食品表示       2024.10

小林製薬の紅麹のサプリメントが問題となっています。機能性食品、トクホなどの言葉を目にします。
いままで気にしないで製品を購入していましたが、どのような意味があるのでしょうか。

食品表示法
食品に含まれている原材料や栄養成分、原産地、添加物を表示することが必要です。
食品は次のように分類されています。

一般食品 機能表示ができません。スーパーで購入する製品を見ると、成分などは書いてありますが
     成分の役割、効き目は書いてありません。

保健機能食品 栄養成分や役割が表示できます。 3種類に分類されます。
 栄養機能食品 許可申請は必要ないです。科学的根拠が確認された栄養成分を一定以上含んでいる
         と表示できます。効果の表示はできません。
            「タンパク質」「亜鉛」「乳酸菌」「ビタミン」「ヒアルロン酸」などです。
 機能性表示食品 効果を表示できます。例えば、「お腹の調子を整えます」 下左
    「脂肪の吸収を穏やかにします」「疲労感を軽減」
      特定保健用食品(トクホ)と異なり、消費者庁に届けるだけで、国は審査しません。事業者は自
    らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があ
ります。科学的根拠とは、審査
    のある雑誌の論文です。効果があると報告があれ
ば機能性表示ができます。効果がないという論
    文があってもかまいません。 下中央
 特定保健用食品(トクホ)
      国が機能、安全性を審査して消費者庁長官が許可した内容を表示します。右のようなマークが
    ついています。「糖の吸収をおだやかにする」「コレステロールを減ら
す」「血圧の上昇を抑え
    る」など、表示内容は機能性表示食品と変わりないです。下右


 
  
  機能性表示食 品は、面倒な手続きをなくして、企業が発売しやすくするのが目的です。
   安全性を考えるなら、トクホの申請をして販売すべきですが、トクホの申請には時間とお金がかかります。

目の保健機能食品はほとんど機能性表示食品です
 これらは食品です。薬ではないので、機能の改善が期待できるかもしれないと考えて下さい。




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