免許の要否②1-3

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問 1 Bがマンション1棟を買い取り、販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定多数に売却する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要しない。(5-35)
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問 2
Cが都市計画区域外において山林を山林として反復継続して売却する場合、Cは宅地建物取引業の免許を要しないが、Dが原野を10区画に区画割して宅地として分譲する場合、Dは宅地建物取引業の免許を要する。(5-35)
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結果: 1×マンション=建物を代理人を介して不特定多数に売却するので、免許は必要。 1-2・3
○都市計画区域外では山林は宅地ではないので、それを反復継続して売却しても宅地建物取引業に当たらず免許を要しない。そして、都市計画区域外であっても原野を宅地とすれば当然宅地なので、その分譲は、宅地建物取引業に該当し、免許を要する。1-1~3