1 携帯電話等の使用等に係る点数及び反則金の額について改正道路交通法においては、自動車又は原動機付自転車の運転中(停止しているときを除く)に、携帯電話等を手で持って、通話したり、メールの送信等のために携帯電話等の画像を注視したりした者に対して、罰則(5万円以下の罰金)を科すこととし、この違反行為に対しては交通反則通告制度を適用することとした。これに伴い、新たに罰則の対象となった違反行為に対し、運転免許の停止、取消し等の行政処分の基礎点数として1点を付することとする。 また、この違反行為に対する反則金の額を次表のとおりとする。
※注 「大型自動車等」とは、大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。また、「原動機付自転車等」とは、原動機付自転車及び小型特殊自動車をいう。 <備考> * 交通反則通告制度とは、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判を受けないで事件が処理されるもの。 * 新たに罰則の対象となった違反行為に係る反則金の限度額は、改正道路交通法により、大型自動車等は1万円、普通自動車・自動二輪車は8千円、原動機付自転車等は6千円とされた。 * 現行においても、自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等は禁止されているが、罰則(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)や点数(2点)の対象となるのは、これらの行為を行い、よって交通の危険を生じさせた場合に限られている。 * 今回の改正の施行前には、運転中の携帯電話等の使用等に関し集中的な広報・指導を行うこととしている。携帯電話等の使用等に係る改正道路交通法の規定の施行以後は、新たに罰則の対象となった行為の的確な取締りを実施することとしている。 2 騒音運転等及び消音器不備に係る反則金の額について改正道路交通法においては、騒音運転等に対して、罰則(5万円以下の罰金)を科すこととし、この違反行為に対しては交通反則通告制度を適用することとされた。また、消音器不備に対する罰則が2万円以下の罰金又は科料から5万円以下の罰金に引き上げられた。これに伴い、騒音運転等及び消音器不備に対する反則金の額を次表のとおりとする。
※注 「大型自動車等」とは、大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいる。また、「原動機付自転車等」とは、原動機付自転車及び小型特殊自動車をいう。 <備考> * 騒音運転等及び消音器不備に係る反則金の限度額は、改正道路交通法により、大型自動車等は1万円、普通自動車・自動二輪車は8千円、原動機付自転車等は6千円とされた。 * 「騒音運転等」とは、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進、急加速させ、又は原動機の空ぶかしを行うことをいう。 * 「消音器不備」とは、消音器を備えていないか、消音器に改造を加えた自動車又は原動機付自転車を運転することをいう。現在の道路交通法施行令では、消音器不備に対する反則金の額は大型自動車等は6千円、普通自動車・自動二輪車は4千円、原動機付自転車等は3千円となっている。 * 現行の道路交通法施行令では、騒音運転等及び消音器不備に対し、運転免許の停止、取消等の行政処分の基礎点数として、2点を付することとされている。 |