平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律の一部(高速道路における自動二輪車二人乗りに関する規定の見直し)が、平成17年4月1日から施行されます。1 改正の概要高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)における自動二輪車の二人乗りは全面的に禁止されていましたが、施行後は、年齢が20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が通算して3年以上の方については、二人乗りが認められることとなります。この条件に違反して二人乗りをした場合には、10万円以下の罰金が科されます(反則金:1万2千円、点数:2点)。 ※ 首都高速道路の一部路線については、東京都公安委員会による二人乗り通行禁止規制が実施されることとされています。
2 二人乗りをする上での留意点一人乗りと二人乗りとでは、運転特性に違いがみられる面があります。二人乗りをスムーズに行うためには、まず、一人乗りでの運転に習熟する必要があります。 二人乗りをする際には、一人乗りとは違う二人乗りの運転特性を十分に理解し、同乗者に配慮して運転することが大事です。 3 二人乗りの安全教育今回の改正を機に、二人乗りに関する安全教育が充実され、○ 都道府県警察が行う安全講習 ○ 都道府県公安委員会の認定を受けて自動車教習所が行う運転免許取得者教育 ○ 二輪車関係団体が実施する安全講習 等が実施されます。 |