Part4代理 10 復代理

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任意代理の復代理人選任権 
  Aは不動産の売却をBに委任し、代理権をBに付与した場合、Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。⑲
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解答解説 正しい
  任意代理人は、本人の許諾かやむを得ない事由があれば復代理人を選任できる。
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