No.103:道交法改定の話

今回は別に主張とかなんかあるわけでもないです。軽く読み流してください。

 

平成14年6月1日より、「道路交通法(以下、道交法)」が改定されています。あえて言うまでも無いとは思いますが、道交法とは道路における危険を防止、交通における安全と円滑を図る為に作られている法律です。この法律にもとづいて我々は普通自動車運転免許を取得し、公道を走ることを許されているわけです。制限速度を守れだとか、「青はイケ!」「黄もイケ!」「赤は気をつけてイケ!」なんて事が書かれているのも道交法なら、速度○kph超過で罰金○円なんて事が書かれているのも道交法です。要するに自動車運転免許を持つ我々にとってはとても重要な法律なわけです。
自動車運転免許を持つ者は道交法を守ることが義務つけられているので、せめて我々に関係のあるところだけは知っておかなければなりません。
自分が自動車運転免許を取得した当時の道交法はたいていの人は知っていると思いますが、道交法は永劫普遍のものではありません。たまには改定されていくわけで、運転免許所持者は常に最新の道交法を知っておく義務があります。古いところではシートベルト着用の義務化や原付の二段階右折、最近ではチャイルドシート使用の義務化や運転中の携帯電話使用の禁止等、結構いろいろと追加、変更されています。

で、今回の改定。これは酔っ払いトラック運転手がベロベロ状態で大型トラックを駆って一般の自動車を破壊、ドライバーを死傷させる事故が最近多発しているという現状を受けての改定で、新たな規制の追加ではなく、一部の危険な行為に対する罰則強化が主な改定内容になっています。
罰則強化の対象となるのは酒酔い運転、酒気帯び運転、麻酔等運転、過労運転等、無免許運転、救護義務(いわゆるひき逃げ)、共同危険行為、といったあたりの罰則が強烈に強化されます。この中で麻酔・過労運転、無免許運転はまぁまず関係ないので、重要となってくるのは酒、救護、共同危険行為です。酒が特に厳しくなっています。
一番重い酒酔い運転(酒を片手に運転してる状態)だと減点25、50万以下の罰金と免許取り消し、2年間の欠格。酒気帯び運転も5万以下の罰金と減点6だったのが一気に30万以下の罰金と減点13に変更。酒気帯びでも一発で免許取り消しということです。かなり重い。ちなみに酒気帯び状態というのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上だった場合のことを指していて、今回から更にその下の軽い酒気帯び状態というものが追加されてます。これは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25〜0.15mgの場合で、罰則としては30万以下の罰金と減点6になります。いままで酒気帯びと判断されなかった程度でも一発で免許の一時次停止になるわけです。ほんとに厳しい。更にドライバーが酒酔い、酒気帯びと分かっていながらその車に同乗している人間も自動車免許所持者の場合は厳しく罰せられるようになっています。もう酒を飲んで運転することができないです。
救護義務違反(ひき逃げ)は今までも10点減点で一発免停だったのですが今回の改定で23点に引き上げ。欠格期間1年のオマケが付くようになってます。酒飲みながら運転して人をひき殺した場合、合わせ技で減点45点という凄い数字になります。45点以上の減点は5年の欠格期間付きです(更にひき逃げまですると減点68になるのですが45点以上は一律)。しかしまぁ酒飲んで人ひき殺したらたいていは刑事的に5年ぐらいの懲役は食らうと思うので、出所したらスグ免許取れるということにもなります。なんか複雑。
まぁみなさん気をつけましょう。てか酒飲んで車運転しちゃいけないということです。

あ、あと、ついでに「不正改造禁止規定」というものも新たに儲けられています。整備不良で車が指摘された場合、今までは数千円のキップを切られるだけでしたが、新たに、指摘を受けた日から15日以内に整備を行って陸運支局に掲示することになります。掲示しなかった場合はその車に使用禁止命令が下されます。なにげに厳しいです。陸運支局は究極の御役所なので平日しか営業してないし待ち時間は近所の市民病院よりも長いし、対応はこちらを不快にさせます。タイヤがはみ出してたり、スモールが緑色だっただけで、会社を1日(または半日)休んで ”あの”陸運支局に足を運ばないといけないのです。これはこれで結構痛いです。
こちらも気をつけましょう。

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