大阪府立西成高等学校同窓会会則

 第一章       総則

 第 1 条   本会は大阪府立西成高等学校同窓会(略称いちょう会)と称する。

 第 2 条   本会は会員相互の応援及び親睦を深め、大阪府立西成高等学校(以下母校という)の発展に寄与することを目的とする。

 第 3 条   前条の目的を達成するため、総会を開催し、会報、会員名簿等の発行、その他必要と認められる事業を行う。

 第 4 条   本会は本部を母校内に置く。

                             

 第二章       組織等

 第 5 条   本会は次の会員をもって組織する。

             正会員  母校卒業者及び母校に在学した者で幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。

             特別会員 母校の現職員及び旧職員。   

 第 6 条   本会に次の役員を置く。

名誉会長       1名       母校校長を推す。

顧問              若干名   母校校長より委嘱された母校教職員。

         会長      1名   幹事中より互選する。

副会長          2名       同上

書記              2名       同上

会計              2名       同上

常任幹事       若干名   各期より選出する。

代表幹事       若干名   卒業時の各クラスより選出する。

会計監査       2名       幹事中より互選する。

  第 7 条   役員の任務は下記のとおりとする。

会長は本会を代表し会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、時宜に応じ会長代理の任にあたる。

書記は会務に関する記録ならびにその保存にあたる。

会計は本会の会計事務を管理する。

常任幹事は重要会務を審議する。

代表幹事は同期生との連絡を図る。

会計監査は会務に関する会計を監査し、総会に報告する。

顧問は本会と母校との連絡、調整にあたる。

  第 8 条   役員の任期は次のとおりとする。

会長、副会長、会計、書記、常任・代表幹事、会計監査の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。     

                           

 第三章       総会、役員会及び幹事会

  第 9 条   総会は毎年1回開催することを原則とし、事業計画、予算の審議、決算の承認等を議決する。ただし、

         臨時総会を開くことができる。

  第10条   役員会は、会長、副会長、書記、会計、幹事会代表で構成し必要に応じて開催し、合議のもとに会務を審議する。

  第11条   幹事会は常任幹事、代表幹事で構成し、代表幹事は互選により各期1名の常任幹事を選出する。

         毎年定例会を開催し、本会運営のため、会長の相談に応じる。

                                                       

 第四章       会計

  第12条   本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  第13条   本会の経費は会費及び寄付金その他をこれにあてる。

  第14条   本会正会員は終身会費として5,000円を納入する。

  第15条   会計報告は総会において行い、会報等を通じて会員に報告する。

 第五章       会則改正

  第16条   会則の改正は、総会出席会員の三分の二以上の賛成をもって行う。

 

 第六章       補則

  第17条   会則実施による必要な事項は別に定める。

                     附則                    

   この会則は昭和52年4月1日から実施する。

                     附則                    

   この会則は平成4年4月1日から実施する。