『とりあえず鑑定評価基準』 総論第6章
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地域分析及び個別分析 |
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第1節 地域分析 |
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A |
対象不動産の価格形成要因を分析するに当たっては、まず、対象不動産の存する地域について分析することが必要である。 |
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T 地域分析の意義 |
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SS |
地域分析とは、その対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのような特性を有するか、また、対象不動産に係る市場はどのような特性を有するか、及びそれらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのような影響力を持っているかを分析し、判定することをいう。 |
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U 地域分析の適用 |
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1.地域及びその特性 |
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SS |
地域分析に当たって特に重要な地域は、用途的観点から区分される地域(以下「用途的地域」という。)、すなわち近隣地域及びその類似地域と、近隣地域及びこれと相関関係にある類似地域を含むより広域的な地域、すなわち同一需給圏である。 |
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SS |
また、近隣地域の特性は、通常、その地域に属する不動産の一般的な標準的使用に具体的に現れるが、この標準的使用は、利用形態からみた地域相互間の相対的位置関係及び価格形成を明らかにする手掛かりとなるとともに、その地域に属する不動産のそれぞれについての最有効使用を判定する有力な標準となるものである。 |
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A |
なお、不動産の属する地域は固定的なものではなく、地域の特性を形成する地域要因も常に変動するものであることから、地域分析に当たっては、対象不動産に係る市場の特性の把握の結果を踏まえて地域要因及び標準的使用の現状と将来の動向とを併せて分析し、標準的使用を判定しなければならない。 |
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(1)用途的地域 |
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SS |
@ 近隣地域 |
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A |
近隣地域は、その地域の特性を形成する地域要因の推移、動向の如何によって、変化していくものである。 |
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SS |
A 類似地域 |
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(2)同一需給圏 |
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SS |
同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいう。それは、近隣地域を含んでより広域的であり、近隣地域と相関関係にある類似地域等の存する範囲を規定するものである。 |
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A |
一般に、近隣地域と同一需給圏内に存する類似地域とは、隣接すると否とにかかわらず、その地域要因の類似性に基づいて、それぞれの地域の構成分子である不動産相互の間に代替、競争等の関係が成立し、その結果、両地域は相互に影響を及ぼすものである。 |
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A |
また、近隣地域の外かつ同一需給圏内の類似地域の外に存する不動産であっても、同一需給圏内に存し対象不動産とその用途、規模、品等等の類似性に基づいて、これら相互の間に代替、競争等の関係が成立する場合がある。 |
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A |
同一需給圏は、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によってその地域的範囲を異にするものであるから、その種類、性格及び規模に応じて需要者の選好性を適切に判定する必要がある。 |
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B |
同一需給圏の判定に当たって特に留意すべき基本的な事項は、次のとおりである。 |
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A |
@ 宅地 |
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A |
なお、地域の名声、品位等による選好性の強さが同一需給圏の地域的範囲に特に影響を与える場合があることに留意すべきである。 |
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A |
イ 商業地 |
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A |
また、普通商業地については、一般に狭い商業背後地を基礎に成り立つ商業収益に関して代替性の及ぶ地域の範囲に一致する傾向がある。ただし、地縁的選好性により地域的範囲が狭められる傾向がある。 |
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A |
ウ 工業地 |
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A |
また、製品の消費地への距離、消費規模等の市場接近性を指向する消費地指向型工業地等の中小工場地については、一般に製品の生産及び販売に関する費用の経済性に関して代替性を有する地域の範囲に一致する傾向がある。 |
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A |
エ 移行地 |
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D |
A 農地 |
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D |
B 林地 |
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A |
C 見込地 |
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A |
D建物及びその敷地 同一需給圏は、一般に当該敷地の用途に応じた同一需給圏と一致する傾向があるが、当該建物及びその敷地一体としての用途、規模、品等等によっては代替関係にある不動産の存する範囲が異なるために当該敷地の用途に応じた同一需給圏の範囲と一致しない場合がある。 |
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2.対象不動産に係る市場の特性 |
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A |
地域分析における対象不動産に係る市場の特性の把握に当たっては、同一需給圏における市場参加者がどのような属性を有しており、どのような観点から不動産の利用形態を選択し、価格形成要因についての判断を行っているかを的確に把握することが重要である。あわせて同一需給圏における市場の需給動向を的確に把握する必要がある。 |
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A |
また、把握した市場の特性については、近隣地域における標準的使用の判定に反映させるとともに鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整等における 各種の判断においても反映すべきである。 |
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第2節 個別分析 |
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T 個別分析の意義 |
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SS |
不動産の価格は、その不動産の最有効使用を前提として把握される価格を標準として形成されるものであるから、不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の最有効使用を判定する必要がある。 |
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SS |
個別分析とは、対象不動産の個別的要因が対象不動産の利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効使用を判定することをいう。 |
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U 個別分析の適用 |
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A |
1.個別的要因の分析上の留意点 個別的要因は、対象不動産の市場価値を個別的に形成しているものであるため、個別的要因の分析においては、対象不動産に係る典型的な需要者がどのような個別的要因に着目して行動し、対象不動産と代替、競争等の関係にある不動産と比べた優劣及び競争力の程度をどのように評価しているかを的確に把握することが重要である。 |
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A |
また、個別的要因の分析結果は、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料 の調整等における各種の判断においても反映すべきである。 |
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B |
2.最有効使用の判定上の留意点 なお、不動産の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべきである。 |
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A |
(1)良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であること。 |
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A |
(2)使用収益が将来相当の期間にわたって持続し得る使用方法であること。 |
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A |
(3)効用を十分に発揮し得る時点が予測し得ない将来でないこと。 |
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A |
(4)個々の不動産の最有効使用は、一般に近隣地域の地域の特性の制約下にあるので、個別分析に当たっては、特に近隣地域に存する不動産の標準的使用との相互関係を明らかにし判定することが必要であるが、対象不動産の位置、規模、環境等によっては、標準的使用の用途と異なる用途の可能性が考えられるので、こうした場合には、それぞれの用途に対応した個別的要因の分析を行った上で最有効使用を判定すること。 |
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A |
(5)価格形成要因は常に変動の過程にあることを踏まえ、特に価格形成に影響を与える地域要因の変動が客観的に予測される場合には、当該変動に伴い対象不動産の使用方法が変化する可能性があることを勘案して最有効使用を判定すること。特に、建物及びその敷地の最有効使用の判定に当たっては、次の事項に留意すべきである。 |
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A |
(6)現実の建物の用途等が更地としての最有効使用に一致していない場合には、更地としての最有効使用を実現するために要する費用等を勘案する必要があるため、建物及びその敷地と更地の最有効使用の内容が必ずしも一致するものではないこと。 |
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A |
(7)現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値と建物の取壊しや用途変更等を行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考量すること。 |
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凡例 |
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