第1部宅地建物取引業法 199
Part7 監督・罰則4  宅建士に対する指示処分・事務禁止処分 

199

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問 1 8-4宅建士に対する指示処分・事務禁止処分  68ⅠⅡ
1処分内容
1)指示処分 違反状態是正のため、必要な措置を指示する。
2)事務禁止処分年以内の期間を定め、宅建士としてすべき事務を禁止。 
2処分事由 
1)指示処分 
①業者に、自己が専任宅建士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示をすることを許し、業者がその旨のをした 
②他人に、自己の名義使用を許し、他人がその名義を使用し宅建士である旨の表示をした 
③宅建士として行う事務に関して不正又は著しく不当な行為をした
2)事務禁止処分 
指示処分の事由にあたる又は指示に従わない
2処分権者 をした知事とその場所をする知事

チェック
1□名義貸し
 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要なをすることができる。
2□重説で宅建士証不提示 宅地建物取引士は,宅地建物取引士証を提示することなく重要事項説明を行ったときは、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことをされることがある。
問 2 25年問42 
【問42甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。

2.Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。

3.Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。

4.Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。

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1×名義貸しをしたら、事務禁止処分も受ける。
2〇登録消除処分は、登録した甲県知事しかできない。
3×登録消除処分は、登録した甲県知事は、することができる。
4×指示処分は、登録知事のほか、所在場所管轄知事もなしうる。
結果:
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