平成14年11月
警察庁交通局



   いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について


 キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行するいわゆる「電動キックボード」(座席が取り付けられている場合には、「電動スクーター」と呼ばれているものもあります。)については、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。原動機が内燃機関(エンジン)でなく、電動機であっても、原動機付自転車に当たります(電気を動力とする電気自動車が自動車に当たるのと同様です。)。

 よって、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)。この保安基準に適合しないものを運転した場合には、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。

 また、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

 このように、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、道路運送車両の保安基準に適合し、かつ、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運転免許を有しているか否かに関係なく、道路を走行することができません


 さらに、道路運送車両法の原動機付自転車に該当する「電動キックボード」や「電動スクーター」の所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、また、市町村の条例で、軽自動車税の納付の際に当該市町村から交付される標識を取り付けなければならないとされています。


 道路交通法との関係では、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、「内閣府令で定める大きさ(0.60キロワット)以下の定格出力の原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」に該当し、かつ、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等には該当しないので、道路交通法上の原動機付自転車に該当すると解されます(道路交通法第2条第1項第10号)。

 したがって、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法上は原動機付自転車としての取扱いを受けます



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