高額療養費制度

額療養費制度とは

月の初めから終わりまでの医療費が高額になり、一定の負担額を超えた部分が払い戻さ
れる制度です。

70歳未満の自己負担額

健 保

国 保

自己負担上限

住民税非課税

住民税非課税

35400

標準報酬月額28万円未満

年間所得210万円未満

57600

月額28万円~53万円未満

年間所得210万~600万円未満

80100円+(医療費―267000)×1%

月額53万円~83万円未満

年間所得600万~901万円未満

167400円+(医療費―558000円)×1

月額83万円以上

年間所得901万円以上

252600円+(医療費-842000)×1%

70歳以上の自己負担上限額

現役並み所得(窓口負担3割)

44400

一般

12000

低所得

8000

収入によって計算式が違って複雑です。
白内障の手術を両眼した人が払う医療費をみてみます

70歳未満の方 
1ヶ月の医療費は約32万円です。3割負担で窓口の支払いは96000円です。

健 保

国 保


高額医療費の適応

住民税非課税

住民税非課税


60600円戻ります

標準報酬月額28万円未満

年間所得201万円未満


38400円戻ります

月額28万円~53万円未満

年間所得210万~600万円未満


15370円戻ります

月額53万円~83万円未満

年間所得600万~901万円未満

高額療養費の適応にならない

月額83万円以上

年間所得901万円以上

高額療養費の適応にならない

70歳以上の方 
1ヶ月の医療費は約32万円です。支払いは下の表です。

現役並み所得 → 窓口負担3


44400

一般


12000

低所得 申請が必要


8000

高額療養費の事前申請
 70歳未満で同じ月に両眼の手術を受ける方は、手術を受ける前に限度額適用認定証を
 もらってきてください。窓口での負担上限額以上の支払いは必要なくなります。

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