| 27-2権利関係 「虚偽表示」
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解答解説
正解 2
1 ○ 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の第三者は登記を備えている必要はない(判例)。3-3
2 × 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の法律関係に直接利害関係を有するに至った者」である。そして、本問の虚偽表示の法律関係は「土地の売買」であり、Cは土地上の「建物」を賃借したのだから、「虚偽表示の法律関係に直接利害関係を有するに至った者」ではなく、よって、AはCに対して売買契約の無効を主張することができる。3-3
3 ○ 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の法律関係に法律上利害関係を有するに至った者」である。そして、本問の虚偽表示の目的は「土地」であり、Cも「土地」を差し押さえているので、法律上の利害関係があり、Aは善意のCに対して売買契約の無効を主張することができない。3-3
4 ○ 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この第三者にはDのような転得者も含まれ、Aは売買契約の無効を善意のDに主張することができない。3-3
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