温泉法により次のとおりに定義されています。
温泉法 第2条(昭和23年7月10日−法律第125号)
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有する
ものをいう。
−別表−
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上
2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
溶存物質(ガス性のものを除く)遊離炭酸(CO2)リチウムイオン(Li+)
ストロンチウムイオン(Sr2+)バリウムイオン(Ba2+)
フェロ又はフェリイオン(Fe2+又はFe3+)第一マンガンイオン(Mn2+)
水素イオン(H+)臭素イオン(Br−)沃素イオン(I−)ふっ素イオン(F−)
ヒドロひ酸イオン(HAsO42−)メタ亜ひ酸イオン(HAsO2)
総硫黄(S)メタほう酸(HBO2)メタけい酸(H2SiO3)
重炭酸そうだ(NaHCO3)ラドン(Rn)ラジウム塩(Raとして)
したがって、地中からゆう出する際の温度が、25℃以上の温度であれば、それをもって
温泉ということになります。また、25℃未満であっても、上記別表の19種類の物質のうち
いずれか1つ以上の条件をみたせば、温泉ということになります。
温泉のうち、含有している成分と含有量などにより一定の効能が認められるものを療養泉
と呼びます。