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【問 13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2.集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3.集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。 |
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解答解説 正解 1
1は、条文を知らなくとも、常識的にこれしかないという意味で正しいのがわかると思う。2・と3は細かすぎる。4は、わかると思う。 |
1 ○ 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる(区分所有法41条)。記述では、「管理者が選任されていない」というのだから、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。13-14
2 × 招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる(区分所有法35条1項 13-14)。よって、「2週間前」までにというのは誤り。
3 × 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない(同法42条3項 13-15)。
「1人」では足りない。
4 × 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項 13-9)。 しかし、管理者の任期は、特に限定されていない。
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類題
集会の議長25-13
集会招集頻度・招集通知発信時期21-13
招集通知の発信先と掲示による通知8-14
集会の議事録への議長及び区分所有者2人の署名・押印18-16
規約の保管場所の建物内の見やすい場所への掲示18ー16
管理者の選任方法22-13・12-13
管理者の選任・解任方法20-15 •
区分所有者以外の者も管理者に選任することができる11-15
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