離婚をしたいのに相手が話を聞いてくれないなど、お互いの合意がなければ協議離婚は出来ません。
夫婦だけでは話し合いができなかったり、条件がおりあわないために離婚ができない場合に家庭裁判所の調停を利用します。

調停は、男女各1名の調停委員が夫婦の間に入って、当事者のそれぞれの言い分を聞きながら、互いに譲り合って紛争を円満に解決する手段です。どちらが正しいか白黒の決着をつける場ではありません。
金銭問題や親権者決定の問題も含めて調停委員が調整を試みてくれます。
調停は非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されます。日本では約9%がこの調停離婚になっています。

離婚の問題はできるだけ話し合いで解決することが望ましいので、訴訟の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければならないことになっています(調停前置主義)。


協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれも成立しなかったが、どうしても離婚したいという場合に、離婚するための最後の方法は家庭裁判所に離婚訴訟を提起することです。

離婚訴訟とは「原告と被告は離婚する」という内容の裁判を求める訴訟であり、これは家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起する事ができます。離婚裁判では、裁判官が離婚原因があると判断すれば離婚を命じる判決を言い渡し、離婚原因がないと判断すれば離婚請求を棄却する判決を言い渡します。
訴訟が始まった後にも、裁判官から和解勧告をするなど、できるかぎり話し合いで解決する努力がなされますが、和解ができない場合は判決になります。

この裁判で成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。日本では約1%をこの裁判離婚が占めています。 裁判の期間は一審の家庭裁判所判決までで10ヶ月から1年くらいかかります。最高裁判所まで争うと2年以上はかかります。
離婚事件について