自己破産について

自己破産は借金をチャラにする裁判手続きです。自己破産すると財産を一切合切取られると誤解している方もいますが、生活に必要な通常の家財道具を取られることはありません。
不動産は売却してその代金を債権者に配当することになりますが、自宅を親戚に買い取ってもらって住み続けることができる場合もあります。(不動産を所有する人には、自宅を守って借金を減らす個人再生という裁判手続きをお勧めします。)
自己破産をしたら、どんな不利益があるのでしょうか?実はほとんどありません。破産した事実は住民票にも戸籍にも記載されません。選挙権にも影響しません。ただいわゆる『ブラックぶっらくリスト』 にのるので7年間は借金ができなくなります。それだけです。
自己破産をしたら、サラ金から厳しい取立てがくるのでは?と心配していませんか?
実際は、弁護士が債権者に『受任通知』を出したら、サラ金等の業者は本人にも家族にも職場にも一切連絡をしてきません。ですから、まずは弁護士に受任通知を出してもらって取立ての恐怖をなくしてから生活の再建に取り組みましょう。

 

●自己破産制度

自己破産とは、裁判所に「自己破産の申立」の手続きを行い、「免責決定」をもらい法的に借金をなくすことができる制度です。

免責決定をもらうと、借金の支払をする必要がなくなるので、催促や取り立てもなくなります。

 

 人生の再スタートのための最も有効で経済的な債務整理の切り札です!

 

●自己破産のメリット

自己破産で「免責決定」をもらうことにより、破産宣告時点の借金返済がなくなり人生の再スタートが可能となります。

もう借金返済のために金策に疲れて夜逃げや自殺を考えたり悩んだり、取り立てにおびえたりすることがなくなります。平穏な生活は何ものにも代えがたいものです。

@依頼を受けた弁護士が、債権者である消費者金融・クレジット会社などに「受任通知」を出すと催促や取り立てがとまります。

A自己破産宣告後に得た給料や収入は原則として自由に使えます。

B住民票や戸籍謄本に載ることはありません。また選挙権もなくなりません。

C自己破産をすると「官報」という国が発行する冊子に住所・氏名が載りますが、一般の人は「官報」がある事も知らない人がほとんどで、これを見ることはほとんどありませんから通常は子供の学校や近所の人に知られることはありません。

D引越しや海外旅行もできます。

E会社は社員が自己破産をしたからといって解雇することはできません。

 

 このように自己破産をしても、日常に支障が出ることはありません。


●自己破産のデメリット

@自己破産をしても、家財道具などの財産をすべて失ってしまうというようなことはありません。

現金は99万円までは所持を認めてもらえます。時価20万円以上を超える財産、例えば不動産、高級車などの高額な財産は処分しなければなりません。しかし生活に必要な家具などの家財道具はそのまま使えます。

A本人が自己破産をしても保証人の債務はなくならないので、保証人に一括請求がされることがあります。
 この場合は、保証人にも弁護士をつけて分割払いの示談をしてもらえば解決できます。 

B5〜7年間、クレジットカードを作ったり、銀行などから借り入れする事はできません。

C約7年間は、再度の自己破産をすることはできません。

D破産手続きの期間中(3〜6ヶ月間ぐらい)一定の仕事をすることができません。

例えば、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、警備員などです。会社の取締役などの役員は辞任する必要はありません。

E免責をもらえばこのような仕事ももちろんすることができます。

 

●免責

裁判所から免責が認められると原則として、すべての借金が法的になくなります。

但し次のような債務は例外的に免責されません。

@税金などの公租公課

A養育費や扶養義務に基づく支払い債務

B故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償義務

C罰金など

免責不許可事由があると、免責が認められない場合があります。免責不許可事由とは、借入金の使い道が浪費、ギャンブルの場合です。
この場合でも、程度が低ければ免責されます。

       

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