第1部宅地建物取引業法 198
Part7 監督・罰則3  免許取消処分2演習 
 

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問 1 【問1】誤っているものにチェックせよ
1□役員が暴行罪で罰金刑 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条 (暴行) の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許が取り消されることはない。
2□専任宅建士が懲役刑  業者A(法人)の従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅建士であるDが、刑法第 246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、Aの免許も取り消される。
3□復権得た破産者が役員就任  業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許は取り消される。
4□免許換え違反 甲県内にのみ事務所を設置している業者Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で,国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき,甲県知事は,Aに対し、業務停止処分をしなければならない。
5□1年以上の事業不開始・休止 甲県知事の免許を受けたAが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において,Aに相当の理由があるときは,甲県知事は,Aの免許を取り消すことはできない。
6□業務停止処分違反  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
7□営業保証金不足額の供託義務違反 Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
8□処分権者  業者A(甲県知事免許)が,乙県区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合,乙県知事は,Aの免許を取り消すことができる。
9□処分権者 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合で,情状が特に重いときには,国土交通大臣は,Aの免許を取り消さなければならない。⑪
問 2 【問2】 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの免許の取消しに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

2 Aが乙県内で業務に関し不正又は著しく不当を行為をしても、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができない。

3 Aが免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、Aに相当の理由があるときは、甲県知事は、Aの免許を取り消すことができない。

4 甲県知事は、Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県公報に公告しなければならない。

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問1
1×E社の取締役Fが、刑法第208条 (暴行) の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社は免許欠格事由に該当することになったので、E社の免許は取り消される。
2×専任の宅建士であるDが、刑法第 246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、Aは免許欠格事由になったわけではないので、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
3×かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任しても、B社が免許欠格になるわけではないので、B社の免許が取り消されることはない。
5×免許換え違反は、免許取消の事由である。業務停止ではすまない。
6〇
7〇
8×免許取消は、免許権者である甲県知事しかできない。
9×免許取消は、免許権者である甲県知事しかできない。
問2
1○ 免許後、免許欠格事由に該当することは、免許取消処分の事由である。
2○ 免許取消処分は、免許をする権限と表裏をなすものだから、免許権者しかなしえない。
3× 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないことは、無条件で免許取消処分の事由となる。
4○ 業者に対する業務停止処分と免許取消処分は、事後その旨公告される。7-6
結果:
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