1 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
(1) 小型特殊自動車の規格の見直し等(平成16年7月1日施行)
A. 小型特殊自動車の規格を次のとおり改正する。
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現行
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改正案
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車体の高さ
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2.0m以下
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2.0m以下(ヘッドガード等により2.0
m超2.8m以下であるものを含む)
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総排気量
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1,500cc以下
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制限なし
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※ 車体の長さ(4.7m以下) 車体の幅(1.7m以下) 最高速度(15km毎時以下)については変更しない。
B. Aに伴い、特殊自動車の構造に関する規定を整備する。
(2) AT限定二輪免許の導入(平成17年6月1日施行)
AT限定大型二輪免許、AT限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二
輪免許の導入に伴い、これらの免許に係る技能教習の教習時間の基準等を
定める。
(3) 運転免許試験成績証明書の交付対象者の拡大(平成16年7月1日施行)
学科試験及び技能試験に合格した後、取得時講習を受ける前に他の都道
府県に住所地を変更する者に対しても運転免許試験成績証明書を交付する
こととする。
2 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規
則(平成17年6月1日施行)
大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習及び学科教習において、A
T二輪車の特性に応じた運転について教習を行うこととする。
3 小型特殊自動車の規格の見直し等に伴う関係告示の整備(平成16年7月
1日施行)
告示で指定していたターレット式構内運搬車を府令に規定することに伴う
当該告示の廃止など、関係する内閣府告示の整備を行う。
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