●今回の話の冒頭、宅配便の送付先住所に新安浦家の住所がしっかりと書いてありました。すかさずチェック。
●エンディングで、また野菜が送られてきたときにも、住所がみられるようになっていたので、チェックしました。
●その二つの住所が微妙に違っていることを期待したのに、残念ながら(?)二つとも同じ住所。当たり前といえば、当たり前だけど、違っていたらツッコんでやろうと身構えていたのに。(←やな奴)
●さて、注文していない商品が勝手に届く「送りつけ商法(ネガティブオプション)ですが、今回の話のように注文していない商品が代金引換で届いてお金を払ってしまった場合は、荷物の送りつけが「契約申し込み」で支払いが「承諾」となり、契約が成立してしまうようです。なお、お金を払ってしっかり荷物を受け取った後、宅配業者や郵便局へ「金返せゴルァ」とか「送り先に返却しろゴルァ」といっても無駄です。
●大抵は送り先人の住所等が分からないように送りつけるものですが、住所をしっかり書いてだしてしまった、農園経営の丸山裕子は悪人になりきれていませんな。
●ストーリー展開の都合上、農園に行かなければならなかったからとか、そういう野暮なことは言いっこなしということで。ちなみに、契約が無効であるという訴訟を起こすことは可能でしょうけど、費用のことを考えるとねぇ。
●さて、悪徳商法を規制する特定商取引法ですが、上のネガティブオプションについて書かれています。
●勝手に送りつけられてきた商品は中に「振り込みしろ」と書かれていた紙が入っていても、放置していいです。14日経過して引き取らなければ15日後には使用したり自由に処分しちゃってOKです。あと業者に引き取りを依頼することもできます。7日たって引き取りにこなかったら8日後からは使用したり、処分したりしてOK。
●今回の話のように、マッサージ機のアンケートと偽って契約書に記名させ、自分たちが印鑑を捺して「契約成立」というのは、クーリングオフ以前に契約の効力そのものが疑問なのだが。「クーリングオフのことを教えてやる」と息巻くのも正義感にあふれていて大変立派な姿勢だとは思うけれど、私だったらまず警察に密告するけど。
●クーリングオフは大変消費者にとってありがたい制度で、新聞やテレビなどで幾度となく紹介されているので、そういうものがあるということは結構多くの人が知っていると思うけど、内容そのものをちゃんと知っている人は少ないのかもしれない。どんな形の売買契約でも8日以内ならば解除できると勘違いしている人もいるのではなかろうか。
●例えば、化粧品とかはちょっとでも使ったらクーリングオフは効かなくなります。でも、業者側が法律で定められた書面の交付などをしなかった場合には効きますけど。
●上とかに書いてあることは、あくまでも一般的なことなので、事例によって当てはまらないこともあるでしょう。鵜呑みした結果、トラブルに巻き込まれたときそれを有利に解決できなかったからと言って文句を言わないでください。
●とりあえず、悪徳商法のトラブルに巻き込まれたら、然るべきところ、例えば弁護士なり、警察なり、消費者生活センターなりに相談しましょう。
●もっとも、トラブルにあわないように契約などを締結する際にはちゃんと考えることが一番大切ですけど。
●消費者を保護する法律にには「消費者は、経済社会の発展に即応して、みずからすすんで消費生活に関する必要な知識を習得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定および向上に積極的な役割を果たすものとする(消費者保護基本法5条)」「消費者は、消費契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする(消費者契約法3条2)」となっています。
●「消費者という弱い存在」というものに胡座をかいていてはダメと言うことですな。