第1部宅地建物取引業法 202
Part7 監督・罰則7  罰則

202

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問 1 8-8罰則のポイント 
1免許制度にさからう行為はきつく処罰される(8-8参照)。

2業務運営上の規制*違反には、すべて罰則(罰金)が科される。これに対し、業務上の規制違反で罰則があるのは、誇大広告の禁止違反、契約内容記載書面(37条書面)の交付義務違反などにとどまる。
*業務運営上の規制【業者名簿の変更の届出・専任の宅地建物取引士の設置義務・契約行為をする案内所等の事前届出・標識の掲示・事務所に必須の三備品(報酬額掲示・業務に関する帳簿・従業者名簿)の掲示又は備置、従業者証明書を携帯させる等】違反には、すべて罰金の罰則が設けられている。

3罰金よりも軽い過料の制裁は、の違反行為に科される。

4雇い主と行為者の両方を処罰する規定*2がある。
*両罰規定 業務に関する違反行為につき、行為者を罰するほか、業務主である業者に対しても、刑が科さる。行為者と業務主の両方を罰するから規定という。とくに、不正手段により免許を受けた・無免許営業をした・名義貸しをした・業務停止処分に違反した・事実不告知等をした場合には、業務主であるに対して
円以下の罰金を科す。
問 2 【問2】誤っているものにチェックせよ。
1□専任の宅建士の設置義務違反  宅地建物取引業者は,事務所に置かなければならない専任の宅建士が退職して欠員を生じた場合,2週間以内に是正措置を講じないと,業務停止処分を受けることはあるが,罰則の適用を受けることはない。
2□誇大広告罰則  業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
3□37条違反  宅地建物取引業者が、交付すべき37条書面に、宅建士をして記名押印させなかったときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることはない。
4□守秘義務違反 業者の使用人は,正当な理由なくして,業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合,50万円以下の罰金に処せられることはない。
5□両罰規定  法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合,その代表者だけでなく,当該法人が罰金の刑に処せられる。
6□宅建士への罰則  宅地建物取引業者が、宅建士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、宅建士は、取引の相手方から請求がなくても、宅建士者証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、罰金に処せられることがある。
問 3 7-9罰則一覧 (主なもの)
●3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科-不正手段により免許を受けた/営業/名義貸しをしてをさせた
●2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科‐重要な事実の不告知
●1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科‐不当に高額の報酬
●6月以下の懲役・100万円以下の罰金又はこれらの併科-営業保証金を供託した旨の届出前に営業開始/誇大広告/不当な履行遅延、手付貸与等による契約締結の誘引
●100万円以下の罰金 規定を超える報酬の
●50万円以下の罰金-免許申請書又は添付書類に虚偽記載/無免許で表示又は広告/名義貸しにより表示又は広告をさせた/専任宅建士の設置義務違反/業者名簿の変更の届出義務違反/契約行為をする案内所等の事前届出義務違反/標識の掲示義務違反・事務所に必須の三備品(報酬額掲示・業務に関する帳簿/従業者名簿)の掲示又は備置義務違反・虚偽記載/従業者証明書を携帯させる義務違反/守秘義務違反/信託会社等の営業の届出義務違反/
●10万円以下の-宅建士証の返納・提出義務違反/重要事項説明の際の宅建士証の提出義務違反
問 4 【問4】罰則に関する次の記述のうち、誤りはどれか。

1 宅地建物取引業者が、重要事項説明に関する規定に違反しても、罰則の対象とはならない。

2 宅地建物取引業者が、37条書面に関する規定に違反しても、罰則の対象とはならない。

3 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示しないで重要事項の説明を行った場合は過料を科されることがある。

4 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法50条2項の業務場所の届出義務の規定に違反して罰金に処せられた場合には、免許取消処分を受け、それから5年間は再免許を受けられない。

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1○ 35条違反(重要事項の説明義務違反)には、罰則はない。
2× これに対して、37条違反には、50万円以下の罰金刑の罰則がある。
3○ なお、罰金より軽い過料の制裁があるのは、宅建士の違反行為に限られることも覚えておこう。
4○ 免許を受けた後、免許欠格事由に配当すると免許取り消し処分を受けるうえ、さらに5年間は免許欠格事由となる。
結果:
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