行政書士 池田信夫事務所 ホーム業務ご案内 事務所ご案内 メール・ご相談
近年、医療の発達等により男女とも平均寿命は長くなりましたが、一方では高齢化による判断能力の低下や認知症の発症により、日常生活に支障をきたす高齢者の方が増加しています。こうした状況の中、平成12年に成年後見制度が発足し、高齢者の方が将来、認知症等により判断能力が不十分となった場合に、財産管理や身上監護をしてもらえる任意後見人を選任することができるようになりました。

任意後見契約とは
任意後見契約とは、まだ判断能力がある段階で、判断能力が不十分となった場合の将来に備えて、本人の財産管理や身上監護を行うことを信頼できる人に委任しておく契約をいいます。
任意後見契約により、任意後見人となった人は、本人の判断能力が不十分になった場合には、家庭裁判所の任意後見監督人の選任を受けて、日常生活に必要な預貯金の出し入れ、要介護認定の申請、医療契約、施設への入所などの法律行為や不動産の管理などの重要な法律行為を本人に代わって行います。この任意後見契約は公証人が関与する公正証書によることが要件とされています。任意後見契約を締結すると公証人の嘱託により、その旨が法務局に登記されます。

任意後見人とは
任意後見契約では、本人の意思を尊重し、誰を任意後見人として選ぶか、どんな事務をしてもらうかは、契約により自由に決めることができます。任意後見人になる人は、成人であることなど一定の制限はあるものの、信頼できる人であれば、親族や親しい友人でも、複数でもかまいません通常は、配偶者、本人の子、兄弟などの身内の者がなることが多いようです。もし、身内に適当な人がいない場合は、行政書士、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人、信託銀行、NPOなどの法人を任意後見人とすることもできます。

委任契約とは
委任契約とは、まだ完全な意思能力がある普通の状態のときから受任者に財産管理などの事務を委任する契約です。この委任契約は任意後見契約と同時に一通の公正証書により結ぶことができます。将来、本人の判断能力が衰えたときには任意後見監督人の選任を受けて委任事務を継続してもらうという契約です。
 高齢になると,判断能力はしっかりしていても,足腰が弱くなったり、寝たきりになってしまうことがあります。このように身体が不自由になると、銀行の窓口に行くこともできません。そのような場合に備え、任意後見契約と同時に委任契約を締結することもできます。

任意後見監督人
本人の判断能力が低下し、自分の財産管理等を十分に行うことができなくなったときは、任意後見人になった人、本人の四親等内の親族又は本人自身が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。任意後見監督人は、任意後見人が行う事務処理が適正に行われているかを監督します。

任意後見監督人は、定期的に、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けて任意後見人を監督します。家庭裁判所は選任した任意後見監督人を通じて、任意後見人の事務処理を監督し、任意後見人の代理権の乱用を防止することになります。

法定後見について
本人の判断能力が衰え、物事の判断ができない状態になった場合は、もはや任意後見契約や委任契約を結ぶことはできません。この場合は、法定後見になります。法定後見は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長が、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。申立ての後、後見開始の審判を受けたときは、裁判所が選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、身上監護等に関する事務を行うことになります。
 
 任意後見契約  判断能力が低下したときのための契約。任意後見人が代理人として財産管理等の事務を行います。
 任意後見人としての事務を開始できるのは、任意後見監督人が選任されてからになります。
 任意後見契約を結ぶことができるのは、本人に判断能力があるときに限られます。
 委任契約  判断能力はしっかりしているが、足腰等が不自由なため、銀行等へ出向くことが困難な場合に結ぶ契約。
 委任された者は、本人の代理人として、預金の引き出し等の財産管理等の事務を行います。
 
 法定後見 「後見」  本人又は本人の四親等内の親族等が家庭裁判所に後見開始の申立てをします。
 後見開始の審判が決定すると、家庭裁判所の選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、
 身上監護等に関する事務を行います
法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3種類あり、判断能力の程度などに応じて制度を選べるようになっています。

任意後見人や任意後見監督人に対する報酬
任意後見人に対する報酬については、通常は身内の者が受任者となるケースが多く無報酬とされるのが普通です。報酬を支払う場合には、報酬の金額、支払い方法はについて、すべて契約で決めます。一方、任意後見監督人の報酬については、家庭裁判所が決め、本人の財産から支払うことになります。

任意後見契約の解約
任意後見契約の解約は、任意後見監督人を選任する前であれば、いつでも、どちらからでも、契約を解除することができます。
ただし、解除するには、公証人の認証のある内容証明郵便により相手に通告することが必要です。また、双方が合意の上で解除することもできますが、この場合も公証人の認証を受ける必要があります。
また、任意後見監督人が選任された後の解約は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
なお、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができます。


任意後見契約・委任契約の必要書類
任意後見契約のために必要な書類等は次のとおりです。
 本 人  実印、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
 任意後見人となる人  実印、印鑑証明書、住民票
 その他の書類として  本人名義の土地や建物の登記簿謄本等


公証人手数料について
任意後見契約および委任契約の公証人手数料は次のとおりです。
契約の種類 公証人手数料 登記印紙
 任意後見契約 11,000円 (出張の場合は50%を加算) 4,000
 委任契約 11,000円 (出張の場合は50%を加算)
公証人手数料は、目的の価額を500万円までとして算出されています。
上記以外に公正証書の正本・謄本の作成手数料として、1枚につき250円がかかります。
公証人が出張する場合は、日当 (1万円。 ただし、4時間をこえるときは2万円) 及び交通費の実費が必要です。
当事務所の手続報酬についてはご相談ください。

任意後見契約について (法務省)


当事務所では、任意後見契約、委任契約についてのご相談をお受けしています。


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