警察庁サイトからの抜粋デス。
あくまでも「試案」であり、検討段階っつーコトのよーデス。
参考にしてクダサイ。

なお、警察庁のサイトにおいて、「道路交通法改正試案」に対する意見の募集を、
メール、郵送及びFAXにて受け付けているそーデス。
興味のある方はどーぞ。





道路交通法改正試案


平成15年12月26日付
【参照】警察庁 WebSite   http://www.npa.go.jp/

1 違法駐車対策の推進
2 運転者対策の推進
3 暴走族対策の推進
4 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し
5 飲酒運転対策の推進
6 高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直し



1 違法駐車対策の推進

(1) 現在、車両の運転者の責任とされている放置違法駐車について、車両の運転者が反則金を納付せず、又は公訴を提起されない場合等その責任を追及することができない場合に、公安委員会は、車両の使用者に対して、行政的な制裁として、金銭(違反金)の納付を命じることができることとします。使用者に対して違反金の納付を命じた後に運転者が反則金を納付し、又は公訴を提起される等その責任を追及することができた場合は、使用者に対する違反金納付命令を取り消し、既に納付済みの金銭については返還することとします。

(2) 違反金納付命令は、放置車両(違法に駐車された車両で、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものをいいます。)がある事実を確認した警察署長から報告を受けた公安委員会が、事実を認定した場合に、行うこととします。なお、警察署長が放置車両がある事実を確認した場合は、その旨を告知する標章を車両に取り付けることとします。

(3) 違反金納付命令をしようとする場合は、あらかじめ使用者に書面で通知し、違反について弁明書を提出する機会を与えた上で(事前手続)行うこととします(命令に不服があるときは、不服申立てや行政事件訴訟を行うことができます。)。また、早期に事案を終結させたい使用者の便宜を図るため、弁明書の提出期限までに、違反金に相当する金額を仮に納付することができることとします。仮納付があった場合の納付命令は、公示により行うことができることとします。

(4) 違反金納付命令を受けた使用者が違反金を滞納する場合は、地方税の滞納処分の例により徴収することができることとします。また、違反金を滞納して督促を受けている使用者が、納付命令の原因となる違反をした車両について自動車検査に係る処分(車検)を受けようとするときは、違反金を納付したことを証する書面を提示しなければならないこととし、書面の提示がない限り自動車検査に係る処分(車検)を拒否することとして違反金の徴収を担保します。

(5) 違反金は都道府県に納付されることとします。

(6) 警察署長は、放置車両がある事実を確認する事務を、警察官等に行わせるほか、これを公安委員会が指定する法人に委託することができることとします。公安委員会の指定は、暴力団関係者が役員等となっていないこと、十分な経理的基礎を有することなど受託事務を公平公正に行うことができるものとして定められた条件に適合する限り行うこととします。

(7) 実際に現場で放置車両の確認に従事する者についても、資格制度を設け、暴力団関係者でないこと、正確な知識を有していることなど必要な資質と能力が備わっていることを担保することとします。

(8) このほか、受託法人の役職員については、罰則の適用では公務に従事する職員とみなすとともに秘密保持義務を課すことにより、事務が公平公正かつ適確に行われることを担保することとします。

(9) 現行制度では、公安委員会は、車両の運転者が放置違法駐車となるような行為(放置行為)をした場合に、車両の使用者が違反を防止するために必要な運行管理を行っていないときは、使用者に指示を行い、指示後に更に違反が行われた場合に、自動車の使用制限命令を行うこととされていますが、これを改め、自動車の使用者が一定回数以上繰り返して違反金納付命令を受けた場合、その使用者に対して、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自動車を運転し又は運転させてはならないことを命ずることができることとします。

(10) レッカー移動した車両を車両の所有者等が引取りに来ない事例が増えていることから、保管に不相当な費用を要するときにこれを売却(代金を保管)することができるまでの期間を、現行の3月から1月に短縮することとします。






2 運転者対策の推進

(1) 近年の貨物自動車の事故実態等にかんがみ、特殊自動車を除く四輪以上の自動車の種類、これに対応する第一種免許の種類及びそれぞれの免許試験の受験資格を次のとおりとします。

  自動車の種類 第一種免許の種類 受 験 資 格

大型自動車 大型免許 ・20歳以上
・運転経験年数2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上


大型自動車 大型免許 21歳以上
・運転経験年数3年以上
中型自動車 中型免許 20歳以上
運転経験年数2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上

【参考】
* 最近の交通死亡事故の第一当事者別発生状況をみると、四輪以上の自動車のうち貨物自動車による車両保有台数当たり及び走行距離当たりの死亡事故の発生率が高くなっており、また、これらの数値の推移を他の自動車と比較すると、近年の諸対策による死亡事故抑止効果が貨物自動車については低くなっています。
さらに、第一当事者別の車両保有台数当たり死亡事故件数を車両総重量別にみると、普通免許で運転することができる車両総重量の上限に近い層(車両総重量5〜8トン)と、大型自動車の中で特に車両総重量の大きい層(車両総重量11トン以上)において顕著に高い傾向が認められるところ、これらの層の90%以上を貨物自動車が占めており、また、これらの層の死亡事故については、左折事故や追突事故など、内輪差や制動距離等に関する技能・知識の不足に起因するとみられる事故類型が多くなっている状況にあります。
現行の制度では、貨物自動車を含む四輪以上の自動車に係る第一種免許については、車両総重量8トンを基準として普通自動車と大型自動車を分け、これに対応して普通免許及び大型免許を設けています。また、車両総重量11トン以上の大型自動車は、大型免許を受けていても21歳以上で運転経験年数3年以上である者でなければ運転することができないこととされていますが、改めて免許試験により安全な運転に必要な技能・知識を確認することとはされていません。
ところが、昭和35年の道路交通法制定時に比べ、今日では、当時は少なかった車両総重量11トン以上の貨物自動車が大型自動車の主流となっており、また、普通免許で運転できる貨物自動車がかつての大型自動車並みに大きくなっているなど、貨物自動車の大型化が進展しており、これが上記のような交通死亡事故の状況の背景となっていると考えられます。
そこで、このような貨物自動車の大型化に対処し、運転者の技能・知識の不足による貨物自動車の事故を抑止するため、免許制度を改正しようとするものです。

* (1)に併せ、自動車の種類の区分の基準を次のとおりとすることを予定しています。(内閣府令事項)

  自動車の種類 区 分 の 基 準
車両総重量 最大積載量 乗車定員

大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満


大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車 5トン以上
11トン未満
3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満

注) 異なる自動車の種類に係る区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。

例えば、車両総重量12トン、最大積載量5.5トン、乗車定員3人の貨物自動車については、車両総重量では大型自動車、最大積載量では中型自動車、乗車定員では普通自動車の基準に該当することとなりますが、改正案の自動車の種類では、大型自動車に分類されます。

(2) 改正後の大型免許又は中型免許のそれぞれについて、実際の道路環境において安全に運転するために必要な技能を有しているかどうかを確認するため、路上試験を導入するとともに、試験では確認できない技能・知識を習得させるため、これらの免許を受けようとする者は大型自動車又は中型自動車の運転に関する講習を受けなければならないこととします。

(3) (1)に伴い、特殊自動車を除く四輪以上の自動車に係る第二種免許の種類を、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許から、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許とし、中型第二種免許についても、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、免許試験の受験資格を年齢21歳以上、運転経験年数3年以上とするとともに、免許を受けようとする者は、応急救護処置に関する講習及び中型旅客自動車の運転に関する講習を受けなければならないこととします。

【参考】
* 大型免許、中型免許又は中型第二種免許を受けようとする者の取得機会を確保するとともに体系的教育を提供するため、指定自動車教習所における教習・技能検定制度(卒業者は技能試験及び免許取得時の講習が免除されます。)を導入することを予定しています。(政令事項)

(4) 現行の大型免許又は普通免許を受けている者の運転資格の取扱いについては、現在受けている免許で運転することができる自動車を改正後は運転することができないこととした場合の影響及び国民の負担に配慮する観点を考慮しつつ、適切な経過措置を設ける必要があります。

具体的には、
○ 現行免許で運転することができる自動車を改正後も運転することができることとする。
現行普通免許を受けている者が、改正後は中型自動車となる車両総重量5トン以上8トン未満の自動車を運転しようとする場合について言えば、例えば、
 ・ 無条件で引き続き運転することができることとする。
 ・ 引き続き運転することができることとするが、当該自動車の運転に関する講習を受けるよう努めなければならないこととする。
(免許の種類について道路交通法が改正された場合、これまでは、いずれも改正前の免許で運転することができた自動車を改正後も無条件で運転することができることとしています。)
○ 現行免許で運転することができる自動車を改正後も一定の期間は運転することができるが、その期間経過後に運転するためには講習、確認等を受けなければならないこととする。
現行普通免許を受けている者が、改正後は中型自動車となる車両総重量5トン以上8トン未満の自動車を運転しようとする場合について言えば、例えば、
 ・ 施行後5年以内に当該自動車の運転に関する確認を受けて合格しなければならないこととする。
 ・ 施行後5年以内に当該自動車の運転に関する講習を受けなければならないこととする。
といった経過措置が考えられますが、今回の意見募集等の機会にいただいた国民の皆様の御意見、御要望を参考にさせていただき、事故防止を図る必要性の観点から、適切な経過措置を設けることとしたいと考えています。






3 暴走族対策の推進

〜〜中略〜〜





4 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し

自動車や原動機付自転車の運転中に、携帯電話等を手で持って通話したり、メールの送信等を行ったりした者に対して、5万円以下の罰金を科すこととします。
また、この違反行為に対しては、交通反則通告制度を適用することとします。

【参考】
* 現行の道路交通法では、平成11年の改正により、自動車や原動機付自転車の運転中に携帯電話等を手で持って通話したり、メールの送信や目的地までの経路の確認等のため携帯電話やカーナビゲーション等の画面を注視したりすることは禁止されています。しかしながら、罰則の対象となるのは、これらの行為を行い、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られています(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、行政処分の基礎点数2点)。
この規定を設けた平成11年の道路交通法改正の国会における審議では、衆議院地方行政委員会及び参議院地方行政・警察委員会のいずれにおいても、「本法の施行後、自動車等の走行中の携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況等からみて必要が生じた場合には、当該行為の規制に関する規定の違反に対する措置の在り方について検討すること。」との附帯決議がなされました。
* 携帯電話等の使用に係る交通事故発生状況を見ると、平成14年は2,847件となっています。また、カーナビゲーション等の使用に係る交通事故発生状況について見ると、平成14年は1,307件となっています。
* 自動車や原動機付自転車の運転中に、携帯電話等を手で持って通話したり、メールの送信等のため携帯電話等を手で持ってその画面を注視したりすることは、片手運転となり運転操作が不安定となるなど、カーナビゲーション等の画面を単に注視するよりも、その危険性が高いと考えられます。また、カーナビゲーションは、渋滞情報、経路情報等の交通情報を表示する運転支援装置であり、適切な使用がなされれば、交通の安全と円滑に資するものです。さらに、カーナビゲーションについては、走行中に煩雑な操作ができないようにメーカーの自主基準が設けられています。
そこで、現行の道路交通法で禁止されている行為のうち、カーナビゲーション等の画面の注視以外の行為について、罰金の対象とすることとします。
* この違反行為に対する反則金の額は、政令で定められます。
* この違反行為に対しては、1点の基礎点数を付加することとする予定です。(政令事項)





5 飲酒運転対策の推進

飲酒運転の呼気検査を拒否した者に対する罰則を現行の「5万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」に引き上げます。

【参考】
* 道路交通法の規定により、警察官は、車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が酒気を帯びて車両等を運転するおそれがあると認めるときは、その者の呼気を検査することができることとされています。
* 平成14年6月に飲酒運転に対する罰則の引上げ等を含む改正道路交通法が施行され、酒酔い運転の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とされました。
* 改正道路交通法の施行後1年間(平成14年6月〜平成15年5月)の飲酒運転による死亡事故は、施行前1年間(平成13年6月〜平成14年5月)と比べて30.1%減少し、飲酒運転による交通事故は27.6%減少しました。
しかしながら、この期間に、飲酒運転の呼気検査を拒否した件数は52.5%増加しています。





6 高速道路における自動二輪車の二人乗り規制の見直し

(1) 現行の道路交通法では、高速道路における大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」といいます。)の二人乗りは禁止されていますが、年齢が20歳以上の者で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上のものについては、これを認めることとします。

(2) 大型自動二輪車等の運転者が上記(1)の条件に違反して高速道路において二人乗りをしていると認める場合、警察官は当該大型自動二輪車等を停止させ、運転免許証の提示を求め、道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができることとします。また、現行の道路交通法では、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が1年に満たない者について、大型自動二輪車等の二人乗りが禁止されていますが、これに違反していると認める場合についても警察官が同様の措置をとることができることとします。

(3) 高速道路において上記(1)の条件に違反して大型自動二輪車等の二人乗りをした者や免許取得後1年未満であるにもかかわらず大型自動二輪車等の二人乗りをした者に対する罰則を現行の「5万円以下の罰金」から「10万円以下の罰金」に引き上げます。

【参考】
* 高速道路における自動二輪車の二人乗り禁止の規制は、首都高速道路と名神高速道路の供用が開始された後に自動二輪車の二人乗りによる事故が多発したことを背景として、昭和40年の道路交通法改正により設けられたものです。
しかし、それ以降、高速道路の整備がめざましく進み、近年では自動車交通の利便性を享受する上で高速道路はなくてはならないものとなっています。
こうした中で、近年、自動二輪車のユーザーなどから、二人乗りの際に高速道路の利用が認められず、一般道路しか利用できないのは不便であるとして、自動二輪車の利便増進の観点から高速道路の二人乗り規制を見直すべきであるとの要望が寄せられました。
そこで、警察庁では、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)に従い、大型自動二輪車等の事故分析、大型自動二輪車等の二人乗りの運転特性に関する調査研究等を進めてきました。
* 警察庁が自動車安全運転センターに委託して実施した二人乗りの運転特性に関する調査研究の結果、少なくとも、急加速、急制動、急な進路変更を要する状況に遭遇しないように心がけて同乗者と一体になって大型自動二輪車等の運転を行えば、二人乗りが一人乗りに比べて著しく危険であるとは言えないものの、大型自動二輪車等の安全は運転者自体の性向に大きな影響を受けるものであることから、大型自動二輪車等の事故実態を含めて総合的な検討を行う必要があるとの結論が得られました。
* 一般道路における自動二輪車二人乗りでの事故件数の割合を年齢別にみると、未成年者が全体の57.0%を占めています。また、免許経過年数別にみると、免許取得後3年未満の者による事故件数が全体の68.9%を占めており、年齢が20歳以上の者で免許取得後3年未満のものによる事故件数は全体の35.9%を占めています。
* 平成15年5月に内閣府が実施した世論調査においては、高速道路での大型自動二輪車等の二人乗りに関して「現行のとおり引き続き禁止する」と回答した者の割合が76.8%を占めています。警察庁としては、高速道路での二人乗り規制を見直すことにより交通の安全上問題が生ずることのないよう、十分な安全教育を実施することができるようにする予定です。具体的には、二人乗りをするに当たって留意すべき事項に関するパンフレットを作成して配布すること、免許の取得時に二人乗りに関する教習(講習)を実施すること、免許取得者に対して二人乗りに関する講習の機会を設けることなどを考えています。



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