第1部宅地建物取引業法 201
Part7 監督・罰則6  聴聞と公告

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問 1 8-6聴聞と公告
1すべての処分で聴聞 69
国交大臣又は都道府県知事が監督処分を行おうとするときは、行政手続法の意見陳述のための手続区分にかかわらず、を行わなければならない。
2免許取消・業務停止処分の公告70 
国交大臣又は都道府県知事は、業者に対し業務の停止又は処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
☠ 事前聴聞はすべての処分で必要、
事後の公告は、業者に対する業務停止と免許取消だけ

チェック
1□事前 国交大臣又は都道府県知事が監督処分を行おうとするときは、例外なく、行政手続法の意見陳述のための手続区分にかかわらず、事前を行わなければならない。
2□公告 国交大臣又は都道府県知事は、業者に対し業務の停止又は処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
問 2 8-7大臣免許業者への監督処分ととの協議71の2
国土交通大臣は、その免許を受けた業者に、監督処分をしようとするときは、あらかじめ、に協議しなければならない。

チェック
との協議 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、に協議しなければならない。
問 3 【問3】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2.甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。

3.乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。

4.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

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問3
1×監督処分は、すべて、事前聴聞を行わなければならない。 「弁明の機会の付与」では不足である。8-6

2×所在場所管轄知事が、指示処分・業務停止処分を行った場合、免許権者に通知しなければならない(法70条3項)が、指示処分については公告はしない。 8-6

3×乙県には、丙県知事免許のB社に関するする宅地建物取引業者名簿は、備わっていない。それがあるのは、丙県である。 1-18

4〇国土交通大臣は、宅建業者が宅建業法37条に規定する書面の交付をしていなかったことなど一定の事由に該当したことを理由として、宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 8-7
結果:
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