27-2権利関係 「虚偽表示」  
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【問 2】 Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。

1 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

2 善意のCが、Bとの間で、Bが甲士地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

3 Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

4 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡きれた場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

      1   2  3 

  

解答解説
正解 2
1 ○ 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の第三者は登記を備えている必要はない(判例)。3-3
2 × 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の法律関係に直接利害関係を有するに至った者」である。そして、本問の虚偽表示の法律関係は「土地の売買」であり、Cは土地上の「建物」を賃借したのだから、「虚偽表示の法律関係に直接利害関係を有するに至った者」ではなく、よって、AはCに対して売買契約の無効を主張することができる。3-3
3 ○ 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の法律関係に法律上利害関係を有するに至った者」である。そして、本問の虚偽表示の目的は「土地」であり、Cも「土地」を差し押さえているので、法律上の利害関係があり、Aは善意のCに対して売買契約の無効を主張することができない。3-3
4 ○ 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この第三者にはDのような転得者も含まれ、Aは売買契約の無効を善意のDに主張することができない。3-3
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