平成17年2月
警察庁交通局


自動二輪車の二人乗りについて



平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律の一部(高速道路における自動二輪車二人乗りに関する規定の見直し)が、平成17年4月1日から施行されます。


1 改正の概要

高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)における自動二輪車の二人乗りは全面的に禁止されていましたが、施行後は、年齢が20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が通算して3年以上の方については、二人乗りが認められることとなります。
  この条件に違反して二人乗りをした場合には、10万円以下の罰金が科されます(反則金:1万2千円、点数:2点)。
※ 首都高速道路の一部路線については、東京都公安委員会による二人乗り通行禁止規制が実施されることとされています。

  年齢 経験年数
一般道路
―――
1年以上
高速道路
20歳以上
3年以上
※ 高速道路とは、高速自動車国道及び自動車専用道路をいいます。
※ 経験年数とは、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間をいいます。

[一般道路]
●大型二輪免許または普通二輪免許を受けて1年を経過していない人が、大型自動二輪車または普通自動二輪車を二人乗りで運転することはできません。ただし、普通二輪免許を通算して1年以上受けていた人が、新たに大型二輪免許を受けた時は、二人乗りすることができます。
※側車付きは除きます。

[高速道路]
●大型二輪免許を受けた人で、20歳未満の人または大型二輪免許を受けていた期間が3年未満の人が、大型自動二輪車または普通自動二輪車を二人乗りで運転することはできません。ただし、20歳以上で、かつ、普通二輪免許を受けて3年を経過している場合は二人乗りすることができます。
●普通二輪免許を受けた人で、20歳未満の人または普通二輪免許を受けていた期間が3年未満の人が普通自動二輪車を二人乗りで運転することはできません。
※側車付きは除きます。

二人乗り禁止 この標識がある道路では、二人乗りは禁止となります。(H17.4.1より)

首都高速規制区間


2 二人乗りをする上での留意点

一人乗りと二人乗りとでは、運転特性に違いがみられる面があります。
二人乗りをスムーズに行うためには、まず、一人乗りでの運転に習熟する必要があります。
二人乗りをする際には、一人乗りとは違う二人乗りの運転特性を十分に理解し、同乗者に配慮して運転することが大事です。


3 二人乗りの安全教育

今回の改正を機に、二人乗りに関する安全教育が充実され、
   ○ 都道府県警察が行う安全講習
   ○ 都道府県公安委員会の認定を受けて自動車教習所が行う運転免許取得者教育
   ○ 二輪車関係団体が実施する安全講習
 等が実施されます。





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