あなたが住む地方公共団体の種類は? 普通地方公共団体・・・・・市町村 ・・・指定都市、中核市、特例市、その他の市町村 都道府県 平成13年1月現在 市670 、町1,990 村567 合計3,227 (指定都市12、中核市対象34、特例市 ) 特別地方公共団体・・・・・特別区 地方公共団の組合・・・・・ 一部事務組合、広域連合、 全部事務組合、役場事務組合 財産区 地方開発事業団 |
地方自治 地方自治とは、住民が自らの地域のことは、自らの手で治めていくことである。 地方自治は、民主主義の原点であり、日本国憲法で保障されている。 ところが、日本は、長い間、国を中心とした行政システムの中での地方自治であった。 それは、国が地方に対し、全国的な統一性や公平性を重視する必要から、 画一と集積の行政システムとして行われてきたのである。 が、このシステムが行き詰まり、新たな行政システムへの転換を図ることになった。 国の視点ではなく、住民や地域の視点に立った、 多様と分権の行政システムへの変革が求められてきたのである。 |
言葉を変えていうと、 地方自治とは、地域に住む人々に関係する問題を、 そこに住む住民の意思に基づいて、地方公共団体が、 自主的に処理していく仕組みである。 ところが、従来の地方自治は、 国が中心の中央集権的な行政システムの中での地方自治であった。 たとえば都道府県の事務の割合は、地方公共団体の事務20〜30%に対し、 国の監督下の事務が70〜80%行われていた、といわれている。 国が中心の行政システムでは、国際化社会や高齢化・少子化社会への対応、 個性的な地域社会の形成などの課題に、対応できなくなってきた。 そこで、これからの地方自治は、国が中心ではなく、住民が中心となる 地方分権型社会の構築が求められるようになってきたのである。 |
| 地方自治と地方分権 | ||
| ホームページへ |
地方分権 地方分権とは、地域で暮らす人々の声を反映して、 より暮らしやすい地域社会を築くための仕組みを作ることである。 国に集中している権限や財源を自治体に移し、住民と自治体が協力して、 地域のことは地域で決められるようにすることである。 |
これまで国が持っていた権限や財源を、県や市町村に移すことで、 地域の実情を反映させた地域づくりを進めて行こうとするものである。 地域のことは、地方公共団体が自主性・自立性をもって、 自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行っていく、 地方分権の時代となった。 平成12年4月、地方分権一括法の施行により、 地方分権が、本格的に始まった。 地方分権の推進とは、地方自治の実現を図っていくことである。 これからの時代は、このことを理解して、行政を見つめなくてはならないのだろうと思う。 |