1、滞納家賃・不払家賃請求、滞納地代請求(内容証明)

アパート・マンション・貸家・貸地の賃貸人で、賃借人に賃料を滞納され、あるいは賃料不払のまま居座られお困りの方、弁護士からの内容証明郵便による滞納賃料・不払賃料の催告は、法的手続を相手方に予想させるため大変効果的です。
上記書類をお送りいただければ、当事務所より滞納賃料請求・不払賃料請求の内容証明郵便を滞納者に送付して、請求します。

 

2、建物明渡請求訴訟(裁判)

賃料3ヶ月分以上滞納されている場合に、賃借人に対し、明渡請求の裁判(契約上催告を要する場合は、催告後)を提起することができます。
通常裁判を起こすには、法律事務所に出かけて訴訟のための資料の整理や、長時間の打ち合わせを要し、費用についても旧報酬規定によれば、建物時価の額に、その土地の権利の時価の3分の1を加算した額の8%〜6%(金額に比例)が着手金で、勝訴したときの報酬については、この2倍程度となります。
しかし、当事務所では、簡単な手続で、一律、前記の着手金と裁判所に納める印紙代(固定資産税評価額の約0.25%)によって、裁判所に訴えを提起し、明渡の判決を得た後、相手方が明渡をした場合には、一律前記の報酬で、画一的に処理しております。尚、判決によっても、明渡をしない場合には、強制執行を必要としますが、強制執行の費用(裁判所執行官の費用・立会人の費用等)は、裁判所など支払先に直接、実費をご負担して頂くこととなります。

3、建物収去土地明渡請求訴訟(裁判)

地代滞納による貸地の明渡請求については、貸家の明渡請求と比べて難しい面もありますが、 長期の地代滞納・地代不払があれば可能です。この場合は、地代滞納・地代不払の相手方の建物を取り毀して収去させ土地を更地で返還させる、という判決を得ることになりますので、直接面談の上、事情を伺うことになります。勝訴すれば、相手方は借地権を失い、地主は、更地で土地の明渡しを受けることができます。


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