26-1
権利関係
民法の条文に規定されているもの
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【問 1】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨

2 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨

3 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責め帰すべき事由に含まれる旨

4 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
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解答解説 正解 2
 
条文に規定されているものはどれかという問題形式がここ数年定着したが、宅建学習ではいちいち条文を提示しないので、解きにくかったと思う。これはやむを得ない。捨てても良い問題だ。
1×(規定されていない)。記述は判例上確立された理論であって、条文ではない。 2○(規定されている)損害賠償額の予定である。下記に条文を示しておく。
(賠償額の予定) 第四百二十条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合 において、裁判所は、その額を増減することができない。
3×(規定されていない)履行補助者の過失と言われるもので、1同様、判例上確立された理論であっ て、条文ではない。
4×(規定されていない)これも、1と3同様、判例上確立された理論であって、条文ではない。
類題
◎契約書への記名押印22-33・12-36・11-36・9-36・4-39(宅建業者は、媒介契約書に、取引主任者をして記名押印させなければならない: ×)

◎指定流通機構への登録事項
21-32(登記された権利の種類・内容:×)
12-37(売買すべき価額
10-35(宅地の所在・規模・形質
10-35(所有者の氏名・住所:×)
10-35(売買すべき価額
10-35(法令に基づく制限で主要なもの) 以上×は登録事項でない。
類題続き

◎媒介契約書の交付
26-32・24-29・14-34・2-47(依頼者も宅建業者であるときも交付義務ある
15-45・7-48(賃貸借の媒介を依頼されたときは交付義務ない
◎交付時期について
元-46(媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない:×)