Part2建築基準法
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建築基準法教材総括リスト
  建築基準法は、建築行為をする際に、こうあって欲しいと いう理想的な基準を定めているのですよね。
  いや、そうではありません。少なくともこれくらいにはして 欲しいという最低限の基準を定めているのです。
 
   
Ⅰ集団規定
  基準には、原則として
都市計画区域及び準都市計画区域でだけ適用される集団規定と全国的に適用される単体規定がある。この試験で重要なのは、集団規定である。
   集団規定 敷地の接道義務、用途制限、建ぺい率・容積率・高さの制限等
   単体規定 建築物自体の安全や衛生についての規制

1 敷地の接道義務
   建物の敷地が道路につながっていないと、日常生活で不便なだけでなく、非常時・災害時に危険だ。そこで、      

2-1 敷地の接道義務-集団基準1 (42条・43条1項) 
 1 建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地等があり、
特定行政庁建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
特定行政庁 地方公共団体における建築基準法の執行責任者で市町村長又は都道府県知事がなる。
建築審査会 特定行政庁によって任命された委員によって構成される特定行政庁の付属機関
 2 道路とは、幅員4m(特定行政庁が指定する区域内では6m)以上 の道(公道でも私道*でもよいが、自動車専用道路は除く)をいう。
ただし、幅員4(6)m未満でも
特定行政庁が指定したものは道路と みなしその中心線から水平距離2m(特定行政庁が指定した区域内 では3m)の線をその道路境界線とみなす(みなし道路
私道 特定行政庁が道路の位置指定をした私有地。
 3 地方公共団体は、特殊建築物等の敷地の接道義務につき、条例で必要な制限を付加することができるが、緩和することはできない。
1は、つまり 
    道路に2m以上接していない土地は、原則・建物を建てられない。
 
 
   上の図では、A Bは、道路に2m以上接しているので、建築できるが、Cは、道路に1mしか接していないので、建築できない。
   Dは、道路に接しているのは1mだが、道路との間に空地があり、特定行政庁が建築を許可しているので、建築することができる。
 
 
2のただしのこころ 
  幅員4m以上でなければ道路でないというのが厳しすぎる場合があるので、4㎡未満でも、特定行政庁の指定により道路とみなすが、みなし道路もいつかは本来の道路となるよう、その中心線から水平距離2m(3m)の線をその道路境界線とみなす。

  次に建て替えるときは、道路境界線とみなされた線まで後退しなければならない(
セットバック)。
 
3のせつめい 
  制限を付加とは、制限を
強化するということだ。たとえば接道部分を3mとするとか、接道する道路の幅員を8mとする等だ。なお、制限を緩和することは許されない。
 

  私道は、所有者が自由に廃止・変更できるのか。
2-2 私道の変更又は廃止の制限(45条)
  私道の変更又は廃止によって、接道義務に反する敷地が生じる場合には、特定行政庁は、私道の変更・廃止を禁止・制限することができる。  
そのこころ 
  私道だけを頼りに接道義務を満たしている敷地がある場合、私道を勝手に変更したり、廃止されたりしては迷惑になる。

    道路に突き出して建築等できないのが原則だが、例外もある。
2-3 道路内の建築制限(44条)
   建築物又は敷地造成のための擁壁は、道路内に又は道路に突き出して建築・築造してはならない。
    ただし、地盤面下に設ける建築物、公益上必要な建築物等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものはこの限りでない。  

   壁面線の指定があると、敷地内でも壁面線を超えては建築できなくなる。
2-4 壁面線の指定(47条)
   特定行政庁は、必要があると認める場合は、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる
⇒ 建築物の壁・柱又は高さ2mを超える門もしくは塀は、壁面線を超えて建築してはならない(原則)。
たとえば 
  壁面線は、高層ビルを建てるような場合等に指定される。 黒線が道路境界線。赤線が壁面線だ。高層ビルが、道路境界線目いっぱいに建っていたら、うっとおしい。
 

2 用途制限
  
同じ種類=用途の建物は、まとめて立っていたほうがよい。
     用途地域(都市計画法1-4)イメージ


2-5 用途制限--集団規定2
 1  用途地域内では、用途制限に適合しない建築物は建てられない。ただし、特定行政庁が許可した場合はこの限りでない(48条)。
 2 用途制限のポイント
   1 商業・準工業では、原則何でも建つが、ソープ商業のみ。  
   2 人間生存に不可欠な宗教・福祉(保育所等)・衛生(診療所・公衆浴場等)関係は、原則どこでも建つが、老人ホームは(福祉だが)騒音が大きい工専では、ダメ(命を縮める)。  
   3 (工専の続きで)騒音が大きい工専では、住宅・図書館もダメ。  
   4 店舗・飲食店は、規模にかかわらず両端(1低専・工専)はダメ。 
   5 学習環境が悪い工業・工専では、幼稚園から高校まで建たず、大学・病院は、それ自体騒がしいので工業・工専に加え、1・2低専でも建たない。⇒ 両端2つはダメ。 
   6 スポーツ・宿泊・教習所は、需要がある1住居(かなり用途の混在がある)から建つが、スポーツ工専で(スポーツする余力はない)、宿泊工業・工業専用では 需要がなく建たない(工場には宿泊施設がある)。
   7 マージャン・パチンコ等娯楽関係2住居から建つが、(ストレス解消になる)カラオケを除き工業専用はダメ(仕事をさぼる)。  
   8 ミニシアターは、準準(準住居~準工業)に建つが、200㎡以上映画館近商・商業・準工業で、キャバレー等の風俗料理店は、何でも建つ商業・準工業しか建たない。 
  敷地が異なる用途地域にわたる場合、敷地過半が属する地域の制限による 
  都市計画区域内では、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等は、都市計画で敷地が決定していなければ、新築・増築できない(51)。 
  その土地柄をイメージしながら覚えるのが、コツだ。
        グレー欄は建たない。空白欄は建つ。
1



1



















 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿
、 兼用住宅
                       
 幼稚園・小中学校・高等学校                        
  図書館等                        
 神社、寺院、教会等                        
  老人ホーム・身体障害者福祉ホーム等                        
  保育所・公衆浴場・診療所等                        
  老人福祉センター・児童厚生施設                        
  巡査派出所・公衆電話                        
  大学・高等学校・専修学校                        
  病院                        
  床面積150㎡以内の一定の店舗・飲食店                        
  床面積500㎡以内の一定の店舗・飲食店                        
  上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店等                        
 上記以外の事務所等                        
 ボーリング場・スケート場・水泳場                        
 ホテル・旅館                        
 自動車教習場                        
 マージャン屋・パチンコ屋                        
 カラオケボックス                        
 2階以上300㎡以下の自動車車庫                        
 営業用倉庫、3階以上300㎡超の自動車車庫                        
 200㎡未満の劇場・映画館                        
 200㎡以上の劇場・映画館 床面積10000㎡を超える店舗・飲食店等                        
 キャバレー・料理店・ナイトクラブ・ダンスホール                        
  個室付浴場業                                      
  

3 建ぺい率と容積率の制限

 建ぺい率(建築面積/敷地面積)は、日照・通風、また火災時の延焼防止等のため、 容積率(延べ面積/敷地面積)は、人口密度の調整等の観点からも制限される。
2-6 建ぺい率 (建築面積/敷地面積)全体構造            53条
  地域区域   建ぺい率上限 原則 特例(緩和*又は適用なし)
特定行政庁の指定する角地 防火地域内の耐火建築物
1・2低専、1・2中高専、工業専用 3・4・5・6 /10 のうち都市計画で指定   +1/10緩和  +1/10緩和
1・2住居、 準住居、準工業 5・6・8/10のうち  〃 8/10指定区域では、適用なし
8/10指定区域外は、+1/10
緩和
近隣商業 6・8/10のうち〃
商業 8/10(法定)
工業 5・6/10のうち〃 +1/10緩和 
用途地域無指定 3・4・5・6・7/10のうち特定行政庁が指定
  8/10指定区域外で、緩和事由の両方に該当すれば、+2/10。 
  公園、広場、道路内にある建築物で特定行政庁が許可したものは、適用なし(53条5項3号)。
巡査派出所、公衆便所等も適用なし(同2号)。
  敷地が2以上の異なる建ぺい率制限の地域地区にわたる場合
「各地域に属する敷地部分の敷地全体に対する割合」に「その地域の建ぺい率上限」を乗じて得た数値を合計した数値が、敷地全体の建ぺい率の上限となる。
  計算例
200㎡の敷地のうち、
100㎡が建ぺい率4/10の用地地域に属し、
100㎡は建ぺい率6/10の用地地域に属している場合は、
(1/2×4/10+ 1/2×6/10) =4/20+6/20=10/20=5/10
がこの敷地全体の建ぺい率
  なお、計算問題は、ここ10年以上出ていないので、
 
用途制限のように、過半が属する地域の制限による2-5)のではないことを覚えておけばよい。  
  
2-7 建ぺい率の定番ポイント ここは絶対覚える  
   
   

2-8 容積率(延べ面積/敷地面積)全体構造             (52条)
   容積率上限  前面道路12m未満の場合
  1・2低専 5・6・8・10・15・20/10のうち都市計画で指定  【住居系7地域】 前面道路幅員(m)×4/10(1・2低専以外の特定行政庁指定区域では6/10)と比較して低いほうの数値  
 1・2中高専 1・2住居 準住居
 10・15・20・30・40・50/10のうち都市計画で指定  
近商、準工業  【上記以外】 前面道路幅員(m)×6/10(特定行政庁指定区域では4/10又は8/10)と比較して低いほうの数値
*前面道路幅員が複数あるときは広いほうを採用してよい
工業、工専  10・15・20・30・40/10のうち都市計画で指定
商業 20・30・40・50・60・70・80・90・100・110・120/10のうち都市計画で指定
用途地域無指定 5・8・10・20・30・40/10のうち特定行政庁が指定
  敷地が異なる容積率制限の地域にわたる場合 
建ぺい率の場合と同じく「各地域の敷地の敷地全体に対する割合」に、
「その地域の容積率上限」を乗じて得た数値の合計が、その敷地の容積率上限となる。
     
2-9 容積率制限の定番ポイント  
1 容積率上限は、用途地域で指定*されるが、前面道路幅員(12m未満)に法定乗数を乗じて出た数値以下でもなければならない。

容積率上限
 =指定容積率と前面道路幅員(12m未満) ×法定乗数と比べ
厳しいほうの数値
  用途地域無指定の場合、特定行政庁が指定
前面道路幅員が12m未満の場合の法定乗数
じゅうしまつ(住居系4/10)が羽(その他6/10)

1・2低専の最大容積率は、20/10。
  
特例 ① 住宅の用途に供する地下室の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計3分の1までは、延べ面積に不算入。
   ② 共同住宅の共用廊下又は階段は、延べ面積に不算入。
    ③ 周囲に広い空地があり、特定行政庁が許可した場合は緩和される。
Keyword 地下・住宅3分の1までは、不算入。 共廊階は、 全部不算入 。
 
ここも重要


4 建築物の高さ制限 
   建築物の高さ制限には、1)絶対的な高さ制限、2)斜線制限、3)日影による中高層建築物の髙さ制限がある。

1)絶対高さ制限  
  建築物の高さを、地盤から一定の高さ以内にする。低層住宅の良好な環境を保護する制限なので、
第一・二種低層住居専用地域でだけ適用される。  
 
2-10  1・2低専内の建築物の高さ制限(絶対高さ制限)(55条)
   第一・二種低層住居専用地域では、建築物の高さは、10m又は12mのうち、都市計画において定められたものを超えてはならない。 ただし、特定行政庁が許可したものはこの限りではない。
 
 

2)斜線制限
 
   一定の線から敷地の内側に斜線を引いて、建築物をその斜線内に抑えようというもの。①道路斜線制限、②隣地斜線制限、③北側斜線制限の3種類ある。
 
 
  適用地域地区
道路斜線制限 都市計画区域・準都市計画区域の全域 
隣地斜線制限 第一・第二種低層住居専用地域を除く10地域と用途地域の無指定区域 
北側斜線制限 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の条例が定められている地域を除く) 
 

3)日影による中高層建築物の高さの制限  
 隣地に落とす日影を一定時間内に制限しようというもの。 日影を落とさないようにするためには、おのずから高い建物 は建てられない。 
  適用区域は、
商業・工業・工業専用地域を除く用途地域及び用途地域無指定区域のうち、地方公共団体が条例で指定した区域
  規制を受ける建築物の規模は、
第一種・第二種低層住居専用地域では、軒高7m超又は地階を除く階数3以上の建築物、それ以外の地域地区では、高さ10m超
  日影を規制することからくる特殊な扱い。
  対象区域内に日影を落とす対象区域外の建築物(高さ10m超)は、対象区域内にあるものとみなされる。
  同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを1つの建築物とみなして日影規制を適用する。

2-11 高さ制限の定番ポイント 
     適用地域地区のKeywrod 
1) 絶対高さ制限
(10・12mを指定)
高級住宅地の1・2低専だけ
2)斜線制限 道路斜線制限 道路がつきものの都計・準都計区域全域
隣地斜線制限 絶対高さ制限のある1・2低専を除く都計・準都計区域
北側斜線制限 日照が大事な住居専用地域(1・2低専、1・2中高専*)だけ
*日影規制に関する地方公共団体の条例が定められている区域を除く
3) 日影規制   日照不要の商・工・工専 以外の地域中条例指定地区
日影規制受ける
建築物規模
1・2低専は、軒高7m超又は地上3階以上/
その他(1・2低専以外)は、高さ10m超

ゴロ合わせ
1・2低専 規制が厳しく、
なみ7m超・階以上)だ目よ。
その他の
さん(10m超)笑ってる。
日影規制の特殊な扱い
日影落とす10m超の区域外建築物は区域内にあるものとみなす。 
同一敷地内2以上建築物は、1建築物とみなして適用。 
ちゅうい 
敷地が、2以上の異なる高さ制限の地域地区にわたる場合 
それぞれの地域地区に属する建築物の部分は、それぞれの地域地区の高さ制限に従う⇒つまり、高さ制限は、異なる地域地区にわたる場合は、それぞれの地域地区の規制が及ぶ、というわかりやすい手法だ。
  
5 防火・準防火地域内の建築物
  規模によっては、耐火又は準耐火建築物としなければならない(61・62条)。
2-12 規制の全体構造と定番ポイント(表中、延面とあるのは、延べ面積の略語)
 規制  耐火建築物 とする  耐火又は準耐火建築物とする   木造建築物 でもよい  門・塀等についての規制
地域
防火地域 地階を含む3階以上 又は 延面100㎡超 地階含む2階以下 又は 延面100㎡以下   延面50㎡以下の 平屋の付属建築物で外壁・軒裏が防火構造 2m超門塀は不燃材料、看板広告塔屋上に設置又は3m超の場合は不燃材料 
準防火地域 地上4階以上 又は 延面1500㎡超 延面500超~1500㎡又は延面500㎡以下で地上3階ただし、延面500㎡以下で地上3階は、技術的基準適合なら木造も可 2階以下かつ延面500 ㎡以下ただし延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏は防火構造 門塀・看板広告塔については規制なし
  
 

2-13
 耐火建築物としなければならない場合    ゴロ合わせ
 
 
 
準耐火でもよいのは、
ミイ 坊 /じゅん坊、良 い子より、一ランク下がった場合。
防火 地階含む2階以下又は延面100㎡以下  
準防火 延面500超~1500㎡又は延面500㎡以下で地上3階(ただし、延面500㎡以下で地上3階は、技術的基準適合なら木造も可)

2-14 防火地域・準防火地域共通の事項 (65・67条)
外壁が耐火構造のもの 
 
外壁を隣地境界線に接して設けることができる
建築物が防火規制の異なる地域にわたる場合
 
防火壁で区画しない限り、建築物全部につき、厳しい地域の規定が適用される。
  

6 その他の集団規定

2-15 1・2低専内の外壁の後退距離 (54条)
 1・2低層住居専用地域において、外壁の後退距離の限度1.5m又は1m)が定められた場合には、建築物の外壁(又はこれに代わる柱の面)から敷地境界線までの距離は、原則として、当該限度以上でなければならない。
   壁面線の指定(2-4)とイメージが似ているが、外壁 後退距離制限は、1・2低専特有の規制だ。

2-16 敷地面積の最低限度-200㎡超えない範囲で(53条の2)
   用途地域に関する都市計画で、200㎡を超えない範囲で敷地面積の最低限定められたときは、敷地は、当該最低限度以上でなければならない。
そのこころ
  ミニ開発の抑制である。 

  以上の集団規定は、原則として、都市計画区域と準都市計画区域でのみ適用されるが、例外的に、都計・準都計区域外の都道府県知事が指定した区域では、条例で、集団規定が定められることがある。  
2-17 集団規制の都計・準都計区域外の区域内への適用(68条の9)    
   都計・準都計区域外でも、知事指定区域内においては、地方公共団体は、条例で、
  建築物又はその敷地と道路との関係、
  建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して
必要な制限を定めることができる。
  

Ⅱ 建築確認
 
  建築基準法の各種規制を守らせる手段が建築確認だ。
  建築主は、下表赤塗りつぶし欄の建築等をしようとする場合には、工事着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることにつき、建築主事(又は指定確認機関)の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない(6条)。

2-18   建築確認が必要な場合(6条)   赤塗りつぶしが必要なところ
建築物の種類・規模 適用区域 建築
大規模修繕・模様替え 用途変更 *3
新築 増改築・移転*1
一般建築物 (木造2階建て住宅等) 都計・準都計区域 
大規模建築物 木造3階以上又は延面(延べ面積)500㎡超、高さ13 m超もしくは軒高9m超 *2 全国
木造以外 2階以上又は 延面200㎡超 *2
特殊建築物でその用途に供する部分の床面積合計が100㎡を超えるもの*2        

*1
原則として、10㎡を超えるもののみ対象となる。例外として、都市計画区域内の防火・準防火地域内では規模に関係なく対象となる。
 *2 増築する場合に、増築後に規模の基準に該当する場合も含む。
 ※ 特殊建築物 不特定多数者が入る、劇場、映画館、公会堂、集会場、 病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、百貨店、マーケット、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、又は危険物を収蔵する、 倉庫、 自動車車庫、自動車修理工場等  
事務所は、特殊建築物ではない。
 *3 特殊建築物から一般建築物への用途変更は、確認不要。類似の用途変更(下宿→寄宿舎、劇場→映画館、ホテル→旅館等)も、確認不要。

2-19  一般建築物が建築確認を要する場合  
  都市計画区域又は準都市計画区域内で建築行為(新築+増改築移転)をするときだけ。
  新築は、規模にかかわらず。増改築移転は原則として、10㎡を超えるもののみ、例外として、防火・準防火地域内では、規模にかかわらず。 
  一般建築物とは、大規模建築物でも特殊建築物でもないという意味で、木造2階建て住宅などが典型だ。
  要するに都計・準都計区域内では、建築行為に確認が必要だということだ。簡単だ。

2-20  大規模建築物が建築確認を要する場合
1 建築行為(新築+増改築移転)をするとき。 
  新築は、規模にかかわらず。増改築移転は原則として、10㎡を超えるもののみ、例外として、防火・準防火地域内では、規模にかかわらず。
大規模修繕・模様替え(過半の修繕・模様替え)をするとき。
  大規模建築物 とは、木造3階以上又は延べ面積500㎡超 もしくは軒高9m超もしくは高さ13m超のもの、又は、 木造以外2階以上又は延べ面積200㎡超のものです。
  要するに大規模建築物は、全国的に、建築行為と、大規模修繕模様替えをするときには、確認が必要なのだ。簡単なのだ。

2-21  特殊建築物で特殊用途に供する床面積100㎡超のものが建築確認を要する場合
1 建築行為(新築+増改築移転)をするとき。 
  新築は、規模にかかわらず。増改築移転は原則として、10㎡を超えるもののみ、例外として、防火・準防火地域内では、規模にかかわらず。
大規模修繕・模様替え(過半の修繕・模様替え)をするとき。
3  用途変更※をするとき
特殊⇒一般の用途変更、類似の用途変更は除く
  特殊建築物 とは、劇場・映画館のように不特定多数者が入る建築物又は倉庫・自動車車庫のように危険物を収蔵する建築物。>
  要するに特殊建築物は、全国的に、建築行為、大規模修繕模様替え及び用途変更をするときには、確認が必要だ。簡単だ。

 大規模建築物の基準は、覚えておこう。  
2-22 大規模建築物ゴロ合わせ
三(さん) 国(ごく) 重の塔  ョキョキ建ってるビルディング
3
階以上延面500㎡超軒高 9m超高さ13m超木造 2階以上延面200㎡超木造以外
 

2-23 建築確認の手続(6・94条)
  建築主は、工事着手前に、確認申請書を建築主事(又は指定確認検査機関*)に提出
受理した日から7日以内に、(特殊又は大規模建築物は35日以内に)審査し、建築計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときは、申請者に確認済証を交付し、不適合と認めたときは、その旨と理由を記載した通知書を申請者に交付する。
  指定確認検査機関 国交大臣又は知事の指定を受け、建築確認及び工事完了検査等をできる民間の機関。
 ⇒ 建築主が不適合通知に不服があるときは、建築審査会審査請求できる(94)。
 ⇒ 確認済証の交付を受けた後でなければ、工事をしてはならない。

  建築工事が完了したら、
2-24 工事完了検査の申請(7条)
   建築工事を完了⇒建築主は、その日から原則4日以内に到達するよう建築主事に検査を申請
適合と認めたときは、建築主に対して検査済証を交付。
なお、一定の工程を含む建築物は、工事完了検査の前に、中間検査を受けなければならない(7条の3)。

  特殊・大規模建築物は、検査済み証の交付を受けないと、新築建  築物を使用できないのが原則だが、仮使用できる場合もある。  
2-25 特殊建築物・大規模建築物の検査済み証交付前の使用制限 (7条の6)
  特殊又は大規模建築物の新築等の場合、検査済証の交付を受けないと使用できないが、
①特定行政庁又は建築主事が、仮使用の承認をしたとき、又は 
②工事完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは、
  仮使用することができる。
 一般建築物には、検査済み証交付前の使用制限はない。

  建築確認とは別に、統計のための届け出義務がある。
2-26 建築行為又は建築物除却の届出義務-統計のための届出義務(15条)
  10㎡超の建築物を建築(又は除却)しようとする場合、
建築主(又は除却工事の施工者)は、建築主事を経由して都道府県知事に届出なければならない。
  この統計結果は、本試験の48番、土地建物に関する統計の問題で、建築着工統計として、問われる。同問では、地価公示と並び定番の統計情報だ。  
 

Ⅲ 単体規定とその他の事項

1 単体規定

   個々の建物に着目した単体規定はたくさんあるが、常識に近いものや、逆に技術的過ぎて試験の趣旨から外れるものもある。そこで、複数回出題されたものだけ紹介しよう。

2-27 単体規定-全国的に個々の建築物等に適用される    
 
構造耐力(20条)
高さが60mを超える建築物の構造方法は、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
大規模建築物等は、構造計算によって確かめられる安全性を有すること。
大規模建築物
木造3階以上、延べ面積500㎡超・高さ13m超又は、軒高9m超・木造以外2階以上、延べ面積200㎡超⇒2-22
 
防火壁(26条)
延べ面積が
1,000㎡超建築物は、防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画床面積合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
ただし、
耐火又は準耐火建築物は、この限りでない。  
 
居室の採光及び換気(28条)
  住宅の居室には、原則として、窓、
開口部等、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、とし、窓等、換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
 
4     
避避雷設備・昇降機(33・34条) 
高さ
20m超建築物には、原則・有効に避雷設備。
高さ
31m超建築物には、原則・非常用の昇降機。
ゴロ合わせ  最少31m超降機)2階に避雷針20m超避雷設備    
 

2 法の適用除外と違反建築物に対する措置


 重要文化財などには、建築基準法は適用しない。
2-28 法の適用除外(3条)
  建築基準法は、重要文化財等の指定を受けた建築物(原形再現建築物を含む)には、適用しない。 
  また、既存建築物が法改正で建築基準法に適合しなくなった場合(既存不適格建築物)にも、原則として、改正基準は適用しない 。

 違反建築物には、次の措置がとれる。
2-29 違反建築物に対する措置(9条) 
  通常の場合特定行政庁は、建築主、工事請負人、現場管理者又は所有者、管理者、占有者に対して、あらかじめ文書により通知し、違反是正のため必要な措置を命ずることができる。通知を受けた者は3日以内に公開聴聞を請求できる。
  緊急の場合特定行政庁又は建築監視員は、通知・聴聞手続を省略し、工事施工停止命令等を命ずることができる。  
 

3建築協定

   建築協定は、法の規制では不十分だと考えた住民が、自主的に建築物・その敷地に関する協定を結ぶものだ。

2-30 建築協定を締結できる場所とその手続(69・70条)
1 町村条例で、締結できる旨定められた場所でだけ締結できる。
 
土地所有者及び借地権者(所有者等)は、全員の合意(借地権付き土地では借地権者の合意があれば足りる)により協定書を作成し、代表者が特定行政庁に提出し、その認可を受ける。 
 
協定で定める事項
ⅰ協定区域
ⅱ建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準
ⅲ有効期間
ⅳ違反があったときの措置  
 

 当初、土地所有者が一人の場合でも、建築協定は、認可を受けられる。

2-31 一人協定(76条の3)-3年以内に土地所有者等複数になり発効
   一人の土地所有者しか存在しない区域でも、認可受けられる
  認可受けた日から3年以内に土地所有者等が2人以上となったときから、協定発効。
たとえば 
   建築協定付きで、別荘地を分譲する場合などに用いられる。       

  協定は、協定区域への転入者や、協定区域内の借家人にも効力が及ぶ。
2-32 転入者及び借家人に対する効力(75・77条)
   建築協定は、協定の公告のあった日以後に、建築協定区域内の土地所有者等になった者にも、その効力が及ぶ。 
   建築物の借主(借家人)の権限に関係する場合は、借主(借家人)も土地所有者等とみなされる。    

  変更したり廃止したりする場合は、次の手続きが必要だ。
2-33 建築協定の変更と廃止 (74・76条)
   建築協定変更=全員の合意により、認可を受けなければならない。
   建築協定廃止=過半数の合意により、認可を受けなければならない。    
             
そのこころ 
  変更の場合は、変更部分は新協定だから全員の合意が必要だが、廃止の場合は、建築基準法の適用だけの原則に戻そうということだから、過半数の合意でよい。  
 

 学習指針
 
  建築基準法は、かつては4問も出題されたが、現在は2問出題で定着している。
  出題項目は
集団基準建築確認が多い。
  4問時代は、用途制限や建築確認の要否を4肢全部使って問う出題が定番であったが、2問時代になってからは、そのような問い方はなくなり、4肢別々のことを問う横断的な出題がほとんどである。正解肢も、やはり集団基準と建築確認の要否に集中している。この2分野を整理しておけば、ほぼ2問正解できる。 
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