| ■ADRの概要 |
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ADRとは、裁判外の紛争処理です。
ADRには、行政機関や民間機関による仲裁、調停、あっせんなどがあります。
日常生活や事業活動でトラブルや紛争が生じたときは、
まず、当事者間で十分に話し合い解決を図ることが大切です。
しかし、当事者間の話し合いで解決が図れない場合は、
裁判所に訴えを起こすなどの手段もありますが、一般的に時間と費用がかかります。
そこで裁判所によらずに、
迅速、低廉、簡易に紛争を解決する方法として、
最近、ADR(裁判外紛争処理)の活用という考え方が出て来ているのです。
現状は、ADR(裁判外紛争処理)機関ごとに、
対象とする紛争の範囲や紛争処理の方法などが異なるので、
ADR利用の際には、紛争内容に応じたADR機関を選ぶ必要があります。
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| ■私の日記ひとりごと |
当サイトの私の日記ひとりごとでADRに関することを書いています。
順番に読み進んでいくうちに、ADRというものがわかると作者は勝手に思っています。
【ひとりごと・14年09月・下】
■09月21日・土 【ADR(裁判外紛争解決)】
■09月22日・日 【ADR・消費者問題】
■09月23日・月 【ADR Japan】
■09月24日・火 【ADR・建設関係】
■09月26日・木 【ADR・住宅関係】
■09月27日・金 【ADR・司法制度改革】
■09月28日・土 【ADR検討会】
■09月29日・日 【ADR・隣接法律専門職種の活用】
■09月30日・月 【ADRと予防法務】
■10月13日・日 【ADR・専門家の活用】(14年10月・上)
■11月08日・金 【ADR・内閣府】(14年11月・上)
■03月05日・水 【著作権ADRセンター】 (15年03月・上)
ただし、私の思ったことなどをひとりごとしております。平に、ご容赦願います。
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| ■ADRに関する情報の所在 |
以下は、私の日記ひとりごとから、主にADRに関する情報の所在をまとめたものです。
(つまり、上記ひとりごとを大幅ザックリ省略、一部修正したものです)
消費者問題のADRとは、
消費者としての立場から事業者との間でトラブルになったときに、
第三者が間に入って裁判外の方法で紛争を解決しようとするものです。
こうした消費者紛争解決の場として、現状は、
少額訴訟、消費生活センター、弁護士会仲裁センター、PL センター、業界団体、
消費者団体などがあります。
このADR(裁判外紛争解決)の意識調査の資料です。
内閣府→http://www.cao.go.jp/
消費者の窓→http://www.consumer.go.jp/
2002. 8.20 「平成14年度国民生活モニター調査(5月実施)調査結果
(消費者問題におけるADR(裁判外の紛争解決)に関する意識調査)」(PDF:204KB)
各都道府県の国民生活モニター2300名に、ADRに関して13問を聞いた調査結果がまとめられています。 |
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ADR Japan(http://www.adr.gr.jp/)というサイトがあります。
このADR Japanというサイトは、
こうしたADRのポータルサイトを目指しているのだそうです。
トラブルに遭ったら、どんなところに相談に行けば良いかわかるように、
ADR機関、相談機関、関連情報などを分野ごとに紹介しているのが特徴です。
サイトの運営主体は、(社)国際商事仲裁協会、
(社)日本海運集会所、日本知的財産仲裁センター 、日本弁護士連合会です。 |
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建設関係のADRとしては、建設工事紛争審査会があります。
建設工事紛争審査会には、
中央建設工事紛争審査会(国土交通本省)と
都道府県建設工事紛争審査会(各都道府県知事の付属機関)があります。
詳細は、国土交通省の建設工事紛争審査会のサイトでご確認ください。
→http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/funcho/funcho.htm
このサイトのはじめのさわりの部分の一部抜粋引用です。
マイホームの新築注文、土木・建築・設備・電気工事の請負など、
建設工事においては、建物等に手抜きや不具合(欠陥)がある、契約したはずの仕様と異なる、請負代金の支払いが滞っているといった原因で紛争が生じることがあります。
建設工事紛争審査会は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期に解決を図るところに特長があります。 |
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住宅関係のADRは、建設関係に比べ、相談機関が多数あります。
代表例として、住宅紛争処理支援センター(→http://www.hdssc.jp/)があります。
ここは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき設立され、
住宅性能表示制度に基づく評価住宅などの相談を受け付けているそうです。
このサイトの相談窓口データベースは、→http://www.hdssc.jp/organtop.htm
住宅に関するさまざまな苦情・紛争の円滑な解決を図るための
相談体制を有する機関・団体を地域や分野別に紹介していて、便利です。
このほか住宅関係のADRは、
都道府県や政令指定都市の相談窓口、住宅供給公社、すまいづくりまちづくりセンター、建築士会、建築士事務所協会、建築家協会、住宅関連の各PLセンター・・・等々で取り扱っているそうです。 |
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ADR検討会の議事概要 議事録 配布資料等が公表されています。
→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/03adr.html
これまで6回の検討会が行われ、議事概要 議事録 配布資料等が公表されています。
第1回(平成14年2月5日)
第2回(平成14年3月18日)
第3回(平成14年4月15日) 第4回(平成14年5月13日)
第5回(平成14年6月10日)
第6回(平成14年7月22日)
第1回の配布資料
・資料1−1:論点メモ(ADRの拡充・活性化)
→ADRの現状、検討の視点、特色、今後の課題など
・資料1−2:説明資料 (3)わが国のADRの分類、等々 |
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| ■09月29日・日 【ADR・隣接法律専門職種の活用】 |
隣接法律専門職種とは、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)以外の
司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士などです。
次の3資料に隣接法律専門職種の活用のADR関係があります。
・司法制度改革審議会意見書(H13.6.12)
・ADR検討会第1回(平成14年2月5日)の配布資料
・司法制度改革推進計画を閣議決定(H14.3.9)
ADR検討会、第1回の配布資料
・資料1−2−(15)、専門化(隣接法律専門職種の活用等)の活用 |
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予防法務とは、明確な定義はないように思います。
日常生活や事業活動で起こり得るトラブルに対して、
トラブルとならないように事前に適切な対策をとっておこうとする考え方です。
予防法務は、トラブルを予見しながら、
先手を打ってトラブルを回避させる法律事務といえるかもしれません。
ADRが裁判外の紛争処理なら、予防法務は紛争回避ともいえます。(勝手な解釈) |
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司法制度改革推進本部にADR検討会のサイトがあります。
→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/03adr.html
ここに、第7回会合(平成14年9月30日)の議事概要、配布資料が公表されています。
今回の議題は、ADRにおける専門家の活用についてで、
各士業を代表する各専門家からのヒアリング等が行われていました。
○ 専門家からのヒアリング
日本行政書士会連合会、日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会、日本税理士会連合会、全国社会保険労務士会連合会、日本弁理士会、平山善吉委員(建築関係)、(社)日本不動産鑑定協会、(社)全国消費生活相談員協会及び(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会より、各職種の有する専門性を活かしたADRへの関与の現状と今後の可能性につき、ヒアリングを行った。 |
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ADR・内閣府・・・といっても、
消費者トラブルをめぐる紛争解決機能のあり方に関する研究会があるという話です。
この研究会は、
| 消費者トラブルに係る苦情処理・紛争解決の現状を把握するとともに、行政・事業者・消費者それぞれの実情や役割を分析し、消費者保護基本法の見直しも含め、21世紀型の消費者政策全体の中での紛争解決機能の在り方について検討を行う。 |
内閣府→http://www.cao.go.jp/
消費者の窓→http://www.consumer.go.jp/
2002.10. 2 「消費者トラブルをめぐる紛争解決機能の在り方に関する研究会」ページ
第2回(平成14年 8月20日開催)[ PDF:16KB ] (5頁)
・国民生活センター、東京都、大阪府における苦情処理及び紛争解決の現状等
第3回(平成14年 9月 9日開催)[ PDF:16KB ] (4頁)
・家電製品PLセンター、生命保険協会、第二東京弁護士会仲裁センターにおける苦情処理及び紛争解決の現状等 |
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