

                  駐 車 場 賃 貸 借 契 約 書            
                                             
第2条 賃貸料は1か月単位で、1か月 金      円也とし、消費税は外税制をとり、
      賃借人は、毎月末までに翌月分を甲またはその指定人に持参または送金して支払
      うものとします。
     但し、賃貸料を定めた時より賃貸料を更新するまでの京都市消費者物価指数上昇
     率及び祖税公課を考慮し賃貸料を改定する事が出来るものとします。

第3条 賃貸期間は     年    月    日より    年    月   日までの2年間。
     但し、当事者間で予め更新の合意が成立したときには契約を自動更新します。  

第4条 乙は駐車に関し甲の定める管理規則に従うものとし、他人に迷惑をかけないように
     駐車場を利用しなければならない。

第5条 乙または乙の関係者が駐車場の建造物、施設及び他人の自動車に損害を与えた時
     には、乙はすみやかに損害賠償をするものとします。        

第6条 乙が次の場合の壱に該当したときには催告をしないで直ちに本契約を解除するこ
      とができる。
      1.翌月分の賃貸料の支払いを怠った時。                 
      2.乙が駐車場所を転貸した時。      
      3.乙が甲の定める管理規則に違反した時。 
      4.その他この契約の各条項に違反した時。             

第7条 甲は乙の駐車場利用に関し、乙の受けた損害について責任を負わないものとする。 
                                                  
第8条 各当事者は2か月前までに、予告すれば本契約を解約できるものとします。但し、
     乙は右予告に代え賃貸料2か月分支払って即時に解約できるものとします。 

第9条 乙は本契約終了後直ちに自動車を移動して駐車場を明け渡さなければならず、乙
     が本契約終了後直ちに明け渡しをしない時は、乙は本契約終了の翌日より明け渡
     し完了まで賃貸料の2倍相当額の損害金を支払わなければなりません。
     なお、乙が本契約終了後、1か月以上自動車を残置する時は、甲は乙の費用でこ
     れを適宜処分する事が出来るものとします。                      

第10条 本契約締結の際、賃貸人は保証金として金       円也を賃借人から受領しま
      した。この保証金は、本契約終了後明け渡しを完了した場合に返還することとし 
      延滞賃貸料その他賃借人の債務があるときはこれを差し引いてその残額を返還す
      るものとし、利息はつけないものとします。又、保証金は最低1か月分とします。 
第11条 この契約に関する紛争については、賃貸人の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判
      所とすることに各当事者は合意した。                    


                     駐 車 場 管 理 規 則

 1. すべての車両は駐車場内では最徐行する事。
 2. 車両備え付けの携行缶のほか、火気または火気を誘発するおそれのある物品を駐車場
    内に持ち込まない事。
 3. 駐車場内では、絶対にタバコの吸いがら、ボロ、紙屑、その他の物を捨てない事。
 4. 所定の場所以外には駐車しない事。
 5. 洗車場所以外では一切水洗をしない事。また、水道を使用した場合は、確実に止め、
    ホース等の整理をする事。
 6. 契約車両以外の駐車は原則として認めません。(代車等で止められる時は、管理事務
    所まで申し出て下さい。)
 7. 駐車場内外では、近隣への配慮により、警笛、夜間のエンジン音、声、門の開閉など
    に注意する事。
 8. 自動車以外の物品を置いたり(自転車、バイク等も含む)、工作物を一切設置しては
    ならない。(自転車、バイクで乗り換えて行かれる場合を除く。但し、契約区画内)
 9. 契約車輌以外の立入禁止。
 10.必要と甲が認めた場合に限り、甲又は甲の使用人および指定人は随時目的土地内及び
    車両に立ち入ることが出来る。
 11.係員の行う諸指示に従う事。
 12.夜間10時以降の出入庫は、必ず門をお閉める下さい。(盗難防止の為)