1×(規定されていない)。記述は判例上確立された理論であって、条文ではない。
2○(規定されている)損害賠償額の予定である。下記に条文を示しておく。 (賠償額の予定) 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 3×(規定されていない)履行補助者の過失と言われるもので、1同様、判例上確立された理論であって、条文ではない。 4×(規定されていない)これも、1と3同様、判例上確立された理論であって、条文ではない。 |
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