離婚をしたいのに相手が話を聞いてくれないなど、お互いの合意がなければ協議離婚は出来ません。
夫婦だけでは話し合いができなかったり、条件がおりあわないために離婚ができない場合に家庭裁判所の調停を利用します。
調停は、男女各1名の調停委員が夫婦の間に入って、当事者のそれぞれの言い分を聞きながら、互いに譲り合って紛争を円満に解決する手段です。どちらが正しいか白黒の決着をつける場ではありません。
金銭問題や親権者決定の問題も含めて調停委員が調整を試みてくれます。
調停は非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されます。日本では約9%がこの調停離婚になっています。
離婚の問題はできるだけ話し合いで解決することが望ましいので、訴訟の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければならないことになっています(調停前置主義)。