26-1権利 条文に規定あるもの 損害賠償額の予定
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次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸者契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨

2 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨

3 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責め帰すべき事由に含まれる旨

4 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨

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解答解説 正解2
改正民法草案に規定されているものと現行民法を並べ、現行民法の条文に規定されているものはどれかという問題形式がここ数年定着したが、宅建学習ではいちいち条文を提示しないので、解きにくかったと思う。丸覚えこれはやむを得ない。捨てても良い問題だ。
1×(規定されていない)。記述は判例上確立された理論であって、条文ではない。

2○(規定されている)損害賠償額の予定である。下記に条文を示しておく。
(賠償額の予定)
第四百二十条
 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

3×(規定されていない)履行補助者の過失と言われるもので、1同様、判例上確立された理論であって、条文ではない。

4×(規定されていない)これも、1と3同様、判例上確立された理論であって、条文ではない。
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