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□代理人が後見開始の審判を受けた
代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。(26) |
解答解説 正しい
代理人は、行為能力者であることを要しない(4-6)が、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する(4-5)。記述のとおりとかしか、言いようがない。
要するにはじめから制限行為能力者を代理人に立てることは差支えないが、行為能力者を代理人に立てたところ、代理人が後見開始の審判を受けた場合は、代理権を消滅させることが当事者意思に即した扱いだ、ということです。
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代理権の自動消滅では、
代理人が保佐開始や補助開始の審判を受けただけでは、代理権は消滅しない、また、
本人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない、
ことも注意しておこう。
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