第1部宅地建物取引業法 200
Part7 監督・罰則5  宅建士又は宅建士資格者に対する登録の消除

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問 1 8-5宅建士又は宅建士資格者に対する登録の消除   (68の2)1宅建士についての事由 
①登録を受けた後、登録事由にあたることとなった 
手段により登録を受けた 
③不正手段により宅建士証の交付を受けた 
④事務禁止処分を受ける事由にあたり、が特に重い 
⑤事務禁止処分にした
2宅建士資格者(宅建士の登録は受けているが宅建士証の交付は受けていない)についての事由 
①上記①②にあたる ②宅建士がする事務を行い、が特に重い
3処分権者 
をした知事だけ
☠ 登録消除処分をできるのは、知事だけ!!
問 2 【問2】チェック
1□66条1項8号処分(不正手段による免許取得を理由に免許取消)
宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして,その免許を取り消されるに至った場合,当該宅地建物取引士はその登録を消除され

2□暴行罪   登録を受けている者が暴行罪 を犯し,に処せられた場合,当該登録をしている都道府県知事は,当該登録を消除しなければならないわけではない。①

3□名義貸し 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士BがCにBの名義の使用を許し,CがBの名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合に,その情状が特にときは,甲県知事は,Bの登録を消除しなければならない。③

4□宅建士事務に関し不正行為  甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が,乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で,情状が特に重いとき,県知事は,当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。⑧

5□宅地建物取引士資格者が重要事項説明  宅地建物取引士資格者が,重要事項説明を行い,書面に記名押印し、情状が特に重い場合は、登録を消除され

6□宅地建物取引士資格者にも登録消除はあるのか Aが役員をしている業者B社が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消された場合,Aは,宅地建物取引士証の交付を受けていなくとも,その登録を消除され
問 3 【問3】監督処分に関する次の記述のうち誤りはどれか。

1 宅地建物取引業者に、事後的に免許欠格の事由が生じた場合には、原則として免許取消し処分の事由となるが、免許欠格の事由が生じたことを免許権者に届け出る義務は課せられていない。

2 登録を受けている者に、事後的に登録欠格の事由が生じた場合には、登録消除処分の事由となり、また、登録欠格の事由が生じたことを登録を受けた知事に届け出る義務も課されている。

3 指示処分、業務停止処分及び事務禁止処分は、免許権者又は登録をした知事のほか、所在場所を管轄する知事もなしうるが、免許取消処分又は登録消除処分は、免許権者又は登録をした知事しか行えない。

4 指示処分、業務停止処分及び事務禁止処分を行うには、聴聞を行わなければならない。また、前記いずれかの処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

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問3
1と2いずれも○。違いに注意しておこう。なお、登録欠格該当の届出義務は、 2-13
3○ ここも重要ポイント。よく出る。
4× 聴聞はすべての処分で必要だが、公告は、業者に対する業務停止処分と免許取消処分のほか必要ない。 結果:
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