2 ○ 換地処分の効果 地役権⇒行使する利益がなくなつたものを除き、換地処分の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(104条)。 3-13の③ 3 ○ 換地処分の効果 保留地⇒換地処分の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する(104条)。 3-13の⑤ 4 × 換地処分の効果 設置された公共施設⇒換地処分の公告があつた日の翌日において、原則として、その公共施設の所在する市町村の管理に属する。 公共施設の用に供する土地⇒その公共施設を管理すべき者に帰属する(105条)。3-13の⑥ したがって、「すべて市町村に帰属する。」というのは誤りである。 |
類題 ◎換地処分の効果 21-21・5-25(換地は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされる) 17-23・15-22(従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する) 15-22・6-26・3-26(施行地区内の宅地について存する地役権) 18-24・10-23・4-27・元-26(保留地の帰属) ◎公共施設の用に供する土地の管理) 15-22(土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する×) |
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