免許の要否③1-4

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問 1 AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し、定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合、Bは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。(7-35、類11-30)
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問 2 Cの所有する業務用ビルを賃借しているDが、不特定多数の者に反覆継続して転貸する場合、C及びDは、免許を受ける必要はない。(8-41)
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結果: 1Bは、宅地を賃貸するだけで、宅建業ではないので、免許不要。1-2

CはDに業務用ビルを賃貸し、Dはそのビルを不特定多数者に転貸(=賃貸)するが、自ら賃貸することは、宅地建物取引ではない。1-2