Input⇒Outputブリッジe-learning
第1部宅地建物取引業法 101
Part1免許 宅地建物取引業の定義 

101

100点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 1-1宅地の定義 用途地域外では、建物が建っている、又は、建てる目的で取引される土地だが、では、道路・公園(広場)・河川(水路)等の公共施設用地以外の土地。
問 2 都市計画区域外の山林を山林として取引する場合は、宅地でない。
問 3 1-2宅地建物取引とは、宅地・建物につき、当事者となって売買(交換)をすること、又は他人の売買(交換)の媒介・代理を行うこと、もしくは他人のの媒介・代理を行うことである。
問 4  自ら当事者となって賃貸することは、宅地建物取引である。
問 5 1-3業とする多数の者を相手に、繰り返して行うこと。
問 6 【問6】 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 Aがマンション1棟を買い取り、販売の代理を他の宅地建物取引業者に依頼して不特定多数者に売却する場合、Aは宅地建物取引業の免許を要する。

2 Bが都市計画区域外において山林を山林として反覆継続して売却する場合、Bは宅地建物取引業の免許を要する。

3 Cが土地を10区画に区画割して駐車場として賃貸する場合、Cは宅地建物取引業の免許を要しない。

4 Dが競売物件である宅地を自己用として購入する場合、Dは宅地建物取引業の免許を要しない。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


問6解答解説 
1○Aは、当事者となって、不特定多数者にマンションを分譲するので、宅地建物取引業を行うものである。
2✖都市計画区域外の山林は宅地でない。
3○ 賃貸は宅地建物取引でない。
4○ 業としないので、免許不要。
結果:
問題リスト