| ■ トップページへ 2001年・井田行政法務事務所 |
| ▼ 許認可申請 | ●行政官庁別の許認可 | ▼ 許認可等早わかり |
| 警 察 署 | 保 健 所 | ||
| 古物商の許可 | 飲食店営業許可 | 興行場営業許可 | 薬局開設許可 |
| 警備業認定 | 食品製造業許可 | 公衆浴場営業許可 | 医薬品の販売業許可 |
| 質屋営業許可 | 食品販売業許可 | 旅館業許可 | 病院開設許可 |
| 風俗営業の許可 | 食品処理業許可 | 墓地等経営許可 | 診療所開設許可 |
| 自動車の保管場所証明 | クリーニング所開設届 | 温泉法の許可 | |
| 自動車の保管場所届出 | 理容所開設届 | ||
| 道路の使用許可 | 美容所開設届 | ||
| 国 の 機 関 | |||
| 運 輸 局 | 税務署 | その他 | |
| 一般貨物自動車運送業許可 | 貨物軽自動車運送業届出 | 酒類販売業免許 | たばこ小売販売業許可 |
| 利用運送事業許可 | 運送取次事業登録 | ||
| 一般貸切旅客自動車運送事業許可 | 倉庫業許可 | ||
| 届 出 |
所定の窓口に届出書を提出することで、事業を行える。 ただし、設備が基準を満たしているかなどの確認が行われる場合がある。 |
| 登 録 |
行政官庁の帳簿に登録されれば、事業を行える。 (一定の事項を公に証明するために、行政庁の帳簿に記載する) |
| 許 可 |
申請書を提出し、行政官庁の審査を受け、一定の条件を満たしていれば、事業を行える。 (法令による禁止行為を、行政庁が特定の場合に解除し、適法に行えるようにする) |
| 認 可 |
申請書を提出し、行政官庁が認めれば、事業を行える。 (行政官庁が第三者の行為に同意を与え、その行為を法律上有効にさせる行政行為) |
| 免 許 |
一定の資格要件を備えた者にのみ与えられ、免許を取得することで、事業を行える。 (禁止行為または制限行為を、行政官庁が特定の場合に特定の人だけに許すこと) |
古物営業法(昭和24年5月28日法律第108号)最終改正:平成11年12月8日法律第151号 (目的) 第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。・・以下省略 注・根拠法令を載せてあります。ただし、抜粋、一部省略等していますので、資料として使用する場合は、 六法全書等でご確認願います。 ○一般の方が、許認可の大まかな概要を知るために、ご利用いただければ幸いです。 |
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